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誹謗中傷に関する刑事罰・罰則 誹謗中傷に関する刑事罰としては、主に以下の4つが挙げられます。 名誉毀損罪(刑法230条) 侮辱罪(刑法231条) 脅迫罪(刑法222条) 信用毀損及び業務妨害罪(刑法233条) また、これらの犯罪行為にあたる場合には、あわせて民法上の不法行為も成立し、慰謝料請求などの対象となることが考えられます。 これらの犯罪にあたらない場合でも、私的な事項を公表・拡散するなどしてプライバシー侵害にあたる場合には、同様に民法上の不法行為に該当するものとして損害賠償責任を負う可能性があります。 ここでは、それぞれの成立要件や罰則などのポイントについて説明します。 名誉毀損罪 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合には、名誉毀損罪が成立します(刑法230条)。 「公然と」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態のことを指します。 インターネットやSNSでの投稿・書き込
著作権の種類と侵害を成立させる5つの要件 著作物を保護する著作権を侵害する5つの要件をこれから解説していきます。 ただし、著作権にもさまざまな種類がありますので、それらもあわせて著作権侵害の基礎知識を確認していきましょう。 著作権(財産権)と著作者人格権の主な種類 著作者に与えられている権利については、著作物の財産的な利益を保護する「著作権」と、著作物に対して持つ人格的な利益を保護する「著作者人格権」の2種類に分類されます。 著作権については著作者の了解を得ずにコピーをおこなうことを禁じる「複製権」や、コピー品を勝手に公衆に提供することを禁じる「譲渡権」に、著作者だけが著作物を改変することが許される「翻案権」などがあります。 また、著作者人格権は、無断での公表を禁止する「公表権」と、著作物を公表する際に著作者名の表示を決定する権利である「氏名表示権」に、著作物の内容やタイトルを勝手に変更さ
ネットへの実名晒しはプライバシー侵害 ネット上で相手の許可なく実名を晒す行為は場合によっては「プライバシー権」の侵害にあたることがあります。 プライバシー権とは、明確な定義はありませんが、日本国憲法第13条を根拠とした基本的人権のひとつとして認められています。 プライバシー侵害の成立を判断する要素は次の3点です。 私生活上の事実または事実と受け取られる可能性がある ①の事実が公開されていないものである ①の事実が通常は公開を欲しないものである 実名晒しは、単に「実名を公開する」というだけでなく、何らかほかのプライバシー情報と併せて公開されるケースが多いはずです。 たとえば「◯◯(実名)はサラ金から多額の借金がある」といった情報は、実名+「借金がある」という経済的な情報がセットになっています。 このような不名誉なプライバシー情報は、先に挙げた①~③のすべてを満たすため、プライバシー侵害が成立
インターネットサービスプロバイダの大手であるBIGLOBEが実施した「withコロナ時代のストレスに関する調査」によると、20~60歳代の調査対象者(SNSを利用している男女770名)のうち、17.5%の人が「SNSで他者から誹謗中傷されたことがある」と回答しています。 年代別でみると、20歳代では10.0%が「よくある」、18.9%が「たまにある」と回答しており、誹謗中傷を受けた経験がある人は3割弱に達していることが判明しました。 30歳代・40歳代でもそれぞれ2割弱が誹謗中傷を受けた経験をもっています。 引用元:withコロナ時代のストレスに関する調査|BIGLOBE 一方で、他人を誹謗中傷した経験について全体では7.0%、20歳代では15.0%が「経験あり」と回答しており、その理由の多くは「対象が嫌いで我慢ならないから」というものでした。 引用元:withコロナ時代のストレスに関する
都道府県から探す 主要都市から探す 東京23区から探す 相談内容から探す 北海道・東北 関東 北陸・甲信越 東海 関西 中国・四国 九州・沖縄 札幌市 仙台市 さいたま市 千葉市 川崎市 横浜市 新潟市 静岡市 浜松市 名古屋市 京都市 大阪市 堺市 神戸市 岡山市 広島市 北九州市 福岡市 熊本市 中央区 新宿区 千代田区 渋谷区 港区 文京区 江東区 台東区 墨田区 目黒区 世田谷区 中野区 北区 板橋区 掲示板・SNS削除 口コミ・レビュー削除 発信者情報開示請求 ネット誹謗中傷 名誉毀損 私的情報・画像流出 リベンジポルノ 著作権・商標権侵害 IT・ネット法務 逮捕・犯罪歴記事の削除 トレント問題 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京 神奈川 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 愛知 岐阜 静岡 三重 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山
SNSの晒しが犯罪になり得るケース SNSへの晒しが犯罪となり得るのは、当該行為が以下のような犯罪類型に該当する場合が考えられます。 名誉毀損、侮辱 リベンジポルノ 名誉毀損 相手の社会的評価を下げる可能性がある具体的な事実を公表するような投稿は、名誉毀損に該当する可能性があります。 名誉毀損における具体的な事実とは、「事実確認の対象となり得るような具体性のある事柄」を意味します。 たとえば、以下のような事実がこれにあたります。 ●●は複数の消費者金融で多額の借金をしており破産寸前である ●●は頭が悪く、期末試験では全教科赤点を取って留年した 一方、以下のような事実確認のしようがない情報は具体的事実にはあたりません。 ●●は言動が貧乏臭い ●●は何も考えていない人間 ●●は気持ちが悪い人間 なお、このような具体的事実にあたらなくとも、当該表現自体が相手の社会的評価を低下させる可能性がある場
投稿された内容が真実でも名誉毀損が認められる理由とは 投稿された内容が事実であり「そのような行為をした本人が悪い」と思われるような内容であっても、名誉毀損は該当します。 認められる理由(根拠)について紹介します。 名誉毀損の内容が事実でも認められる理由とは? 名誉毀損では、成立要件に「事実の摘示」が含まれます。 事実の摘示とは、具体的事実もしくは言動を具体的事実のように伝える行為です。 「具体的な事実」にあたるかどうかは、挙げられた内容の真偽が確認対象となり得るかどうかがポイントになります。 例えば、「○○部長は新人にセクハラをしている」という発言があった場合、セクハラ行為の有無が事実確認の対象です。 対して、「○○部長の目線がいやらしくてキモい」という発言については、目線がいやらしいかどうかはあくまで個人の主観であり、事実確認の対象とはなりません。 名誉毀損を構成する3つの要件 摘示の内
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