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軽自動車検査協会 HOME > 各種手続き > 図柄入りナンバーの交付 > 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会特別仕様ナンバープレートへの交換申請の手続きについて(申込終了)
軽自動車の使用を一時中止する場合には「自動車検査証返納届(一時使用中止)」の手続きが必要です。 4月1日現在での自動車検査証の名義の方へ軽自動車税が課税されます。 毎年3月は窓口が大変混雑いたしますので、お手続きはお早めにお願いします。 自動車検査証に記載された使用者と所有者が相違する場合は、予め、所有者の方(自動車販売店やローン会社など)に自動車検査証返納届に係る同意を得た上でお手続きを行っていただく必要があります。 詳細は、車両を購入した自動車販売店やローン会社等へお問い合わせください。
使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。 個人の場合 新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 いずれか1点が必要 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) 印鑑(登録)証明書 ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。 ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。 法人の場合 新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 いずれか1点が必要 商業登記簿謄(抄)本 登記事項証明書 印鑑(登録)証明書 ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書
新規検査等の提出書面審査 ガス容器等再試験結果証明書 改造自動車等届出書 並行輸入自動車届出書 自賠責解除事由証明願 車両番号標未処分理由書 字光式車両番号指示願 譲渡証明書 申請手数料一括納付書 その他の手続き、または書類についてご案内しています。 このページに掲載されている各種様式は印刷して使用することができます。 軽自動車を改造した場合、軽自動車を輸入した場合などには「各種手続き」に掲載されていない手続きや、書類などが必要となる場合があります。詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせください。 全国の事務所・支所一覧(関連ページ) 新規検査等の提出書面審査 新車の新規検査又は予備検査の申請を行う場合には「新規検査等届出書」の提出が必要となります。 「新規検査等届出書」は以下の様式を印刷して使用することができます。 「新規検査等届出書」について詳しくは管轄の事務所・支所にお問い合わせく
使用者又は使用者の住所に変更がある場合に限り必要となります。 個人の場合 使用者の新しい住所の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 いずれか1点が必要 住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの) 印鑑(登録)証明書 ※これらの書面を複写機を使用してコピーしたものは使用可能(文字が鮮明であり、記載内容が判読できるものに限る。)ですが、カメラで撮影したものは使用できません。 ※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分をお持ちください。 法人の場合 新しく使用者となられる方の住所を証する書面(発行されてから3ヶ月以内)は以下のいずれか1点が必要となります。 いずれか1点が必要 商業登記簿謄(抄)本 登記事項証明書 印鑑(登録)証明書 ※法人で上記書面が存在しない法人(登記されていない営業所等)の場合は、公的機関が発行する事業証明書、営業
自動車検査証記入申請(名義変更、住所変更等の手続) 自動車検査証記入申請とは、自動車の使用者の住所、氏名等自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があったときに行う手続きです。
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