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設定:昭和29年7月14日大蔵省企業会計審議会 改正:昭和38年11月5日大蔵省企業会計審議会 改正:昭和49年8月30日大蔵省企業会計審議会 改正:昭和57年4月20日大蔵省企業会計審議会 目次 1 重要性の原則の適用について 1-2 重要な会計方針の開示について 1-3 重要な後発事象の開示について 1-4 注記事項の記載方法について 2 資本取引と損益取引との区別について 3 継続性の原則について 4 保守主義の原則について 5 経過勘定項目について 6 実現主義の適用について 7 工事収益について 8 製品等の製造原価について 9 原価差額の処理について 10 たな卸資産の評価損について 11 内部利益とその除去の方法について 12 特別損益項目について 13 法人税等の追徴税額等について 14 削除 15 将来の期間に影響する特定の費用について 16 流動資産又は流動負債と固定資
公布:平成19年3月31日法律第22号 施行:平成19年4月1日(附則第1条第1号から第4号まで:平成20年3月1日,同条第5号:未確認) 改正:平成19年6月1日法律第74号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年6月13日法律第85号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年6月27日法律第102号 施行:平成20年12月1日 改正:平成21年6月24日法律第59号 施行:平成22年4月1日 改正:平成21年7月10日法律第74号 施行:平成23年1月1日 (一部未施行未対応)改正:平成23年4月28日法律第31号 施行:未確認(附則第1条第1号:平成23年4月28日,同条第2号:平成23年5月28日) (目的) 第一条 この法律は、犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与える
公布:平成17年5月6日法律第40号 施行:平成17年8月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成18年12月15日法律第109号 施行:平成18年12月15日 改正:平成19年6月27日法律第95号 施行:平成20年12月1日 目次 第一章 総則(第一条-第十条) 第二章 組合員の権利及び義務(第十一条-第二十三条) 第三章 組合員の加入及び脱退(第二十四条-第二十七条) 第四章 計算等(第二十八条-第三十六条) 第五章 組合の解散及び清算(第三十七条-第五十五条) 第六章 民法の準用(第五十六条) 第七章 登記(第五十七条-第七十三条) 第八章 組合財産の分割禁止の登記(第七十四条) 第九章 罰則(第七十五条・第七十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、共同
辞書を引いても読み方が分からない用語がありましたら、掲示板でどうぞ。 できる限りお答えします。 法学用語でないものが混じっていますが、そういう問い合わせがあったというだけで特に意味はありません。 また、一般的な読み方と業界独特の読み方がある語について、必ずしも後者を用いなければならないということは無く、意味が当事者に通じれば前者でも構わないと私は考えています。(ex. 私は「施行」を「せこう」と読むのは嫌いです。) ただし、「入会権(いりあいけん)」」を「にゅうかいけん」と読んだり、「責ニ任ス」を「せきにまかす」と読んだりするのは明らかに間違いなので、使うべきではありません。
公布:平成10年3月31日法律第34号 施行:平成10年3月31日 改正:平成11年3月31日法律第24号 施行:平成11年3月31日 改正:平成13年3月31日法律第19号 施行:平成13年3月31日 改正:平成13年6月29日法律第80号 施行:平成13年10月1日 改正:平成13年6月29日法律第94号 施行:平成14年1月1日 改正:平成14年5月29日法律第45号 施行:平成15年4月1日 改正:平成14年6月19日法律第75号 施行:平成15年1月1日 改正:平成15年5月30日法律第54号 施行:平成16年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 (目的) 第一条 この法律は、法人が所有している事業用土地の再評価に関し必要な事項を定めることにより、金融の円滑に資するとともに、企業経営の健全性の向上に寄与することを目的とする。 (定義) 第二
公布:平成12年11月29日法律第131号 施行:平成13年10月1日 改正:平成13年12月5日法律第138号 施行:平成13年12月25日 改正:平成14年6月19日法律第72号 施行:平成14年10月9日 改正:平成16年6月2日法律第76号 施行:平成17年1月1日 改正:平成16年6月18日法律第124号 施行:平成17年3月7日 改正:平成16年12月3日法律第154号 施行:平成16年12月30日 改正:平成20年5月2日法律第28号 施行:平成20年5月2日 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 登録(第三条-第十条) 第三章 業務(第十一条-第十八条) 第四章 監督(第十九条-第二十二条) 第五章 使用料規程に関する協議及び裁定(第二十三条・第二十四条) 第六章 雑則(第二十五条-第二十八条) 第七章 罰則(第二十九条-第三十四条) 附則 第一章 総則 (目的)
設定:昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告 改正:昭和29年7月14日大蔵省企業会計審議会 改正:昭和38年11月5日大蔵省企業会計審議会 改正:昭和49年8月30日大蔵省企業会計審議会 改正:昭和57年4月20日大蔵省企業会計審議会 目次 第一 一般原則 一 真実性の原則 二 正規の簿記の原則 三 資本取引、損益取引区別の原則 四 明瞭性の原則(適切開示の原則) 五 継続性の原則 六 保守主義の原則 七 単一性の原則 第二 損益計算書原則 一 損益計算書の本質 A 発生主義・実現主義の原則 B 総額主義の原則 C 費用収益対応表示の原則 二 損益計算書の区分 A 営業損益計算の区分 B 経常損益計算の区分 C 純損益計算の区分 D 当期未処分利益の計算 三 営業利益(の内容) A サービス業を兼業している場合 B 売上高等の計上基準 C 売上原価の表示方法 D 売
公布:平成14年8月2日法律第103号 施行:平成15年5月1日(附則第1条ただし書:平成16年8月1日) 改正:平成15年5月30日法律第55号 施行:平成16年2月27日 改正:平成15年5月30日法律第56号 施行:平成16年2月27日(附則第1条ただし書:平成15年8月29日) 改正:平成17年6月29日法律第77号 施行:平成18年4月1日 改正:平成17年7月26日法律第第87号 施行:平成18年5月1日 改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成20年4月1日(附則第1条第4号),平成20年10月1日(附則第1条第5号) 改正:平成19年4月23日法律第30号 施行:平成22年1月1日 改正:平成20年6月18日法律第73号 施行:平成21年4月1日 改正:平成21年6月5日法律第49号 施行:平成21年9月1日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成2
訪問販売等に関する法律 特定商取引に関する法律(平成12年法律第120号で改題) 公布:昭和51年6月4日法律第57号 施行:昭和51年12月3日 改正:昭和59年6月2日法律第49号 施行:昭和59年12月1日 改正:昭和63年5月17日法律第43号 施行:昭和63年11月16日 改正:平成8年5月22日法律第44号 施行:平成8年11月21日(附則第1条ただし書:平成8年5月22日) 改正:平成11年4月23日法律第34号 施行:平成11年10月22日 改正:平成11年7月16日法律第87号 施行:平成12年4月1日 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成12年11月17日法律第120号 施行:平成13年6月1日 改正:平成12年11月27日法律第126号 施行:平成13年4月1日 改正:平成14年4月19日法律第28号 施行:平成14年7月1
公布:明治40年4月24日法律第45号 施行:明治41年10月1日 改正:大正10年4月16日法律第77号 施行:大正10年5月6日 改正:昭和16年3月12日法律第61号 施行:昭和16年3月20日 改正:昭和22年10月26日法律第124号 施行:昭和22年11月15日 改正:昭和28年8月10日法律第195号 施行:昭和28年12月1日 改正:昭和29年4月1日法律第57号 施行:昭和29年7月1日 改正:昭和33年4月30日法律第107号 施行:昭和33年5月20日 改正:昭和35年5月16日法律第83号 施行:昭和35年6月5日 改正:昭和39年6月30日法律第124号 施行:昭和39年7月20日 改正:昭和43年5月21日法律第61号 施行:昭和43年6月10日 改正:昭和55年4月30日法律第30号 施行:昭和55年4月30日 改正:昭和62年6月2日法律第52号 施行:昭和
現在も法律としての効力を有するポツダム命令の一覧です。 ポツダム宣言受諾後、「ポツダム宣言受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(昭和20年勅令第542号)が制定されました。この勅令は、連合国最高司令官の要求事項を実施するため特に必要がある場合には命令によって規定し、また、罰則を設ける事ができる旨のものです。国民の権利を制限し、義務を課し、罰則を設けるには法律によることが本来なのですが、これにより勅令(政令)・省令などで実施することができるようになりました。 これらのいわゆるポツダム命令は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和27年法律第81号)第2項で、別に法律で廃止又は存続に関する措置がなされない場合は、「日本国との平和条約」の最初の効力発生の日から起算して180日間に限り法律としての効力を有するものとされました。 ※ 日本国との平和条約の最初の効力発生の日=
公布:平成12年5月24日法律第82号 施行:平成12年11月20日(附則第1条ただし書:平成14年4月1日) 改正:平成11年12月22日法律第160号 施行:平成13年1月6日 改正:平成13年12月12日法律第153号 施行:平成14年3月1日 改正:平成15年7月16日法律第121号 施行:平成17年4月1日 改正:平成16年4月14日法律第30号 施行:平成16年10月1日(附則第1条ただし書前段:平成17年4月1日,同後段:平成17年1月1日) 改正:平成16年12月3日法律第153号 施行:平成17年4月1日(附則第1条第4号:平成18年4月1日) 改正:平成17年11月7日法律第123号 施行:平成18年10月1日 改正:平成18年6月7日法律第53号 施行:平成19年4月1日 改正:平成19年6月1日法律第73号 施行:平成20年4月1日 改正:平成20年12月3日法律第
公布:平成15年7月16日法律第120号 施行:平成15年7月16日(附則第1条ただし書前段:平成15年8月22日,同後段:平成17年4月1日) 改正:平成17年4月1日法律第25号 施行:平成17年4月1日 改正:平成18年6月2日法律第50号 施行:平成20年12月1日 改正:平成20年12月3日法律第85号 施行:平成21年4月1日(附則第1条第1号:平成20年12月3日,同条第2号:平成21年3月1日,同条第3号:平成22年4月1日,同条第4号:平成23年4月1日) 改正:平成22年12月10日法律第71号 施行:平成24年4月1日 改正:平成23年8月30日法律第105号 施行:平成23年8月30日 目次 第一章 総則(第一条-第六条) 第二章 行動計画 第一節 行動計画策定指針(第七条) 第二節 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第八条-第十一条) 第三節 一般事業主行動計画
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パスポートを持ち歩くのは、めんどくさい。第一、財布やポケットに入らないのだ。 年金手帳や健康保険証も大きさの点で×。写真も付いていないし住所も表示されていないから色々と不都合がある。 住民票は、自治体によって異なるが大体1通300円。必要な度に区役所に申請するなんて・・・。 そこで、持っているだけ(運転しないとか絶対に違反・事故をしない)なら更新さえすれば失効しない運転免許証がお手軽!! 普通自動車免許や自動二輪は金がかかるし日にちもかかる。大型なんて言わずもがな。一番簡単に安く上がる免許。それが原付免許。(小型特殊は・・・(^^;)
★下記以外の法律の公布・施行情報は作業メモをご覧下さい。公布情報及び施行情報は期日が確定してから約3月の経過でこのページから消去し、作業メモに移行します。 ★次の法律が公布されました。(法令番号の後ろは施行期日) ・国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)…平成24年3月1日,平成24年4月1日,平成26年4月1日 ・国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第3号)…平成24年3月1日 ・裁判官の報酬等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第4号)…平成24年3月1日,平成24年4月1日 ・検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第5号)…平成24年3月1日,平成24年4月1日
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