事務所衛生基準規則 第二章 事務室の環境管理(第二条-第十二条) 事務所衛生基準規則 目次 (気積) 第二条 事業者は、労働者を常時就業させる室(以下「室」という。)の気積を、設備の占める容積及び 床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上としな ければならない。 (換気) 第三条 事業者は、室においては、窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面 積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない。ただし、換気が十分に行なわれ る性能を有する設備を設けたときは、この限りでない。 2 事業者は、室における一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率(一気圧、温度二十五度とした場合の空気中 に占める当該ガスの容積の割合をいう。以下同じ。)を、それぞれ百万分の五十以下及び百万分の五千 以下としなければならない。 (温度) 第四条