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「性的姿態撮影罪」の呼称についてのお願い 公益社団法人日本写真家協会 令和5年7月13日より、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」が施行されました。この法律は「正当な理由がなく性的な姿態を撮影したり、撮影した写真や動画の公表を処罰するもの」であり、通常の写真撮影を規制するものではありません。問題のある撮影行為を規制する法律の整備は大切なことだと考えます。 しかし、マスメディアなどでは長い名称を省略して「撮影罪」という呼称が多く使われています。この呼称は、あたかも通常の写真撮影が犯罪行為であるような誤解を招いてしまうことが懸念されます。写真家は被写体に対してさまざまな配慮をしながら、創作活動を行っていますが、この呼称の使用は、通常の写真撮影に大きな支障を発生させてしまう恐れがあります。このような省略された「撮影罪」とい
2023年8月23日 公益社団法人日本写真家協会 現在、生成AI技術の進歩・普及や使用方法が、社会的に大きな関心を集めています。カメラで写した写真と見分けられないような生成AI画像が、専門的なスキルを必要とせず、安価に作成されるようになりました。フェイク画像の拡散や炎上も多く発生し、社会問題になっています。技術の進化のスピードがとても速く、社会のルール整備が追いついていないことも問題です。公益社団法人日本写真家協会はプロフェッショナル写真家集団の立場から、以下の問題について懸念しています。 ○写真と生成AI画像 写真を写すためには被写体が必要です。直接、被写体を必要としない、生成AI 画像はイラストやコラージュと類似するものだといえましょう。写真と生成AI 画像は、同じように見えてもまったく異なるものです。言語の指示だけで、自分の写真に他人の著作物を自動的に合成することができる写真レタッチ
まず、MACRO 70mmF2.8 EX DG まで遡ります。 解説と作例写真:小林みのる 今から12年前の2006年7月、MACRO 70mm F2.8 EX DGが発売されました。70mmという変わった焦点距離だな、という以外は特に変わったスペックは無く、地味な登場だったかもしれません。しかし手にしてその画質を見た人は一様にそのシャープさとヌケの良さに驚きました。レンズ全体がジジジッとモーターで動く前群移動式のフォーカス方式を取り、鏡筒もフードもメタル。ちょっと古い仕様と思われましたがそれは全て画質最優先設計の結果だったのです。誰が言い出したのか“カミソリマクロ”と呼ばれるようになりました。発売本数は決して多くはなかったと思いますが、ガラス素材の提供終了に伴い生産終了になると、その稀少性も手伝って噂が噂を呼び、静かで熱いラブコールが沸き上がっていました。 そして70mm F2.8 DG
唯一無二のFoveonセンサーが作り出す圧倒的かつ精緻で繊細な「解像感・色表現」 株式会社シグマはレンズメーカーとして知られるが、近年は世界で唯一の三層構造の垂直色分離方式を採用したセンサー「Foveon」を搭載したカメラを発売していることでも話題となっている。同社の山木和人社長はFoveonセンサーを搭載したカメラについて、とあるインタビュー※1で「当社がメインになることはなく、補完する存在……」と語っているが、その控え目な言葉とは裏腹に、唯一無二のセンサーが作り出す圧倒的かつ精緻で繊細な「解像感・色表現」に魅了され、作品作りに活かしている写真家は多い。今回は、そんなFoveonセンサーの魅力をあらためて探り、「レンズ交換ができるミラーレス一眼」として昨年登場したsd Quattroとsd Quattro Hを紹介する。 報告:高村達/「写真豆知識」編集部 協力・画像提供:株式会社シグマ
著作権は著作物の創作の時に始まり、保護期間は作者の死後70年間存続*1します。著作権の不正使用や紛争を無くするために、協会では使用者側との契約を勧めています。「写真寄稿覚書」や「写真賠償保険(ネガ保険)」などを使うことで、使用者側とのトラブルを未然に防ぐ方法を指導しています。 また、写真作品(プリント)に著作者名(撮影者名)を印字して渡すことや、印刷物などの使用媒体に著作者名(クレジット)を明記することおよび、使用した作品の返却、使用条件などを契約することを勧めています。 *1 著作権の保護期間は1998年に「死後50年」に改正され、2018年12月30日から、TPP整備法による著作権法の改正により死後70年に延長されました。 著作権法のあらまし 著作権という権利は、ごく大雑把にいうと、小説を書いたり作曲したり写真を撮ったりした作品を、出版したり放送したりして利用するにあたって、その作者に
著作権研究 「引用」 に名を借りた著作権侵害 著作権とはなにか 最近、よくクローズアップされる言葉に知的所有権 (知的 財産権) がある。 これは大きく二つに分けることが出来るが、一つは工業所 有権 (特許権、実用新案権、意匠権、商標権) であり、今一つ が、文化的創作物保護を対象とする著作権である。これは著 作権法と言う法律で保護されている。 工業所有権は、登録しなければ権利が発生しないが、著作 権は、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生 (無方式 主義) し、以後著作者の生存期間中および死亡後50年間保護 される。 著作物には、言語、音楽、舞踊、美術、建築、映画などが あり、写真もこの中に入る。 最近はコンピュータ技術の急速な進歩に伴い、コンピュー タ・プログラムも著作物として認められている。 しかし現実の社会では、創作者である著作者と、著作物を 使用または利用する側とで、解釈
1998年から、写真の保護期間がこれまでの「公表後50年」から「死後50年」に改正されました。 著作権の不正使用や紛争を無くするために、協会では使用者側との契約を勧めています。「写真寄稿覚書」や「写真賠償保険(ネガ保険)」などを使うことで、使用者側とのトラブルを未然に防ぐ方法を指導しています。 また、写真作品(プリント)に著作者名(撮影者名)を印字して渡すことや、印刷物などの使用媒体に著作者名(クレジット)を明記することおよび、使用した作品の返却、使用条件などを契約することを勧めています。 著作権法研究 日本写真家協会会報から抜粋 著作権研究「小学館サライ著作権侵害裁判東京地裁判決」連載10(PDFファイル 222KB) 著作権研究「変貌する写真環境を読む(1)」連載7(PDFファイル 207KB) 著作権研究「フォトコンテストの応募要項にみる写真著作権の現状」連載6(PDFファイル
JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY COPYRIGHT©社団法人日本写真家協会 JAPAN PROFESSIONAL PHOTOGRAPHERS SOCIETY. 〒102-0082 東京都千代田区一番町25番地 JCIIビル303 phone : 03-3265-7451 fax : 03-3265-7460
写真をそっくりそのまま絵にかくことは? そっくりに書くことは複製になり無断でやれば著作権(第21条複製権)の侵害。また写真をもとにして絵を書き、二次的著作物として認められる場合も無断では著作権の侵害になる。(21条) 名画や書を複写したものの著作権は、彫刻は? 平面的に複写したものには創作性がないので一般的には著作権が認められないが、彫刻など立体的なものでカメラアングル、照明等に思想、感情の創作的な表現が認められるものには著作権がある。(2条1項1号) 建物の外観や内部を撮影したり出版物に載せると建築の著作権を侵害するか?一般に公開された場所にある建物では、建築として複製する以外は侵害にならない。ただし美術的な価値のあるもので、保護期間内のものは無断で出版物に掲載できない。(46条の2) 懸賞の応募作品、他人に委嘱した作品の著作権は? 応募要項や委嘱の内容により決まる。賞金や費用を出したか
わが国初の女性報道写真家として活躍された笹本恒子(1914年生)名誉会員の多年にわたる業績を記念して、実績ある写真家の活動を支援する「笹本恒子写真賞」を平成28(2016)年に創設。
著作権研究 (連載 2) 肖像権・撮る側の問題点 ∼二つの顔・プライバシー権とパブリシティ権∼ 著作権委員会 肖像権の定義 我々写真家には「表現の自由」が認められ、 「著作 権」 として権利擁護が規定された法律に恵まれている。 ところで写真を趣味とする者、写真を職業とする者な ら「肖像権」という言葉を一度は聞いたことがあるで あろう。しかし、 「肖像権」という権利は、一般的に 広く浸透し、撮られる側の権利用語であるが、この権 利を明定する法律は存在しない。そんな中、知る権利 をかざした写真週刊誌が肖像権侵害で訴えられ敗訴の ニュースを耳にしたり、フォトコンテストでも応募要 項に「肖像権に注意」と明記されたものがあったり、 肖像権に対する関心は高まってきた。 1969 (昭和44) 年12月24日『京都府学連事件』で最 高裁判所が、憲法13条に含まれる『個人の私生活上 の一つ』であり、
日本写真家協会会報から抜粋 著作権研究「小学館サライ著作権侵害裁判東京地裁判決」連載10(PDFファイル 222KB) 著作権研究「変貌する写真環境を読む(1)」連載7(PDFファイル 207KB) 著作権研究「フォトコンテストの応募要項にみる写真著作権の現状」連載6(PDFファイル 266KB) 著作権研究「デジタ社会と写真著作権の展望」連載4(PDFファイル 358KB) 著作権研究「デジタル時代に求められる新たな契約とは」連載3(PDFファイル 38KB) 著作権研究「肖像権・撮る側の問題点」連載2(PDFファイル 233KB) 著作権研究「デジタル時代に求められる新たな契約とは」連載1(PDFファイル 613KB) 著作権研究「引用」に名を借りた著作権侵害(PDFファイル 44KB) PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要となります
目次 写真をそっくりそのまま絵にかくことは? 名画や書を複写したものの著作権は、彫刻は? 建物の外観や内部を撮影したり出版物に載せると建築の著作権を侵害するか? 懸賞の応募作品、他人に委嘱した作品の著作権は? 写真が職務上作ったものの著作権は? また著作者名入りで発表したものは? すべての撮影経費を負担しても、依頼者(クライアント、出版社等)でなく写真家に著作権があるのか? 雑誌や単行本の写真原稿は出版社のものか? 写真集から無断で複製使用されたが? 無断使用の補償金はどのくらいか? 古美術や古文書の所有者は、その写真を無断で掲載した出版社に掲載料を請求できるか? フォトエージェンシーから借りた写真は、素材としてどのように合成使用しても良いか? 営業写真館の撮影したパスポート用写真、証明写真、結婚式の集合写真等には著作権があるか? 写真集から作品を教科書に転載されたが著作権侵害ではないか
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