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有給休暇にも時効があります。 労働基準法では、有給休暇は2年で消滅すると定められています。 入社後6か月後に最初の有給休暇が付与されますが、その有給休暇が時効で消滅するまで2年かかります。 別の言い方をすると、その年に付与された有給休暇は、次の年に有給休暇が付与されてもまだ1年残っていることになるのです。 発生した有給休暇が2年間残ることで考えなければならないのが、有給休暇の使用の順番です。 今日従業員が使用した有給休暇は今年発生したものを使用したのか、または昨年発生したものをしようしたのか・・・ それにより翌年に繰り越す有給休暇の残日数が変わります。 このページでは有給休暇の使用の順番について説明を致します。 有給休暇はいつ消滅するのか?さて、この有給休暇が消滅する「2年」の計算ですが、入社した日によって変わります。 たとえば、平成26年4月1日に入社したAさんは、平成26年10月1日に
従業員がある日突然、「辞めます。残りの有給休暇を消化するので、もう会社には来ません。」と言ってきたら、あなたはどう答えますか? 御社の就業規則には、退職する際に何日前までに申し出るのか、規定があると思います。 しかし、その規定は、法律的には無効だと思ってください。 裁判では、民法の規定が優先し、2週間前までに申し出れば良いとされています。 従って、有給休暇の残りが15日あれば、退職を申し出て明日から会社に来ない、ということも可能です。 「引継ぎが出来ない」、「足りなくなる人員を確保できない」、という事情があっても、認めなくてはいけないのです。 このページでは退職直前の有給休暇の取得について説明します。 退職まですべて有給休暇を取得するなら時季変更権は行使できない会社には、従業員が取得日を指定して有給休暇の取得を申し出た場合に、取得日を変える「時季変更権」が認められています。 これは事業の正
ハローワークの求人には試用期間中は時間給であることを書いていたが、採用後に従業員から時間給の話は知らないと言われた。1年ごとに更新する契約社員のつもりで採用したが、従業員から契約期間があることは聞いていないと言われた。 このように会社と従業員の間の労働条件の食い違いは、挙げればきりがないほどたくさんあります。 そしてこのような話の食い違いが労務トラブルにつながるのです。 もしもこの会社に雇用契約書があればどうでしょうか? 雇用契約書は会社と従業員がお互い内容を確認したうえで押印して、双方で保管します。 ですから従業員も労働条件を確認して押印するのですから知らなかったとか聞いていないということにはならないので、雇用契約書には労務トラブルを未然に防ぐ効果があるのです。 労働条件の中には法律で明示しなければならない項目がある労働基準法では労働条件の一部について、明示しなければならない項目が決めら
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