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パリ五輪
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さて、かなり長いことブログを放置しまして申し訳ございません。 あのNMRパイプテクターの日本システム企画も相変わらずいい加減なことを書いていて、そっちについても、近々、ブログ記事にするつもりです。もし、日本システム企画さんのほうで、その前に、私の誤解だということで弁明等があるのならば、ちゃんとお聴きする機会を作りますので、ご連絡をお待ちしております。なお、私は、今年度、自宅のマンション管理組合の役員に当たっておりますので、営業に来ていただいても結構です。 さて、12月11日に、消費者庁が、「次亜塩素酸水の販売事業者6名及びアルコールスプレーの販売事業者1社に対する景品表示法に基づく措置命令」を出しました。 → 消費者庁報道発表 次亜塩素酸水については、本来はそれなりのちゃんとした殺菌等の効果があるようですが、あくまでも製造してすぐに大量にぶっかけてという、物に対する洗浄が期待されるわけで、
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 (【追記】(9/3PM4:30)本日、本文中の見解書がサイトから削除された模様です。事情がわかれば、また追記いたします。) (【追記】(9/10PM2:30)よくわかりませんが、見解書のネット公開は停止されていますが、内容を撤回したのではなさそうですね。代わりに掲示されておられる人もいるようです。) (【追記】(9/25AM0:10)日本技術士会千葉支部の見解書についての新しい情報が入りましたので、本文の後に本日付にて追記いたしました。ご覧ください。) ブログ更新ができておりませんでした。 さて、先日、公益社団法人日本技術士会の千葉県支部が、疑似科学テーマへの見解「NMRパイプテクターの効果」(本年7月15日付)と
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 昨年、当ブログの「花粉を水に変える?」 (2018/3/18)で書きました「花粉を水に変えるマスク」など光触媒の効果をうたうマスクについて、本日、消費者庁は、DR.C医薬株式会社(東京都新宿区)、アイリスオーヤマ株式会社(仙台市青葉区)、大正製薬株式会社(東京都豊島区)、玉川衛材株式会社(東京都千代田区)の4社に対して、景品表示法に違反する不当表示(優良誤認表示)であるとして、措置命令を出しました。後記の通り、不実証広告制度によるものです。 → 消費者庁公表資料 (PDF) この措置命令によると、 DR.C医薬は、あたかも、本件商品を装着すれば、商品に含まれるハイドロ銀チタンの効果によって、商品に付着した花粉、ハウ
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 前回記事で触れましたが、スマホゲーム「星のドラゴンクエスト」(星ドラ)において、期間限定で提供されていたガチャの説明表示に関して、プレイヤーたちが原告となって運営会社スクウェア・エニックスを被告として、ゲーム内通貨の購入金額などの支払を求める訴訟の一審判決が、9月18日に東京地裁で言い渡されました。 結果は原告らの請求棄却(敗訴)です。この判決を読む機会がありましたので、ご紹介します。(以下は、今回の判決の記載内容に拠っています。) この訴訟では、「星ドラ」には「★5そうび」と称する貴重なアイテムを得ることができる「宝箱ふくびき」と称するいわゆるガチャ(ゲーム内通貨を対価とする)の表示が問題となっています。このガチ
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 花粉を水に変えるマスクという、花粉症の人にはキャッチーな宣伝を海老蔵氏がしているようです。 かと、思うと、同じ素材を使って、花粉を水に変えるスーツをはるやまが売り出したり、いろんな企業がタオルとか衣料品に参入するとのテレビニュースも拝見しました。 これには、そんなことはできない、根拠がない、という専門家の意見もネット上に多くみられます。なかには、たんぱく質がそんなに早く分解するなら、顔が溶けるだろ、というような表現も見られました。 効果の説明ではなくて商品名だから良いのだ、という珍解説もあるのだそうですが、商品名だからといって許されるものではありません。商品名で「ガンに効く天然水」と付けたら、薬機法はもちろん、景品
今日(7/21)は、相模原市にある国民生活センターの商品テスト部門の見学という機会をいただいて行ってきました。メンバーは科学者、報道関係など、普段とは違うメンバーで、その後の懇親会を含めてとても刺激的でした。 国民生活センターの商品テスト部門に関しては、最近、フジテレビの「特ダネ」や週刊プレイボーイで取り上げられているところで、なぜかトレンドなんでしょうか。 実は、弁護士登録以来30年以上消費者問題に関わってきた私ですが、品川のほうは何度か行きましたが、相模原の国民生活センターはこれまで行ったことがなかったのでした。 長年燃やし続けられているウェンディ君に会えたり、水素水関連のお話をお聞きして大変面白かったのですが、意見交換会で大きな話題になったのが先日(7/13)国民生活センターが公表した「プエラリア・ミリフィカ」を含む健康食品についてでした。 これは、国民生活センターサイトで資料等が公
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 先日、youtubeで、いわゆるユーチューバーの方が、お祭りでの露店で、くじを引いて出た番号に応じて商品がもらえるという「祭りくじ」に、多額のお金をつぎ込んだが、高額の景品はまったく出なかった、という経緯を動画で公開したことがネット上で話題になっています。 これを法的に見れば、民事上は詐欺や錯誤で、取り消しや無効を主張して返金を請求できる、とか、刑事上は詐欺罪に当たる可能性がある、とか、いう話になります。当たる当たらないにかかわらず、賭博罪になるか否かという論点もありますね。 では、景品表示法の観点ではどうでしょうか。 くじの「景品」だから、景品表示法の景品規制の問題と思う人も多いかと思いますが、景品表示法上の「景
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 本日、消費者契約法に関する重要な最高裁判決(平成29年1月24日 第三小法廷判決)が出されました。 → 判決文はこちら(裁判所サイト) これは、適格消費者団体である京都消費者契約ネットワーク(KCCN)が、サン・クロレラ販売株式会社に対して、「日本クロレラ療法研究会」が作成名義の新聞折込チラシを配布することが、景品表示法の優良誤認表示および消費者契約法の不実告知に該当するものとして、チラシの配布の差止等を求めた消費者団体訴訟ですが、この訴訟の上告審判決です。 (【追記】(2/27) 「文化通信」(2/13)掲載の拙稿を、文化通信社の承諾を得て転載しました。) → 【コラム3】クロレラチラシ配布差止訴訟最高裁判決が広
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 少し遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願い申し上げます。 昨年の判例時報の目次に目を通していたら、ファンと交際するなどした女性アイドルが芸能プロダクションから損害賠償を求めて訴えられていた裁判の判決で責任が肯定された、というのを見かけました。こういう判決について、ブログを書いたよなぁ、と思って探したら、ありました。1年前の記事でした。 → 「アイドルの恋愛禁止条項の効力についての判決」 (2016/1/18) これは、昨年(平成28年)の1月18日の東京地裁判決(下記第2事件)の報道に関するものでしたが、その際、上の判例時報の判決(平成27年9月18日東京地裁・下記第1事件)に
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 今日は、別の記事をアップしたので、これは明日に公開しようと思ったのですが、せっかく書いてしまったこともありますので、早めに出しました。 さて、特にニュースにはなっていなかったようですが、NPO法人「消費者被害防止ネットワーク東海」(Cネット東海・杉浦市郎理事長)が、本年10月18日付にて、ジャニーズファミリークラブに対して、その会員規約の内容が消費者契約法に鑑みて不当ないし不適切な条項があるとして、規約の是正の申し入れをしていました。Cネット東海は、消費者契約法13条に基づいて内閣総理大臣の認定を受けている適格消費者団体です。 ジャニーズファミリークラブは、Wikipediaによれば、「ジャニーズ事務所に所属する各
ブログ更新ができなくてすみません。 この土日は、明治大学中野キャンパスでの情報ネットワーク法学会研究大会に参加して、私自身も「位置情報サービスとソーシャルゲームの法的問題」などという分科会で登壇してまいりました。要するにポケモンGOです(苦笑) そして、昨日月曜の夜は、京都産業大学の消費者法研究会と消費者ネット関西の共同企画で、 「『健康食品』ウソ・ホント」(講談社ブルーバックス)の著者としても有名な高橋久仁子先生の講演会に参加してきました。ハードスケジュールでしたが、どちらも大変勉強になりました。 さて、比嘉照夫琉球大学名誉教授が、「EM菌」に関する朝日新聞の記事に対して、著作権侵害であるうえ、不法行為に当たるとして、損害賠償や謝罪広告を求めていた裁判の一審東京地裁判決(請求棄却)については、当ブログで紹介しました。 → 「いわゆるEM菌に関する記事が著作権侵害等に当たるとして朝日新聞を
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 琉球大学名誉教授であり、いわゆるEM菌の研究者である比嘉照夫教授(原告)が、自分の執筆したブログの一部を朝日新聞が記事に引用したことが、比嘉教授の著作権(複製権、同一性保持権)を侵害し、また、自分に取材せずに記事を掲載したことが不法行為に当たるとして、朝日新聞を被告として、損害賠償及び謝罪広告を求めていた裁判の判決が平成28年4月28日に東京地裁民事46部(知的財産部)でありました。 判決では、原告の請求が棄却されています。 この裁判については、訴訟提起時にサンケイ新聞が記事にしていましたが、今回の判決は、朝日もサンケイも他の報道機関も報じていないようですね。 → 東京地裁平成28年4月28日判決(裁判所サイト)
本日(29日)の毎日新聞朝刊に、訴訟提起が不当であるとして、反訴において原告に対する慰謝料請求を認容した判決が報じられています。 太陽光発電所:批判封じの提訴違法 反対住民が勝訴 ※ 報道記事は、日数が経過するとリンク切れしますので、ご了承ください。 大規模太陽光発電所の建設計画への反対運動を行っていた男性を被告として、発電所設置会社(原告)が6000万円の損害賠償を求めていた訴訟で、裁判所は、この原告会社の損害賠償請求を認めず、逆に、被告男性側からの反訴の慰謝料請求につき50万円を認容したものです。 企業などが、その事業活動に反対したり批判したりする市民などに対して、恫喝的に提起する訴訟を「スラップ訴訟」といいますが、この判決は、原告会社の訴訟提起がそのような不当提訴であることを認めたようです。 スラップ訴訟としては、近年も、企業や団体が、反対活動を支援する弁護士個人を訴えるなどの事例が
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 先日、最高裁で、現行民法が、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の半分としていることが憲法違反との判断がなされたことはご存じの通りで、これにより、現在の国会で民法改正が検討されています。 ところが、自民党議員の中には、結構反対論者がおられるようです。もちろん、国会議員が立法に関していろいろな意見を持つことは悪くはないのですが、この非嫡出子規定が、日本の家族制度、法律婚制度を破壊するなどということを論拠にしていることについては、頭がクラクラしてきます。 どうも、このような反対論者は、非嫡出子を「婚外子」と言って、浮気による子供であることを前提にされているようなのです。もちろん、そういう場合もありますが、それだけではありません
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 マスコミでも取り上げられましたが、北海道の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」の違反の刑事事件についての最高裁決定です。 ズボンをはいた女性の臀部(お尻ですね)を撮影した行為について、条例にいう「卑わいな言動」に該当するかどうか、が争点となっていましたが、最高裁はこの該当性を認めて、札幌高裁の有罪判決の判断を支持しました。 ただし、後記の通り、5人の裁判官のうち田原睦夫判事が被告人無罪の反対意見を述べています。 最高裁判所第3小法廷 平成20年11月10日決定(上告棄却) 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件 事案は、 A市内のショッピングセンター1階の出
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 消費者庁がコンプガチャについて景品表示法による規制に乗り出す方針との報道は、昨日朝の読売に続いて日経など他の報道機関も流し始めました。各社の記事の中身を見る限りは消費者庁ルートの情報を元にしているものと思われます。 昨日もリンクいたしました「やまもといちろうBLOG」でも関連の補足記事を2つほど追加されていますが、報道よりも突っ込んだ情報が記載されていますので、関心のある方は是非お読みください。 → やまもといちろうBLOG ・「消費者庁がコンプガチャ禁止へ、GREE田中社長は暖かくして寝る(補足あり)」 ・「ソーシャルゲームへの「コンプガチャ」規制関連のメモ」 ・「さらなる補遺」 なお、やまもといちろう氏は、課金
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 前回の記事に追記しましたように、本日未明からソーシャルゲームの「ガチャ」規制問題に関して新しいニュースが飛び込んできました。 ソース的には、読売新聞の本日朝刊記事と元切込隊長の「やまもといちろうBLOG」の記事です。読売はまだネット配信はしていないようですが、朝、駅で買って掲載されているのを確認しました。読売記者がこの問題を追いかけているのは知ってたのですが、公になるのはもっと後かなと思っていたので、少し驚きました。 他のネットメディアやブログなどでも今朝方から結構同様の記事が見られますが、私が見た限りでは、この読売新聞とやまもといちろうブログの両記事を元にしたと思われるものでした。 いわゆる「ガチャ」全般に対する
2008年にそういう騒動があったことはある雑誌で初めて知りました。シングル発売にも独占禁止法があることも。あれから3年経ちますがAKB48の売り方は今でも十分独占禁止法スレスレになると思います。何せシングルが発売する度に何種類ものジャケ写違いのDVD付きや握手券や総選挙果てはジャンケン大会へのプレミアム参加の特典封入付きで一部の熱心なファンに何枚も売りつけている噂は公然の秘密として罷り通っていますから。去年シングル2枚が年間シングルの1、2位を独占(うち1枚は初のミリオンヒット)したけれど、記録的な数字の裏には楽曲で売るのではなく特典で売った凡そ音楽業界の風上にもおけない勝てば官軍的な邪道やな商法が支えていた訳ですね。目に余る商法には音楽業界もいい加減AKB48に対して重い腰を上げるべき。でないと今後の音楽シーンは完全につまらなくなる。 私は、AKBのファンではなく、ハロープロジェクトのフ
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 節分が近づいてきて、「まるかぶり寿司」「恵方巻き」などの宣伝があちこちで見かけられるようになってきました。この巻き寿司のまるかぶりの風習に関して、大阪地裁の判決文の中から紹介したことがありました。この地裁判決は、原告請求の差止めや損害賠償(認容額は51万4825円と遅延損害金)を認めました。 → 「丸かぶり巻きずしの商標権についての判決(「招福巻」)」 (08/10/9) 先般、マスコミでも報道もされましたが、この裁判の控訴審判決が先日出ました。大阪高等裁判所が、一審判決を覆して、商標権者の請求を棄却したのですが、節分を前にタイミングを合わせたような判決言い渡しになりましたね。この控訴審判決が裁判所サイトに掲載され
::::弁護士 川村哲二::::〈覚え書き〉:::: 仕事のメモ書き兼用。 広告・表示関係、独禁法・下請法、情報法、電子商取引、消費者保護、著作権など、いろいろ書き留めてます。 ここ最近Twitterの日本での登録者が急増し、私もその一人です。結構、著名な弁護士さんを含む法律関係ブロガーの方も入っておられるようですね。 で、私もちょこっと経験してみたところで、一度法的論点でも整理してみようかと思った次第。といっても、思いつき程度のメモ書きですが。なお、本来は、登録時の規約をちゃんと確認して、それを踏まえて書くべきですが、ここではあまり見ておりませんのでご了承ください。何かのたたき台にでもしていただければ幸いです。 まず、基本的には、2ちゃんねるで代表されるような大衆向け掲示板と同様に考えればよいと思われます。 プロバイダ責任制限法の発信者開示請求の問題は、ツイッター社の組織的なところがわか
話題のグーグル・マップのストリートビューを試してみました。 いや凄い時代になったものですね。大阪市内はかなりの道がカバーされていますので、どこか行く時に事前に見ておけば便利でしょう。単に地図だけだと雰囲気がつかめず、現地に行ってうろうろすることもありますが、目線での写真なので、いろいろな現場の情報がわかり把握しやすいと思います。 また、私のような仕事だと、交通事故や土地問題など現地を見ておいたほうがいいことも多いので、実際に現地まで行く時間のないときなどは重宝しそうですし、これを見ながら、事務所で依頼者から事情説明を聞くということにも役立ちそうです。 その反面で非常に気になるのは、やはりプライバシーや個人情報との関係です。公道からの写真であり、現地へ行けば誰でも見えるものとはいえ、住所を知っておれば、自宅の写真を見ることができるわけで、当人にとっては、気持ちの良くない場合も多いのではないで
本日、「国際ジャーナル」を発行している国際通信社から電話がありました。 昨年4月から5月にかけて「『国際ジャーナルの取材受けました』という話」他の記事を計3本書きましたが、なんでも、その記事を検索して見ている人が多くて困る、善処されたいということでした。 別に嘘を書いたわけではないので、どうするかについては私が判断します、と回答しました。なお、蛇足ですが、嘘ではなく真実を書いても、名誉毀損や業務妨害行為として民事上、刑事上も違法になる場合があるので、ご注意ください。 この記事へのアクセスが多いということですが、私のブログのアクセス数など、左下のアクセスカウンター見てもらってもわかるように、1年以上たってもまだ30000台で、しかも、この数は、同じ人が何度もカウントされていますので、訪問者の実数はずっと少ないし、しかも、その当該関連記事を読む人はさらにそのほんの一部だけなのですけどね。 それ
4月9日午後、私が事務所に帰って留守中の電話メモを見ると、国際通信社大阪本社の人から、「国際ジャーナル」という雑誌の7月号に関西の法律事務所特集として載せたいので、取材のため、今週木曜か金曜に30分ほど時間をいただけないか、インタビュアーは具志堅用高さんです、との取材依頼の内容。 これを見ただけで笑ってしまいましたが、面白そうなので、ネットで「国際ジャーナル」を検索すると、あちこちのブログで、「国際ジャーナルの取材を受けました」と喜びの報告がすごくたくさんありますねぇ。インタビュアーも、具志堅さんはもちろん、吉沢京子、石橋正次、村野武範、大沢逸美・・・・・ ネット上の情報では、まずは7万円の記事掲載料の支払の話があり(取材料をくれるのではないですよ)、記事の大きさで増額するらしい。ブログで取材を報告されている人たちは一体いくら支払ったのでしょうね。 また、電話してくるそうなので、それを楽し
ブログ更新が昨年9月以降できてなくて申し訳ございません。 新型コロナ禍も落ち着いてきたようですが、沖縄県などでも感染者が激増しているようで、日本中でこでも、まだまだ油断もできませんので、皆さんご自愛ください。 幸いにして、私はこれまで新型コロナに罹患しておりません。 といういことで、久しぶりに、新刊書のご紹介です。 「判例による不貞慰謝料請求の実務 最新判例編vol.2」(中里和伸弁護士著・LABO) です。 以前、当ブログ(2020年5月19日)で紹介した「『判例による不貞慰謝料請求の実務 最新判例編vol.1』(中里和伸弁護士著)」の続編で、最新の関連裁判例を新規に掲載しておられます。 この著者の書籍については、以下のように当ブログで紹介しておりますが、今回の新刊書も我々の実務に大変役立つものだと思います。 → 「書籍の紹介:「判例による不貞慰謝料請求の実務」(中里和伸)」 (2015
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