先日、平成17年に栃木県の小学1年生の女の子が殺害された事件の容疑者がようやく逮捕されました。報道によると、容疑者のパソコンにはインターネットからダウンロードした児童ポルノ写真や児童ポルノに類するアニメがあったそうです。 こうした児童ポルノの所持(保管を含む)について、従来の児童ポルノ禁止法では、不特定多数の人に提供したり、公開したりする目的がない限り処罰されませんでした。しかし、最近のインターネットの発達で児童ポルノの被害者が増え続けていることや、処罰を強化すべきとの国際社会からの要請もあります。「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持する場合も処罰すべきではないかということで、私を含め衆院法務委員会の理事会に参加する与野党の議員で児童ポルノ禁止法の改正案を議論してきました。 処罰を強化することについては全員異存がなく、処罰範囲が不明確にならないよう「児童ポルノ」の定義を具体的にしたり、他