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アメリカ大統領選
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弁護士の最所です。 再発防止特別チームは、性加害の事実を認定し、ジャニーズ事務所の隠蔽体質、マスメディアが沈黙してきたことの問題点を指摘しました。 それに対して、TBSの編成部長は、「ジャニーズの方々の出演はこれまで通り」と述べているようです(「読売新聞オンライン」)。 当然のことですが、所属タレントには、何らの責任はありません。では、責任がないから、そのまま出演させ続けてよいのか、これは、全く別の問題です。 事務所の体質が批判され、批判の対象となった体質が、今後、具体的にどのように改善されるのか、改善の方向についても、現時点では、全く明らかにはされていません。 この状況の中で、所属タレントを出演させると、どうなるか。所属タレントとジャニーズ事務所との間には、マネージメント契約が結ばれています。もちろん、契約形態によりますが、所属タレントが出演すると、直接、少なくとも、間接的には、マネージ
弁護士の最所です。 自由民主党の平井卓也議員が、YouTubeで、「インターネット上の誹謗中傷・人権侵害等の対策PT」の提言の内容について、ご説明されておられましたので、私の率直な感想を述べさせて頂きます。 インターネット誹謗中傷・人権侵害等の対策PT_20200610 インターネット上の誹謗中傷の問題に、議員の皆様が真剣に取り組んで頂いていることに対して、被害者の立場から誹謗中傷の問題に取り組んでいる弁護士の立場として、心から感謝致します。 ただ、今後、最終的な提言内容がどのようなものとなって、その後、必要な見直しがなされていくのかについては、しっかりと注視していかなければならないと思っています。 とはいえ、議論して頂くにしても、現状の最大の問題がどこにあるのかについては、議員の皆様にも、適切にご理解頂く必要があります。 現状の最大の問題は、なによりもまず、 現状では、いかに権利侵害が明
弁護士の最所です。 「破産者マップ」の件では、多くの弁護士の方々が迅速に対応され、現在では閉鎖されているに至っています。ご尽力された諸先生方には、ただただ、頭が下がる思いです。 特に凄いなぁと思ったのが、個人情報保護委員会に対して、緊急命令の申入をするという方法が採られたことです。 通常の発想だと、侵害された利益に着目して、名誉毀損行為に該当する、または、プライバシー権が侵害されたとして、民事上、刑事上の責任追及を行うことを検討するのが一般的です。 ところが、民事上の責任追及を行おうとした場合、まずは、運営者を特定する為に、発信者情報の開示請求を行う必要がありますし、外国法人を相手にしなければならないという性質上、どうしても、時間がかかってしまいます。 一方、刑事責任の追及ができるのであれば、事案によっては、迅速な捜査がなされ、早急な解決が期待出来る場合もありますが、刑事責任を追及しようと
弁護士の最所です。 PRESIDENT Online に 「本当は恐ろしい”性格の不一致”離婚の代償」という記事が載っていました。 内容については、行政書士の方が書かれているようです。 この記事については、二つの点で、問題があると考えています。 まず、そもそも、「支払義務の存否」と言った、紛争性のある問題について、専門業務外であるはずの行政書士が「専門家」として回答することが妥当かという問題と、ここで掲載されている内容が正しいかという点です。 弁護士法72条は、弁護士以外の者が報酬を得る目的で、「法律事件」(紛争性のある事件)を業として行うことを禁じています。 業として行うことができない以上、行政書士は、「支払義務の存否」に関する問題については「専門家」ではありません。 この記事は、「専門家」でない行政書士の考えを、あたかも専門家による回答であるかのような印象を読者に与えさせてしまう点に、
弁護士 最所義一 当職は、この度、エド・はるみ氏より、2009年以降5年間にわたり、インターネット上で繰り返し掲載され続けている同氏に対する一連の誹謗中傷行為に対し、発信者情報の開示を含む裁判上及び裁判外の法的手続対応に関する法律事務を受任致しました。 エド・はるみ氏に対しては、一部週刊誌が、テレビ出演が減った理由として、先輩芸能人や共演者に対し、あたかも、同氏が自身の立場をわきまえず、横柄な態度をとり続けたことが原因であるかのように記載したことに端を発し、その後、インターネット上で、同氏に対する執拗な誹謗中傷記事が掲載され、また、それに呼応する形で、掲示板等においても同氏を誹謗する内容の投稿がなされ続けています。 当職としては、インターネット上に掲載されている同氏に対する一連の誹謗中傷行為に対し、必要であれば、裁判上の手続きをも辞さない方針です。 問題の発端となった週刊誌の記事及びこれら
平成25年9月6日,東京高等裁判所は,「雑誌・インターネットのサイト等に掲載されていた原告を誹謗中傷する記事が,インターネットの別サイト上に転載されたことは名誉棄損に当たる」として,原告(訴訟代理人松尾祐美子外)がインターネットプロバイダに発信者情報の開示を求めた事案において,『転載しただけでは,転載元に記載されている以上にその人に対する社会的評価を低下させることにはならない』として名誉毀損の成立を否定した東京地方裁判所の平成25年4月22日の判決を取消し,プロバイダに対する発信者情報の開示を認める判決を出しました。 今回の東京高等裁判所の判決は,インターネットの別掲示板での投稿を転載した場合の名誉毀損行為の成立について正面から判断した初めての判断で,インターネット上の誹謗中傷に苦しめられている方々の救済に資する重要な判断になるものと思われます。 当事務所では,インターネット上の名誉毀損等
弁護士の最所です。 Aさんは、インターネット上の掲示板に書かれた内容を、面白半分に、他の掲示板に転載してしまいました。 転載してしまったAさんの行為は、名誉毀損に問われるでしょうか。 平成25年4月22日に、東京地裁で、 「既に公開されているインターネット上の掲示板に掲載された記事又は出版された書籍の内容を転載したものに過ぎず、これらの記事の掲載又は書籍の出版以上に原告の社会的評価を低下させるものであるということはできない。」 という判断がなされました。 東京地裁は、転載しただけでは、転載元に記載されている以上に、その人に対する社会的評価を低下させることにはならないとして、名誉毀損の成立を否定しました。 はたして、この判断は妥当なものでしょうか。 東京地裁の判断を前提とすれば、一度,インターネット上の掲示板に被害者の社会的評価を低下させる情報が掲載されれば,その後、他のインターネット上の掲
弁護士の最所です。 2ちゃんねるの運営会社とされる、シンガポールの「PACKET MONSTER INC. PTE. LTD.」(以下「パケモン」と言います。ちなみに、東京地裁第9民事部の裁判官は、普通に「パケモン」「2ちゃん」との通称で審尋を行っています。)が、「閉鎖」されるのではないかとの噂が流れておりました。 私が、シンガポールのACRA(会計企業規制庁)の情報を確認した際も、確かに、電子ファイルから外される予定であるとの記載がありました。 「パケモン」が「閉鎖」されてしまえば、2ちゃんねるに対して、どのような裁判上の手続きがとれるのかと検討していたのですが、先日、再度、シンガポールのACRA(会計企業規制庁)の情報を確認したところ・・・。 Stasus :Live Company Status Date :06/11/2013 となっていることを確認いたしました。 現状、「パケモン
弁護士の最所です。 私がブログ上で、fc2に対し『会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。実質的な運営主体が日本国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです』と投稿したことに対し、fc2は、『「当社は、ネバダ州内に、オフィスを賃借し、従業員を雇用しております。また、アメリカ内にデータセンターを設置しサービスを運営しており、アメリカの法律に従い、アメリカで納税もしております」として強く否定し、「法的措置も含めて検討をしている」』(J-CASTニュース)と回答しているとのことです。 fc2が私に対して『法的措置』を取ることも検討しているとのことですが、どのような法律構成で『法的措置』を取るというのでしょうか。 名誉毀損又は営業権侵害を構成するということなのかもしれませんが、『おそらくペーパーカンパニーです。』と主張したことが社会的評価を低下
弁護士の最所です。 ブログサービスの中で圧倒的シェアを有しているfc2に対し、平成25年2月6日、発信者情報開示の仮処分命令が発令されました。 会社自体は、ネバダ州にありますが、おそらくペーパーカンパニーです。 実質的な運営主体が日本国内にあることは間違いないと思いますが、その運営実態は依然不明なままです。 日本国内で裁判を起こすためには、日本国内に管轄が認められなければなりません。 管轄については、民事訴訟法4条が基本となります。外国法人については、4条5項により、①日本における主たる事務所又は営業所、②日本国内に事務所又は営業所がないときは、日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所を管轄する裁判所に管轄が認められることになりますが、fc2の場合、日本に事務所も営業所もなく、日本における代表者も主たる業務担当者も公式にはおりませんので、民事訴訟法4条では、管轄を取得することができ
ニュース 2024/08/27 横浜事務所電話不通のお知らせ(復旧済) ニュース 2024/03/25 横浜主事務所所在地ビル名称変更のお知らせ ニュース 2024/02/13 海老名事務所臨時休業のお知らせ ニュース 2024/02/06 当事務所所属の最所弁護士が自宅や店舗Wi-Fiを他社が使って誹謗中傷を行うリスクについて弁護士ドットコムニュースの取材を受けました。 ニュース 2024/02/01 2月16日(金)所内研修のため事務所での相談等を休止いたします。 ニュース 2023/12/26 年末年始休業について ニュース 2023/09/19 当事務所所属の最所弁護士が毎日新聞の取材を受けました。
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