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オンダ国際特許事務所では、年3回(1月・5月・9月)、小冊子「パテントメディア」を、国内外のお取引先様や業務提携機関に無料でお届けしています。 毎号、知的財産に関する最新情報や判例レポート、コラム等を掲載し、ご好評をいただいております。
「あまおう」の事例について 「あまおう」の事例では、育成者権における『品種の名称』を「福岡S6号」とし、「あまおう」は商標として権利化しています。商標「あまおう」は種苗や果実だけでなく、果実飲料や果実酒などの加工品分野についても商標権を取得しています。このような商標戦略によって、加工品業界もブランドを活用した地域の活性化を図ることが可能になります。 「あまおう」を商標として権利化したことにより、永久権として「あまおう」を独占的に使用することができます。さらに、品種改良後のイチゴについても商標「あまおう」を付して販売することができるため、「あまおう」のブランド力を継続的に向上させることができます。 ただし、種苗法上の規定により、「種苗」として流通させる際には、種苗の名称である「福岡S6号」を使用する義務が発生するため、注意が必要になります。 「とちおとめ」の事例について 「とちおとめ」の事例
世界各国での特許・意匠・商標出願実績多数 上海・台湾の海外拠点や提携している海外の事務所を通じて、世界各国に豊富な出願実績を有しています。
『知的財産基礎講座』第4回の配信を開始しました。新入社員の方や部署異動などで初めて知財業務に携わる方はもちろん、研究開発部門やマネジメントに携わる方などこれまで知財にはあまり馴染みのなかった方にもおすすめです。(講師:弁理士 伊東正樹) …
目次 【1】 1.パテントマップとは 2.パテントマップに要求されるもの 3.パテントマップの種類(前編) 【2】 3.パテントマップの種類(後編) 【3】 4.技術系統図型パテントマップ 【4】 5.技術系統図型パテントマップの作り方 【5】 6.パテントマップの活用場面 【6】 7. 事例紹介 8. 最後に 3.パテントマップの種類(後編) 前編に引き続き、様々なタイプのパテントマップを一つずつ紹介していきます。 (4)市場あるいは技術開発への参入の可能性を見るためのパテントマップ 新規事業を展開するには、市場ニーズ、技術ニーズを適格に捉え、かつ、これまでの特許出願の状況を踏まえて、参入の可能性を検討します。 図7は、どの応用分野において、どのような種類のICカードを使用しているのかを3D棒グラフで表示したものです。 メモリカードは「自動販売機」「バンキン
「ビジネスモデル特許」といっても、日本の特許法に「ビジネスモデル特許」という特別なカテゴリーがある訳ではありません。従って、出願の手続きや権利期間などは、通常の特許と変わりありませんし、特許を受けるためには、特許法で決められた「特許を受けることができる要件」を満たしていなければなりません。 アイデアが特許となるためには、まずあなたが考えたアイデアが、特許法で定義される「発明」に当てはまる必要があります。特許法上で「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されており、自然法則を利用しない人為的な取り決め(たとえばゲームのルールのようなもの)は発明とはされません。 次にその発明に「新規性」と「進歩性」がなければなりません。 特許出願より前に、その発明が一般に知られていた場合には、新規性がないとして特許を取得することができません。出願前に、新聞やテレビで宣伝
常識にとらわれない豊かな発想で、 特許業界に新たなスタンダードを創り出す。 1968年の創立以来、お客様に支えられて積み重ねた豊富な実績。 300名を超えるスタッフが、お客様の知財活動を強力にバックアップします。 各種登録 お問い合わせ 採用情報
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