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概要 2023年10月から適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。 インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代え、「適格請求書(いわゆるインボイス)」等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。 なお、帳簿に記載する事項は基本的に現行と変わりません。 インボイスの記載事項 インボイスは、新しい書類を作成しなければならないというものではなく、図のとおり、現行の区分記載請求書にいくつかの記載事項が追加されるイメージです。 なお、インボイスの様式は法令又は通達等で定められておらず、必要な事項が記載された書類であれば請求書、領収書、納品書といった名称を問わず、手書きであってもインボイスに該当します。
租税教育教材(日税連制作) 租税教育教材(税理士会制作) 租税教育への取組 日本税理士会連合会は、税理士法の定めにより会則に記載された事業として、「租税に関する教育その他知識の普及及び啓発のための活動(租税教育等)」に取り組んでいます。 租税教育等事業に取り組むにあたり、税理士会が行う租税教育の目的や対象、租税教育における税理士の役割を明確にするため、租税教育等基本指針を制定しています。 租税教育等基本指針[PDF/188KB] また、当該事業の中心的な取り組みとして、全国で租税教室が開催されています。 集計を開始した平成15年度以降、租税教育等事業は着実に普及・定着してきました。新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、令和2年度は半数以下にまで激減しましたが、令和5年度は10,667回となり、4年ぶりに1万件を超えました。 租税教室開催数の推移 令和5年度租税教室実施回数
税制審議会の概要 税制審議会は、日本税理士会連合会会則に基づいて設置された会長の諮問機関で、学識経験者及び税理士によって構成されています。単年度ごとに発せられる会長の諮問に応じ、税制並びに税務行政全般について調査・審議を行い、その結果を会長に答申します。この答申は、日本税理士会連合会が、毎年、関係省庁に提出する税制改正建議書に反映されています。 令和6年度「附帯税のあり方について」 諮問[PDF/113KB] 令和5年度「少子化社会における税制のあり方について」 諮問[PDF/116KB] 答申[PDF/838KB] 令和4年度「起業を促進する小規模企業等に係る税制のあり方について」 諮問[PDF/104KB] 答申[PDF/378KB] 令和3年度「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税のあり方について」 諮問[PDF/53KB] 答申[PDF/338KB] 令和2年度「消費税制に
2013年1月17日 平成25年1月より、国税通則法等の改正が施行され、税務代理人がある場合の調査結果の内容の説明等について、同法第74条の11第5項に、納税義務者の同意がある場合、税務代理人に対して行うことができるとされました。 この場合における同意の有無の確認は、 (1) 電話または臨場により納税義務者に直接同意の意思を確認できた場合、 (2) 納税義務者の同意の事実が確認できる書面の提出があった場合、 のいずれかにより行うこととされています。 そこで本会では、上記(2)の書面のひな型を作成しましたのでお知らせいたします。 「調査の終了の際の手続に関する納税義務者の同意書」(ひな型)(平成25年1月)(会員専用)[PDF/63KB] なお、当該ひな型は、税理士と納税義務者との間で取り交わした上で、税務署長に提出するものです。 また、税務調査手続に関するFAQが国税庁HPに掲載されていま
身近にいつでも相談できる親しい税理士を見つけておくことも生活の知恵です。 健康のことでホームドクターに相談するように税金のことは税理士に“事前”に相談することがもっとも賢明な方法です。 税理士は職務上知り得た秘密を守り(守秘義務)相談者との信頼関係を揺るがすことはありません。 公平な税負担により、住みやすい豊かな暮らしを守る。これが、税理士の社会的使命です。 時代に適合した透明な税務行政がなされるよう、公正な立場で、税理士は国への働きかけをしています。それらの使命を全うするため“税理士会”という大きな組織の力で日々活動しています。
ダウンロード[PDF/693KB] 所得の種類と計算 1 所得の種類 2 所得税の計算のしくみ 各種所得 1 利子所得〔預金・貸付信託などの利子〕 2 配当所得〔株式配当など〕 3 不動産所得〔地代・家賃の収入〕 4 事業所得〔商店や工場を経営したら〕 5 給与所得〔給料や賞与〕 6 退職所得〔退職金・一時恩給など〕 7 山林所得〔立木を売ったとき〕 8 譲渡所得〔財産を売ったとき〕 9 一時所得〔生命保険の満期一時金など〕 10 雑所得〔年金など〕 譲渡所得の特例 1 株式を売ったとき 2 土地や建物を売ったとき 3 居住用財産を売ったとき 所得控除 税額控除 1 配当控除 2 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) 3 住宅耐震改修費用に係る税額控除 4 特定の改修工事をした場合の税額控除 5 認定長期優良住宅の新築等をした場合の税額控除
会計参与は、会計に関する専門家(税理士・公認会計士)が取締役と共同して計算関係書類を作成するとともに、その計算関係書類を会社とは別に備え置き、会社の株主・債権者の求めに応じて開示することなどを職務としています。 すべての株式会社は定款で会計参与を設置する旨を定めることができます。会計参与は主に中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるための制度です。 会計参与は、取締役や監査役と同様に株式会社の役員ですが、他の役員とは独立した立場を維持しつつ、取締役と共同して計算関係書類を作成します。また、会社とは別にその計算関係書類を5年間備え置いて、会社の株主や債権者の請求に応じて、閲覧や謄本等の交付に対応することが義務づけられています。 1.計算関係書類の作成 2.会計参与報告の作成 3.株主総会などにおける説明 4.計算関係書類の備置き 5.株主・債権者への開示(株主・債権者の
税理士法は、「税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、 又はその諮問に答申することができる」と定めています。日税連は毎年、この規定に基づいて財務省、国税庁、総務省、政府税制調査会等に「税制改正の建議」を行っています。 「平成22年度・税制改正に関する建議書」については、平成21年6月25日に開催された第1回理事会において決定いたしました。本建議書では、26項目の税制改正建議項目のほか、「法人税の課税ベース拡大と税率引下げ」、「消費税の改正」、「納税者番号制度の導入」の3項目に対する基本的な考え方や問題意識を表明しています。 平成22年度・税制改正に関する建議書(平成21年6月25日)[PDF/327KB] 関連情報 税制改正建議書・主な実現項目 過去の税制改正に関する建議書とその主な実現項目 税制審議会
「中小企業の会計に関する指針」は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体が法務省、金融庁、および中小企業庁の協力のもとで中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために制作しました。 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会は、平成20年5月1日付けで、「中小企業の会計に関する指針」を改正いたしました。 【pressrelease】「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」の公表について[PDF/107KB] 「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」(本文)[PDF/479KB] 「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」と旧指針との新旧対照表[PDF/222KB] [参考]「中小企業の会計に関する指針」のこれまでの改正経緯 確定日 公表内容
日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会は、平成20年5月1日付けで、「中小企業の会計に関する指針」を改正いたしました。 ■ 【pressrelease】「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」の公表について(PDF) ■ 「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」(本文)(PDF) ■ 「中小企業の会計に関する指針(平成20年版)」と旧指針との新旧対照表(PDF)
2024年9月18日 お知らせ 税務大学校が実施する公開講座について 2024年9月13日 お知らせ 第50回日税連公開研究討論会ライブ配信のご案内について 2024年9月5日 お知らせ <国税庁からのお知らせ>年末調整、キャッシュレス納付に関する特設ページのご案内 2024年9月2日 お知らせ 「やさしい税金教室」「こんなときこんな税金~私の税金ナビ」「What’s税理士」について 2024年8月30日 会長動向 韓国税務士会との定期懇談会を開催 2024年8月27日 お知らせ <福岡県警察からのお知らせ>財務捜査官試験実施決定について 2024年8月22日 お知らせ <厚生労働省からのお知らせ> 職場における学び・学び直し促進シンポジウム(第3回)について 2024年8月9日 お知らせ <国税庁からのお知らせ>「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」における「宅地造成費の金額表」の正誤に
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