サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
衆院選
www.ffcr.or.jp
医薬品の範囲に関する基準 本文:医薬品の範囲に関する基準 (H.21.02.20) 別添1:食薬区分における成分本質(原材料)の取り扱いについて (H.21.02.20) 別添2:専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト (H.21.02.20) 別添3:医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト (H.21.02.20)
二酸化硫黄,ピロ亜硫酸ナトリウム,メタ亜硫酸カリウム,亜硫酸ナトリウム,亜硫酸マグネシウム,亜硫酸水素ナトリウム,亜硫酸水素カリウム,チオ硫酸ナトリウム,亜硫酸水素カルシウム,メタ亜硫酸水素カルシウム,及び,亜硫酸カルシウムのグループADI。二酸化硫黄として計算。
食品及び食品添加物の安全性確保は世界各国の共通の問題である。国連の食糧農業機関(FAO)及び世界保健機関(WHO)は、FAO/WHO合同食品添加物専門家会議「FAO/WHO Joint Expert Committee on Food Additives (JECFA)」を設けて添加物の安全性評価を行っている。JECFAは、各国の添加物規格に関する専門家及び毒性学者からなり、各国によって実施された添加物の安全性試験の結果を評価し、一日摂取許容量(ADI)を決定している(JECFAの検索ページ)。会議報告は、WHOテクニカルレポートシリーズとして毎年公表されている。 下記は、我が国において使用されている食品添加物のうち、JECFAで安全性が評価されているものをまとめたものである。 ・ 指定添加物(規則別表一)の安全性評価 ・ 既存添加物の安全性評価 用語の説明 暫定ADI (Tempor
食品に残留する農薬、飼料添加物及び動物用医薬品の限度量 (残留農薬等ポジティブリスト制度) 食品は、農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(以下「農薬等」という。)が厚生労働大臣の定める量(一律基準)を超えて残留するものであってはならない。 ただし、別に食品の規格(残留基準)が定められている場合は、この限りでない。(食品衛生法第11条第3項 概要) 厚生労働大臣の定める量(一律基準): 0.01ppm (平成17年厚生労働省告示第497号) 人の健康を損なうおそれのない物として上記規定より除外されている物質一覧表 (平成17年厚生労働省告示第498号) 食品の規格(残留基準): 食品に残留する農薬等の限度量一覧表 (平成20年7月24日更新: 更新履歴) この一覧表は、当財団が食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)第1食品の部A 食品一般の成分規格1〜10のう
2024.03.11 「錠剤、カプセル剤等食品の原材料の安全性に関する自主点検及び製品設計に関する指針(ガイドライン)」及び「錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理(GMP)に関する指針(ガイドライン)」について
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『公益財団法人 日本食品化学研究振興財団』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く