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消費者庁が「カロリーハーフ」等の表示に関する考え方をとりまとめ、都道府県宛てに通知を出すとともに、ホームページにその内容をUPした。(法的ルールが変わったということではなく、今までのルールの周知徹底ということである) 消費者庁 「食品表示に関する制度」 http://www.caa.go.jp/foods/index.html#m02 内容は、最近よくみられる「カロリーハーフ」などの栄養強調表示の相対表示についてである。 栄養強調表示については、絶対表示と相対表示がある。絶対表示は100gあるいは100mLあたり規定された量以上あるいは以下でなければ栄養強調表示ができないというものであり、相対表示とはこれとは別に、もともとカリロー等が高いもので標準品と比較してカロリーを1/2にして努力した製品でも、絶対表示の基準を満たさず栄養強調表示ができないというものをできるようにするためのもので、標準
TOEIC スコアアップの切り札 【2014年最新版】 英語速習法+英単語記憶術『英語上達へのプラチナ・チケット』シリーズ6冊セット! (1)新・英単語記憶術編 (2)英文法編 (3)リーディング&ライティング編 (4)リスニング&スピーキング編 (5)問題集vol.1 (6)問題集vol.2 ---------------------------- 薬事法関連の専門用語を英語で表現しました。 薬事法関連 薬事法 The Pharmaceutical Affairs Law 薬事法施行令 The Pharmaceutical Affairs Law, Enforcement Ordinance 薬事法施行規則 The Pharmaceutical Affairs Law, Enforcement Regulations 医薬品医療機器総合機構 Pharmaceuticals and
神奈川県は、『手作り石けんの取扱いにご注意を』として、ハーブなどの素材を自由に使え、また、手軽に自由な形状で作ることができるため、最近ブームの手作りせっけんについて、インターネットやバザーで販売する場合、薬事法の規制を受けるとして、無許可で製造しない、薬事法に基づく適切な表示を行うよう注意を呼びかけている。 http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/yakumu/yakuan/sekken/index.html http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/yakumu/yakuan/sekken/leaflet.pdf 薬事法違反に本当になるのかどうか? そしてはたまた、抜け道はあるのか? 法律抜け道についても検証してみることにする。 【Q1】 手作り石鹸の原料が販売されてるが、それは違反なの? 【A1】 薬事法違反にはできないはず
2018年5月18日、厚生労働省医政局長通知(医政発0508第1号 平成30年5月8日) 『医業若しくは歯科又病院診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドラン)等について』が出され、2018年6月1日から施行されています。 今までは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告(以下「医療に関する広告」という。)については、患者等の利用者保護の観点から、医療法などによって制限されています。 しかし一方、医療機関のウェブサイトに関しては、原則その規制対象とはしないで、「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)について」により関係団体等による自主取組になっていました。 ところが特に美容医療に関連した分野で、消費者庁などに相談件数が増えてきて、医療機関のウェブサイトにも法的規制が必要ではないかということになりました。 医療広告ガ
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