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ノーベル賞
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手指用の消毒ジェルを化粧品として輸入することはできますか。また、マスクの輸入・販売には医薬品医療機器等法上の規制がありますか。 手指用のジェルを輸入・販売する場合、単に汚れをふき取る目的のものであれば、化粧品として輸入・販売することは可能です。化粧品の輸入・販売手続きについては、Q1をご参照ください。 しかし化粧品の場合「殺菌・消毒」という言葉を使うことが認められていないため、手指の消毒剤であれば「医薬部外品」または「医薬品」に該当し、輸入・販売に際しては、各々の品目に応じた「製造販売業」および「製造業」の許可が必要です。たとえ国内で製造を行っていない輸入品であっても、製品の包装・表示・保管などを行うには「製造業」の許可も必要となるのです。 加えて、取り扱う品目毎に「製造販売承認」を取得しなければなりません。 また海外の製造所には、「外国製造者認定」が必要です。 これらのうち最も取得が困難
消費者ニーズの多様化・国際化、貿易手続きの簡素化、国際物流の迅速化等を背景に、卸売・小売・起業家による小規模(少量)での海外との直接取引が活発に行われるようになってきました。ミプロでは、小口輸入(販売を目的とした小規模での業務輸入)を行う上で必要となる知識(交渉、発注、代金決済、通関手続き、輸入・販売法規制など)について、相談業務、セミナー開催、参考資料の作成、また、海外見本市視察・買付ミッションの派遣等を行い、小口輸入事業者の支援を行っています。
ミプロは「輸入ビジネス」「対日投資」を 支援するため、専門アドバイザーによる 貿易・起業相談、セミナーの開催、 情報提供などの事業に取り組んでいます。
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