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オープンソースのアウトライン オープンソースとは まず、OSS(オープンソース・ソフトウェア)とはどのようなものをいうのでしょうか。非常に簡単にいえば、自由に改変ができ、自由な再頒布が認められているソフトウェアです。またソースコードの公開をライセンス条件とするものもあります。 この点、OSSについて、「誰でも無条件に使える」という誤解を受ける場合があります。 しかし注意しなければならないのは、オープンソースソフトウェアについては、著作権は放棄されていない、という点です。著作権が放棄されたソフトウェアなら、第三者がどのように使っても自由ですが、著作権が放棄されていないからこそ、原作者の定めるライセンス条件に従う必要があります。 オープンソースの基本的な条件 オープンソースの基本的な条件については、オープンソース・イニシアティブ(OSI)というオープンソースを促進している米国の団体の定義(オー
前のページ SES契約・委託と派遣の区別 ┃ 次のページ プライバシーポリシー解説 Webサービス、ECサイトやスマートフォンアプリなどを提供する場合、ユーザーには利用規約に同意していただき、その上で利用していただく必要があります。ここでは、利用規約の作成・運用上の留意点についてご説明します。 利用規約が効力を認められるためには 利用規約の確認のプロセス Webサービス、ECサイトやスマートフォンアプリなどの利用規約では、紙の契約書に押印やサインを求めることはほとんどなく、利用開始や登録に先立ち、画面に利用規約の文章が表示され、「同意する」といったボタンをクリックする、という方法が広く見られます。 そもそもそのような方式で、ユーザーを利用規約に拘束することができるのでしょうか。 この点、この方式であっても、ユーザーが利用規約に同意したことが明確であれば、通常は、ユーザーは利用規約に拘束され
ドメイン名に関する不正競争行為の規制の概要(2条1項13号) 規制の概要 不正競争防止法2条1項13号[条文表示]は、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、又はそのドメイン名を使用する行為を「不正競争」の一類型として禁止しています。 なお、上の「特定商品等表示」とは、「人の業務に係る氏名,商号,商標,標章その他の商品又は役務を表示するもの」を意味します。 規定の趣旨 もともとドメイン名は、インターネット上のサーバーのアドレスを特定するための文字や数字の配列にすぎません。しかし、インターネットが急速に普及・発展し、その結果ビジネスにおけるインターネットの役割や重要性は飛躍的に高まりました。 そして、事業者は、自己の社名、ブランド名、商品名と関連のあるドメイン名を使用することが多い一方、消費者や顧客は、ドメ
システム保守契約とは システム開発が終了すると、多くの場合、開発したシステムの運用・保守について、ベンダ(受注者)とユーザ(発注者)で契約がなされます。 また、システム開発契約とは関係なく、システムの保守について委託契約がなされることもあります。 本ページでは、システムの保守契約・ソフトウェア保守契約(メンテナンス契約)を作成・締結する際の留意点についてご説明します。 システム保守契約作成・検討における留意点 システム保守契約と収入印紙 まず、システム保守契約に収入印紙の貼付は必要でしょうか。結論的にはその内容次第ということになります。 例えば、保守の内容に、システムのソフトウェアの不具合の修正や補修作業が含まれる場合には、これは「仕事の完成を約する請負契約」とされることが多いと解釈されます。 それで、この場合、単発的なものなら請負に関する文書(2号文書)に該当するとされ、契約金額に応じた
本稿では、他者の登録商標と類似の標章を自己の商品・包装等に付する行為といった典型的な商標権侵害行為以外に、商標権侵害が問題となる行為にはどのようなものがあるかについて解説します。なお、典型的な商標権侵害行為については、「商標法上の『使用』とは」の項目をご覧ください。 侵害行為となりうるもの 以下のような行為も、権限がなければ、商標権侵害と考えられることが多いといえます。 本物(真正商品といいます。)を、小分け、加工、改変して当該商標を付して売ること 真正商品を、再包装して当該商標を付して売ること 真正商品から、表示されている商標を抹消して売ること 無印の真正商品に、商標を付して売ること いったん顧客に販売された商品を買い戻して、新品のように装って売ること 商標権者が廃棄することを予定した商品を売ること 以下、主なもののうち、特に判例上問題となったものについて、詳細に解説します。 真正商品の
他社商標権の侵害の項目で述べたとおり、他社から商標権侵害の警告を受けた場合の一つの対抗手段として「先使用権」を主張できる場合があります。 本稿では、先使用権を主張できるのはどのような場合か、実務的に考慮すべき点を検討します。 先使用権のアウトライン 先使用権とは 先使用権とは、ある他人の登録商標について、その商標を出願する前から、自己がこれと同一又は類似の商標を使っており、かつそれが周知(自己の業務にかかる商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること)になっている場合に、引き続き自己の商標を使うことが認められる権利をいいます(商標法32条)。 先使用権が認められる要件 先使用権が認められる要件は、以下のとおりです。 他人の商標登録出願前からその商標を使用していたこと 不正競争の目的ではない使用であること その商標が自己の業務にかかる商品・役務(サービス)を表すものとして
商標権の侵害の判断要素~商標の類否 ある標章の使用が、商標権侵害といえるための一つの要素は、当該標章と、登録商標が類似の関係にあるといえる必要があります。本稿では、どのような場合に類似といえるのか、類否の判断の考え方について解説します。 まず、商標の類否の判断のごくアウトラインを述べます。 結論 ある標章と登録商標との間に、誤認混同が生じるおそれがあるか否かで判断する。肯定されれば類似と判断される。 検討要素 1 以下の3要素を比較する。 外観(見た目) 称呼(読んだ場合の音) 観念(商標から想起される考え) 2 考慮の際には、「取引の実情」を考慮する。 3 誤認混同のおそれは、当該商品やサービスの需要者が、取引時に通常払う注意の程度を基準として判断する。 以下、各判断の要素や留意点について検討します。 外観・称呼・観念の比較 先に述べたとおり、ある標章と登録商標の類否判断に当たっては、外
翻案権・翻訳権とは何か 翻訳権・翻案権の定義 翻訳権・翻案権とは、著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利のことをいい、著作権法27では、「著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利」と述べています。 例えば、小説をドラマ化・マンガ化・アニメ化・映画化する、マンガをゲーム化する、楽曲を編曲する、ソフトウェアを改良するといった行為が含まれます。 この翻案権についても、著作権者が有する権利ですから(27条)、原則として、著作権者の許諾なく、当該著作物について翻訳・翻案をすることはできません。 変形とは 著作権法27条に含まれる「変形」とは、著作物の表現形式を変換することをいいます。例えば、絵画を彫刻にするとか、写真を絵画にするといった行為が含まれます。 翻案とは 翻案の意味について、最高裁判決(江差追分事件・平成13年6月28日判決)は、「既存の著作物に依拠
商標としての使用が問題となる理由 問題の所在 形式的にみると、ある行為が、他者の登録商標の「使用」にあたるようにみえる場合であっても、使用の態様から商標としての使用とはいえず、その結果当該商標権を侵害しているとは判断されないケースがあります。 一般に、商標の主な機能は、自己の商品を他の商品と区別するための「目じるし」としての機能(自他商品識別機能、出所表示機能)であると認められています。 したがって、ある商標と同一の文字や図形を使用したとしても、自他商品識別機能、出所表示機能等を有するような使用の仕方でなければ、その商標権を侵害しているとはいえません。これは一般に「商標的使用論」といわれ、裁判実務でも定着しています。 例えば、自社商品のパンフレットに使用されているものの、その使用が、明らかに他者商品について言及した記述や説明に過ぎないという場合、当該使用は、商標の本来の機能である自己の出所
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