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市営地下鉄の列車内における商業宣伝放送は、業務放送の後に「次は○○前です。」又は「○○へお越しの方は次でお降りください。」という企業への降車駅案内を兼ね、一駅一回五秒を基準とする方式で行われ、一般乗客にそれ程の嫌悪感を与えるものではないなど原判示の事情の下においては、これを違法ということはできない。 (補足意見がある。) 主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中島馨、同山元真士、同井上隆彦、同木村清志、同藤井郁也、同戸田満弘、同青野秀治、同出水順、同堀野家苗、同山根宏、同釜田佳孝の上告理由について 原審が適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人の運行するD鉄道(地下鉄)の列車内における本件商業宣伝放送を違法ということはできず、被上告人が不法行為及び債務不履行の各責任を負わないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違
強制わいせつ,強姦事件の再審事件について,再審公判において新たに取り調べた証拠によれば,確定判決の根拠となった確定審における被害者及び目撃者の各供述について信用性が認められず,虚偽のものであることが明らかになったとして被告人を無罪にした事例 主文 被告人は無罪。 理 第1 由 本件各公訴事実 本件各公訴事実は,被告人は,強いてわいせつな行為をしようと企て,平成20年7月上旬ころ,a市b区cd丁目e番fg棟h号室の被告人方において,同居している養女であるA(当時14年)に対し,その背後から両腕でその身体に抱き付き,両手で衣服の上から両乳房をつかんで揉み,もって強いてわいせつな行為をしたものである。(平成20年9月30日付け起訴状記載の公訴事実),被告人は,a市b区cd丁目e番fg棟h号室の被告人方でAと同居していたものであるが,第1平成16年11月21日ころ,前記被告人方において,A(当時1
傍聴人が次から次へと計7名強制退廷させられ、 終いには、被告人まで強制退廷させられる異例の裁判でした。 控訴事実は下記の通り。 被告男性は録音機器を裁判所に持ち込む『要注意人物』として裁判所からマークされていた。 2017年12月7日 10時頃、東京地裁611法廷付近の廊下にて録音装置(ボイスレコーダー)を所持していた為、 職員より退去することを告げられたが、退去をしなかった「建造物不退去」罪として逮捕・勾留された。 現時点では、起訴はされておらず、本日は勾留されている理由の開示請求を行う裁判だった。 裁判所の傍聴券交付ページでも公表されていないこの事件は、 「裁判所前の男」として有名な方で、裁判所の公正化を訴え活動している方だ。 傍聴席20席に対して、傍聴希望者は13名。欠員となったため、全員当選となった。 ほぼ全員、被告の支援者のようで、傍聴券配布時より和気あいあいとしていた。 裁判が
A自治会の会計担当者として、同自治会の貯金管理等の業務に従事していたもので...第1(令和5年11月15日付け起訴状記載の公訴事実第1関係)...同郡(住所省略)所在のB組合C支店に開設された地縁法人A自治会会計D名..
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