サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
アメリカ大統領選
lmedia.jp
公開日:2019年10月15日 川浪 芳聖 企業法務 更新日:2019年10月15日 ※この記事に記載の情報は2019年10月15日時点のものです 関東地方に甚大な被害をもたらせた台風15号。上陸が日曜の夜から月曜の昼までだったことや、鉄道各社が計画運休を発表したこともあり、帰宅難民になった人は少なかったようです。 しかし、なかには24時間営業店などで、帰宅手段を絶たれたにもかかわらず、仕事をしていた人もいたと聞きます。本来、社員が帰れないとなれば、帰宅させなければならないようにも思えますが、業務を優先させる経営者や管理者も、存在していました。 帰宅手段を失っているのに… 昨今台風や災害時に鉄道各社が計画運休をアナウンスするケースは多々あります。鉄道を利用して勤務している人間に、運休している状態で働かせることは、帰宅させないことにもなりますので、やはり異常に思えてしまいます。 帰宅手段を失
会社員のSさんは自動車で通勤していたある日、地面が揺れるような目眩に襲われます。これは急いで帰らねばと思い、会社には休暇の連絡。なんとか自宅に帰ろうとします。ところが体調不良状態での運転は厳しく、事故を起こしてしまいました。 労災が認められない? 結局救急車で病院に搬送され一命を取り留めたSさん。会社を休職し治療した結果、無事に完治。仕事にも通えるようになりました。 Sさんは事故が通勤途中だったため、労災を申請します。当然認められるものと思っていたのですが、回答は「認められない」というもの。「なぜ通勤中の事故なのに却下されるのか」と怒りを禁じ得ず、「出るところに出てもいい」と怒り心頭になっています。 なぜ認められないのか。法律事務所あすかの冨本和男弁護士に伺いました。 なぜ認められないの? 冨本弁護士:「可哀相で認められてもよさそうなものですが、認められません。通勤災害とは、労働者が通勤に
インフルエンザが流行する季節になりました。マスクや手洗いうがいで予防している人がほとんどだと思いますが、それでも感染することがあります。 当然、インフルエンザになってしまった場合は、会社を休むことになると思いますが、人の少ない企業や一部シフト制店舗などでは「這ってでも出ろ!」と出勤を強要することがあると聞きます。 このようなことは許されざることであると思うのですが、どのような罰則となるのか、いまいち不明です。エジソン法律事務所の大達一賢弁護士に解説して頂きました。 ■インフルエンザなのに出勤を強要…違法性は? 「小中学生の頃、インフルエンザに罹患して出席停止となったり、インフルエンザが流行ったため学級閉鎖になったりしたという記憶がある方は多いと思います。学級閉鎖が臨時のお休みだと思って少しだけワクワクしていたのは不謹慎ですが、子ども心にインフルエンザはそんな記憶です。 一方で、社会人になっ
先日ある掲示板に、男性会社員と思われる人物から以下のような書き込みがあり、激しい議論が繰り広げられました。 「職場の服装について、男性はスーツ着用が義務付けられているのに、女性はカジュアルな服装をしている。これはいかがなものか」 投稿者はこの件について、「性別によって服装規定に違いが出るのはおかしい」「カジュアルな服装の社員がいると顧客からの信頼を得られない」などと持論を展開しました。 反応は真っ二つ カジュアルな服装が信頼の低下につながるという意見については、反対意見が多数を占めました。一方で、男女の服装規定の違いについては賛否両論でした。 掲示板のレスでは「同意する!」「自分もそう思っていた!」という声と「小さなことで目くじら立てすぎ!」「個性の1つだ!」など、意見が真っ二つに分かれているようです。 男女同権とするなら、投稿者の主張するように、男性にもオフィスカジュアルを認めるか、女性
昼食を取ったあとは、人間誰しも眠くなるもの。暇な職場では、ウトウトとしている社員を見かけることもあります。なかには、ずっと寝ている社員もいたり…。 経営者としては、寝ている時間については、給与を支払いたくないと思うのは当然のこと。「ノーワーク・ノーペイ」で、居眠りをした時間分給与を減らすことはできないのでしょうか? Q.睡眠を繰り返す社員に寝ている時間分減給したい…それは可能? A.場合によっては可能です 居眠りしている時間が極めて長く、それを繰り返すなどして業務に支障を与えるような場合には、「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用され、欠勤控除を検討する余地はあると思われます。ただし、欠勤控除の計算方法は、あらかじめ就業規則等に規定しておく必要がありまし、居眠りしていた時間をきちんと証明できる資料を作成しておくことが不可欠です。 次に、欠勤控除とは別に、懲戒処分を検討することができるかどうか
Twitterユーザーがツイートした写真をテレビ局が勝手に利用したということが話題になっています。 最近ではTwitterに掲載された事件直後の写真などに対して、テレビ局の人間が「○○のスタッフですが、写真を番組内で使用してもよいでしょうか?」などと、許可を取るということが頻繁に行われています。 このように基本的には許可をとっているようですが、中には許可をとらなかったり、返信が無い場合は使用させて頂きますなどのような形でテレビに利用することもあるようです。 今回、勝手に使われたのは長野県での地震直後の様子を撮影したもののようですが、このような利用は許されるのかどうか、Twitterの利用規約や法律と照らし合わせて検証してみます。 ■写真の利用には原則として著作権者の許諾が必要 写真を撮影すると、その撮影者には何かの申請などをする必要はなく、当然に著作権が発生します(厳密に言えば、著作権が発
『大量懲戒請求』、この単語を聞いてピンとくる方は多いのではないでしょうか? いわゆる、ネット右翼、通称『ネトウヨ』から、数名の弁護士に大量の懲戒請求が届いた問題。 実際に大量懲戒請求を受けた弁護士がツイッターを通じて、この件に対し物を申したり、嫌がらせとも取れる手紙が届いたことを写真つきで公開したり、とネットでも話題となっており、ちまたではさまざまな声が上がっています。 今回は、その渦中の弁護士のひとり、北周士先生に、『大量懲戒請求問題』について伺いました。 Q.今回の一件、先生に大量の懲戒請求が届いたきっかけや、経緯はどういったものだったのでしょうか? A.朝鮮学校への補助金の交付に賛成したとして東京弁護士会の会長・副会長合計9名と、佐々木亮弁護士のもとに、大量の懲戒請求が突然届きました。佐々木亮弁護士は、「朝鮮学校への補助金云々にはまったく関与していない、身に覚えがない」といった旨をT
派遣社員にとって困ることは色々とありますが、休みや辞職などの手続きについて不便さを感じている人は多いのではないでしょうか。とくに現場の労働環境が劣悪な場合、休むことも辞めることも難しく、疲弊してしまいます。 なかには「強引に」出社拒否し、あとで怒られることもあると聞きます。また、徹夜などが続き体調を崩した場合、契約期間が残っていたとしたとしても辞めざるを得なくなるでしょう。 そのような場合でも、会社によっては「勝手に辞めることは契約違反」とばかりに、違約金の存在をちらつかせ、働かせるケースもあるようです。 このようなことは許されるのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士に見解をお伺いしました。 Q.契約期間が残っている派遣社員の辞職時に会社から違約金の請求…これは許される行為? A.許されません 「許されません。そもそも労働契約に「違約金」を規定することは違法とされています(労働基
許可を得ずに「クラブ」を営業し、客にダンスをさせるなどしたとして、風営法違反の罪に問われた元経営者が無罪となるニュースが話題となりました。 「飲食店を装って客にダンスをさせた」などと言われても、何が悪いのか分からないという方も多いのではないでしょうか? そこで今回は、ダンスをさせることの何がそもそも悪いのか、法律制定の背景をふまえ見ていきたいと思います。 風営法という言葉をお聞きになったことがある方は多いと思います。 正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という長ったらしい名前になっています。この風営法ですが、おおざっぱに言ってしまうと、飲食店のうち女性が接客するような店、パチンコやスロット、麻雀などギャンブルに関する店、性的なサービスを行う店の営業に関しいろいろ定めている法律なのです。 この風営法なのですが、法律ができたのが実は昭和23年のことでして、非常に古い法律で
システム業界などでは、以前勤めていた会社から「ちょっとわからないことがあるんだけど……」と電話がかかってくることが稀にあるようです。中には、自分が構築したシステムに重大なバグや設計ミスが発覚することもあるのだとか。 そのようなとき、会社側から「責任をとってほしい」「改修作業をしてほしい」などと、持ちかけられることもあるようです。 労働者側としては落ち度があったとはいえ、既に雇用契約は切れているうえ、新しい仕事もあり、応じたくはありません。 このような場合、労働者は賠償責任や改修作業に応じるべきなのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士にお伺いしました。 ■賠償責任の有無や改修作業に応じる義務は? 「改修作業に応じる義務はないですが、担当者に落ち度があれば損害賠償請求に応じる義務がある場合もあるのではと考えます。 通常、会社と担当者との間では労働契約(雇用契約)があるのではと考えられ
スーパーマーケットや百貨店、コンビニエンスストアといった流通業界で働く人などの労働組合で作る『UAゼンセン』が行った、サービス業における実態調査によると、7割もの人が客からの迷惑行為を被ったことがあると回答したそうです。 報道によると、迷惑行為の内容として、「暴言」、「同じ内容を繰り返す」、「説教など権威的態度」、「セクシュアルハラスメントを受けた」などがあるようですが、どのような違法行為に当たるのかみてみましょう。 ■迷惑行為は罪になるのか 「暴言」、「同じ内容を繰り返す」、「説教など権威的態度」については、行為態様などにもよりますが、これをされることが不快ではあるでしょうが、何かしら罪に直ちに当たるとすることは難しいでしょう。 もっとも、これらの行為を継続的に行うことで、対応している人が長時間通常の業務をすることができなくなっている状況が発生しているようであれば、業務妨害罪が成立する余
世の中には「全国を股にかける仕事」というものがあります。飛行機や新幹線、あるいは自動車に乗って、津々浦々を回る。「羨ましい」という声もありますが、遊びではないだけに、苦痛に感じている人も多いことでしょう。 とくに海外などかなり遠方となる場合は、移動だけで1日が終わってしまうこともあります。当然、移動時間も出張扱いとなるはずです。 しかし、零細企業に勤めるMさんは、出張先での仕事が終わり、本来休みである土曜日に1日かけて帰宅して、代休をとったところ、社長から「移動だけなんだからその日は出勤にはならない。有休扱いにする」と言われたそう。 当然Mさんは激怒したのですが、社長の権力で押し潰されてしまったそう。移動だけの時間は、勤務時間にならないのか。そして代休支給の必要性はないのか? いずみ法律事務所の小泉始弁護士に真相を聞いてみました。 ■移動だけの日は出勤にはならない? 「一般に出張は直行・直
話題の新SNSマストドン(Mastodon)、あなたはもう使い始めてますか? この4月からユーザー数が急増中で、ポストTwitterとも目されているそうです。 スマホの普及やサービスの充実によって多くの人が様々なSNS活用するようになった現在、中には「こんな変な人がいた!」と街中などで見つけた他人の写真をアップする晒し行為も見受けられます。 このような行為は、法的に問題ないのでしょうか? パロス法律事務所の櫻町直樹弁護士に質問しました。 ■無断撮影やネットにアップは肖像権侵害の可能性あり 電車内など公共の場で目立っている人の写真や動画を撮影し、SNSやYouTubeにアップする行為は、何か罪に当たりますか? 該当する罪があればその法律の内容や成立要件などを教えてください。 「まず前提として、撮影行為自体が犯罪となる場合があります。例えば、東京都の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の
これを読んでいるあなた、スマホの画面、割れてませんか? 修理費が高価だったり、割れていても意外と使えてしまったりで、割れたまま使い続けている人が目立ちます。 電車内で画面割れスマホを持っている人を見ているうちにふと、「これが割れたのはあなたがぶつかってきたからだ!」と難癖を付けられたらどうすればいいのだろうと心配になりました。 こんな場合について、水田法律事務所の河野晃弁護士にお伺いしました。 ■弁償は断固拒否すべし! スマホを見ながら歩いて来た人が、自分にぶつかりスマホを落とし、「画面が割れた」と弁償を求めて来ました。 しかし、そもそもぶつかってきたのは相手であり、落とす前に割れていなかったという証拠もありません。このような際、現場ではどのように対処するべきでしょうか? 「スマホを見ながら歩いてきて向こうからぶつかってきたのであれば、こちらに落ち度はありませんね。毅然とした態度で『あなた
前回、解雇の基本について解説しましたが、今回は、突然解雇されたらすべきことについてご説明いたします。 (前回の記事を読んでいない方はこちらからどうぞ 「ミスが多いから解雇」は合法?知っておきたい解雇の種類と有効性について) ■1.会社を辞める意思はないことをはっきり伝える 突然「明日から来なくていい」などと言われてしまった場合、まずは、会社を辞める意思はないことをはっきり伝えましょう。 内心では、辞職しようかどうか迷っていたとしても、会社に対しては、「現時点では辞めるつもりはない」としっかり伝えることが必要です。 ■2.「明日から来なくていい」の意味を確認する 先日解雇の基本については解説したとおり、労働者と会社の労働契約が終了するには、(1)解雇、(2)辞職、(3)合意退職があり、また、「解雇」にも、(1)懲戒解雇、(2)普通解雇、(3)整理解雇があります。 (詳細は、冒頭でもご紹介して
倒産弁護士の肌感覚として、年末・年度末は、会社の破産が多くなるように感じます。 朝、いつものように出社したのに、突然、社長から「当社は本日、裁判所に破産を申立てました。」と言われたら、誰だって頭が真っ白になり、何も考えられなくなりますよね。 そんな万が一の事態に備えて、勤め先が破産したらするべき5つのことをご紹介します。 ■1. “破産管財人”弁護士、“申立代理人”弁護士の連絡先をチェック 会社が破産を申し立てると、裁判所から“破産管財人”弁護士が選任されます。 今後の破産手続に関する不明点などは、原則としてこの“破産管財人”弁護士に問い合わせることになりますので、まずは、“破産管財人”弁護士の連絡先(名前、法律事務所名、電話番号、FAX番号、メールアドレス等)を控えましょう。 また、会社側で破産手続を行った“申立代理人”弁護士の連絡先も控えておくとよいでしょう。 ■2. 会社都合退職の離
政府が会社員の副業を推進することが最近ニュースで話題になっていますが、多くの会社では副業を就業規則などで「禁止」としているところが多いものです。 そうすると政府の意向と会社のルールが対立してしまうことになってしまいますが、そもそも従業員の副業を会社が禁止することは法的に許されるのでしょうか? A.違法です。会社は従業員の終業後のプライベートな時間にまで干渉する権限を持ちません。 実は就業規則による副業禁止は法的にはあまり意味がありません。なぜなら、従業員が終業後何をするかはその人の自由なので、プライベートな時間にまで会社が口出しをして副業を禁止するという権利は会社にはないのです。 よって、副業が禁止されている会社であっても副業することは全く問題ありません。(その事実を以ってして会社が懲戒処分を下したとしても、それは「無効」な処分です。) ただし、副業をする上では気をつけるべき点がいくつかあ
公開日:2016年12月19日 清水 陽平 その他 更新日:2016年12月19日 ※この記事に記載の情報は2016年12月19日時点のものです 株式会社DeNAの医療サイト『WELQ(ウェルク)』が無断転載や誤情報を拡散した問題を口火となり、キュレーションメディアのトラブルが世間を騒がせています。 その流れで、LINE株式会社が運営する『NAVERまとめ』に対して、記事を無断転載された側からの削除依頼への対応がどうなのか疑問を呈する記事「なぜ無断転載された側に手間を要求? 「NAVERまとめ」の“トンデモ”削除対応、理由を聞いた」を『ねとらぼ』が配信し、話題になっています。 LINE社の対応に具体的にどのような問題があったのか検討してみましょう。 ■本人確認は必要不可欠 記事では削除依頼をしたところ、LINE社から下記2点を求められたと報じられています。 (1)権利を侵害しているNAVE
兵庫県警西宮署の男性巡査部長が、嫌がらせのために、上司が作成した業務報告書などのデータ5,200件を消去し、警察署の業務を妨害したとして、12月8日に「公電磁的記録毀棄」と「偽計業務妨害」の疑いで書類送検されたとのことです。 あまり聞きなれない罪状ですが、これら2つの罪はどのようなものでしょうか。解説していきたいと思います。 ■「公電磁的記録毀棄」とは何か 公電磁的記録毀棄とは、公務所の用に供する電磁的記録を毀棄した場合に成立する罪であり、法定刑は3月以上7年以下の懲役となっています。 警察署はまさに公務所であり(他には市役所や裁判所など)、ここで使われることが予定されていた電子データ、つまり電磁的記録が毀棄(役に立たないよう)されたわけなので、この罪が成立することは明らかです。 毀棄がされた時点で罪は既遂となるため、報道によると後日ほぼ全てが復元できたということですが、これによって罪の成
無実であるのに罪を犯したとされてしまう冤罪は、その被害により人生を狂わされることもあります。中でも「痴漢冤罪」という被害は、痴漢という犯罪の卑劣さゆえに社会的なダメージも大きいものです。 また、実際に起訴されてしまうと無罪を勝ち取れる可能性は限りなく低いため、いかに痴漢冤罪に合わないようにするか、が大事になってきます。 そこで今回は、このような痴漢冤罪被害、特に電車内における対策について、和田金法律事務所の渡邊寛弁護士にうかがいました。 *取材協力弁護士:渡邊寛(和田金法律事務所代表。2004年弁護士登録。個人事案は子どもいじめ事件から相続争いまで、企業事案は少額の債権回収から渉外買収案件まで、あらゆる案件に携わる。) ■痴漢冤罪を未然に防ぐ方法は? 「痴漢冤罪を未然に防ぐには、客観的に痴漢できないような状況をつくるのがよいです。男性の場合、女性の近くには立たない、手はつり革を持つなどして
12月に入り、忘年会シーズンがやってまいりました。この時期決まって起こる事の一つとして終電を逃した場合などによるタクシーでの帰宅。しかしながら、仕事納めやストレス発散のため、ついつい飲み過ぎてしまうことも多々あるかと思います。 そこで、今回はそんな忘年会などで飲み過ぎてしまい「タクシー内で嘔吐してしまった場合」、法的な責任は発生するのかを説明してまいります。 ■タクシー内での嘔吐は「善管注意義務違反」! タクシーに乗るということは、両名の間で旅客運送契約が締結されていることになり、運転手は、お客さんを安全に目的地まで運送し、お客さんは運賃を支払う義務を負うことになります。このことはご存じの方も多いでしょう。 実は、このこと以外にも“互いに損害を生じさせないための善良なる管理者としての義務”(善管注意義務)が発生するのです。 自身の嘔吐の可能性を考慮に入れず、タクシーの座席を嘔吐により汚損し
「ツイッター」は、手軽に情報発信できるツールとして多くの皆さんが利用していますが、ツイッターで「リツイート」したことが不法行為にあたるかどうかが争われた裁判があるのはご存知でしょうか。 この裁判は、東京地方裁判所平成26年12月24日判決(以下「本件裁判」)です。 本件裁判で問題となった行為は、判決文によれば(他人が投稿した)「『ポスター破りに唾かけ、車破壊、名誉毀損、業務妨害、証拠隠滅・犯人隠避、ストーカー、強姦、強制猥褻、不正アクセス、詐欺、恐喝、集団暴行、飲酒運転etc…お前らはこんだけやらかしてるんだから、無傷でいられるわけないでしょ』とのツイート」を、自分のアカウントから「ツイッターに再投稿(以下「リツイート」という。)し」た、というものです。 もとのツイートである、「ポスター破りに唾かけ、車破壊、名誉毀損、業務妨害、証拠隠滅・犯人隠避、ストーカー、強姦、強制猥褻、不正アクセス、
1カ月にできる残業時間の上限は45時間まで、というと信じられない人も多いのではないでしょうか。 「45時間なんて毎月超えてるわ!」という声も聞こえてきそうですが、そもそも労働基準法では残業は禁止されており、労使間で「36協定」という協定を結んだとしても原則として残業時間は45時間が上限とされているのです。では、それでも45時間以上の時間外労働を強いられている場合は全て違法になるのでしょうか? この辺りの仕組みについては少し複雑です。そこで、労働基準法や36協定の基礎知識から、これら制度が抱える問題点などについて、今回は労働法務に詳しい桜丘法律事務所の大窪和久弁護士にお話を伺いました。 *取材協力弁護士:大窪和久(桜丘法律事務所所属。2003年に弁護士登録を行い、桜丘法律事務所で研鑽をした後、11年間、いわゆる弁護士過疎地域とよばれる場所で仕事を継続。地方では特に離婚、婚約破棄、不倫等の案件
香川県に住む23歳の男性が、インターネットで生放送中に、「お年玉ください」などと、こじき行為を行い、検挙されるというニュースがありました。 このニュースに対して、ネット上ではこじき行為が犯罪であるということに対する驚きと、さらに書類送検されたということが話題となっています。 ところで、なぜ、こじき行為が犯罪と決められたのでしょうか。寄付によって生活する人がいても良いと思うかもしれません。しかし、軽犯罪法で禁止されているのは事実です。今回はその理由について解説していきます。 ■軽犯罪法って何? 軽犯罪法は、比較的軽いルール違反を犯罪として処罰するため、戦前の警察犯処罰令の後身として昭和23年から施行されている法律です。 軽犯罪法は、健全な国・社会として望ましいルールに人が違反した場合、厳しく処罰するまでのものではないが、健全な国・社会を維持するために処罰を可能にした法律です。 軽犯罪法は、様
人気タレントのベッキーと人気バンドのボーカルの不倫疑惑が雑誌で発表され話題になっています。 雑誌では2人のLINEのやり取りやキャプチャ画像などが掲載されていますが、LINEの内容は本人たち以外は見ることができないのが普通です。 そのため、このLINEの内容やキャプチャ画像は本人たち以外の誰かが撮って、リークしたものです。LINEの内容に注目が集まっていますが、LINEの内容を週刊誌にリークすることに、法的な問題がないのか検討してみましょう。 ■不正アクセス禁止法に抵触? リークした者は本人のスマホなどを勝手に操作して、LINEなどを見たりキャプチャを撮ったりしたと想像されます。このような他人のスマホを勝手に操作することが不正アクセス禁止法に抵触するのでは?という声があります。 不正アクセス禁止法に抵触するためには、勝手にログイン情報等を利用してログインすることが必要です。 しかし、LIN
「鍵アカの中身を公開された!削除したい!」という相談がしばしば持ち込まれます。 鍵アカというのは、鍵付きアカウントのことで、友人(フォロワー)限定で公開しているアカウントのことです。 あくまで友達に話をするくらいのつもりで書き込んだ愚痴や他人への批判、さらにはおバカ写真などを、フォロワーが勝手にコピーしたり、スクリーンショットを撮って掲示板などに投稿することがあります。 なお、複数のアカウントを持っている場合、友人限定の愚痴や暴露などを行っているアカウントを、裏アカウント(裏アカ)ということもあります。 このような鍵アカ・裏アカの内容を、意図せず公開されてしまった書込みを削除することは可能なのでしょうか。 ■鍵アカが公開されたケースは多々ある 鍵アカの内容を勝手に公開される(流出される)という事例は意外と多くあります。 芸能人で鍵アカ・裏アカの内容が流出したとされている例としては、某アイド
千葉県内で17歳の女子高校生に対してSNSの書込みをしたことで,38歳の男性がストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたと報じられています。 ストーカー規制法といえば、実際につきまとう場合や電話をかける行為などに適用される法律ですが、SNSへの書込みでストーカー規制法が適用されるのでしょうか。検討してみましょう。 ■ストーカー規制法の規制はSNSに直接の適用はない 少々語弊があるかもしれませんが、ストーカー規制法はSNSに直接の適用がありません。これだけSNSが発達しているので意外に思われるかもしれません。 しかし、ストーカー規制法が連絡に関して規制しているのは以下です。 「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。」 SNSはこれに列挙されていないので、ストーカー規制法を直接適用することができな
10年ほど前に一時ブームになったキックスケーター(いわゆる「キックボード」)が、最近移動手段として見直されつつあるようです。本日は、そんなキックスケーターを利用する上で押さえておきたい法律的な知識についてお話しいたします。 キックスケーターを運転する際に気をつけるべきルールを定めた法律は、道路交通法です。 ●キックスケーターは道交法でどう扱われる? キックスケーターが移動手段であるという点に主眼を置くと、タイヤが付いていて人力で動くという意味で共通する自転車と同じように考えればいいと思う方もおられるかもしれません。 でも実際は、キックスケーターは道交法上自転車と同じとは定められておりません。道交法上、「自転車」といえるためには、ペダルやハンド・クランクによって動く乗り物ではないといけないのですが、キックスケーターにはペダルやハンド・クランクは付いていません。 かといって、キックスケーターの
夏の風物詩である金魚すくい。 すくってきても直ぐに死なせてしまうことが多く、何となく可哀想な気がしますが、この金魚すくい、動物虐待に当たらないのでしょうか? まず、動物愛護法には、虐待に当たるかどうかの前に、同法の客体である「愛護動物」に当たるかどうかのについての定義規定があります。 ここには、「牛、馬、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」そして「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」と規定があります。 そして、適用されないものとして「人が占有している動物であっても両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物」が挙げられています。 金魚は、「両生類以下の脊椎動物並びに無脊椎動物」ということになりますので、同法の客体である「愛護動物」には当たらないということになります。 つまり、金魚すくいは動物虐待には当たらないということになります。
次のページ
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『シェアしたくなる法律相談所 - イマの話題を専門家が解説』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く