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ノーベル賞
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田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛) 愛媛の弁護士です。※なお、このブログの複写・転載も一切禁止とさせていただきます。引用した文献についての照会には回答しておりません。また、ご質問なども一切お断りさせていただいております。
【交通事故】 飲酒運転に酔って死亡事故を引き起こした運転者の運転する自動車に事故直前まで同乗していた者の当該運転者に対する運転制止義務違反を理由とする共同不法行為責任が認められた事例(平成20年10月15日鹿児島地裁) 判例時報No2041号(平成21年7月21日号)で紹介されていた裁判例です。 本件事案は、本件事故の直前まで本件車両に同乗していたYの不法行為責任が追及された事案です。 本件判決は、 Zが、本件事故の際にAを発見するのが遅れたことについては、多分に飲酒による影響があったものと推認されるとして、 Yとしては、既にその時点(C宅を出る前にY自身がZの顔が赤くなっているのをみた時点)でZに車の運転をさせれば、交通事故を惹起して他人に危害を加える結果となる蓋然性が高いことを、十分に予見することが可能であった この予見内容が、人の生命にも関わる重大な事態であったことからすれば、Zとは
別居後の監護費用について、扶養義務者に対して請求できるのは当然ですが、その請求の仕方について、問題になっていたことがあります。 離婚の裁判の際に子どもの養育費を請求することは当たり前ですが、離婚までの養育費(離婚後の養育費ではありません)について、離婚の裁判の際にあわせて請求できるのかが問題となっていたことがあります。 それは昭和44年の最高裁判決が、別居後の扶養料は家事審判事項として申し立てを認めなかったからです。 他方で、昭和53年の最高裁判決が、財産分与の申し立ての中に、過去の養育費の清算を含めて財産分与の申し立てができると判断したことから、それ以降は、過去の養育費の請求は財産分与として申し立てるのが一般的となりました。 でもよく考えてみると、財産分与での申し立てということになると、財産分与の意味が広範であるため、無関係のところまで紛争が拡大しそうでなんとなくいやな感じがします。 や
外傷性低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)についての裁判例については、このブログでも、少しとりあげさせていただいております。 昨日、平成20年3月27日発行の自動車保険ジャーナル(第1727号)が届き、低髄液圧症候群に関する裁判例4例(消極3例、積極1例)が紹介されていましたので、追加させていただきます(詳しい内容は自保ジャーナルにあたって下さい。)。 積極的判例 (地裁判例) ① 横浜地裁・平成20年1月10日 自保ジャーナル第1727号(控訴中) (概要) ①の裁判例は、乗用車を運転して交差点を直進中、対抗右折乗用車に追突され、頭部打撲等から低髄液圧症候群を発症したとする事案です。裁判所は、被害者に、激しい起立性頭痛等があり、副作用の強いホルモン剤等服用しても改善しませんでしたところ、ブラッドパッチ療法で仕事ができるまで改善されたことなどから、原告は本件交通事故後に低髄液圧症候群に罹患した
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