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ノーベル賞
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システム開発契約には「請負契約」と「準委任契約」があるようですが,請負契約はユーザに有利であり,準委任契約はベンダに有利であると聞きました。この理解で間違いないでしょうか。 そのような理解は妥当ではありません。準委任契約においてもベンダは善管注意義務を負い,業務の遂行方法や結果に問題があった場合に責任を問われる可能性は十分にあります。 契約を締結するに際しては,契約の目的(仕事の完成か,事務の遂行か)に照らし,どのような性質の業務を遂行する工程なのか(ベンダが単独で遂行できるような性質の業務であるか,ユーザの情報提供や協力を得つつ遂行すべき性質の業務であるか),契約締結段階で完成すべき仕事や目的物が明確になっているかといった観点から,「請負契約」と「準委任契約」のいずれを選択するか検討する必要があります。 システム開発契約は,請負契約あるいは準委任契約として締結されるのが通常です。 もちろ
情報システム,ソフトウェア,ネットビジネスなどITに関する法律問題をUSLFが解決!システムの受託開発に関する問題 クラウドコンピューティングの時代になり,企業内情報システムも自らの資産として保有するのではなく,第三者が提供するサービスとして使用する時代になってきていると言われています。しかしながら,自社の業務に対応するため,また,より競争力を高めるため,各企業の個別的ニーズはあり,そこにカスタムメイドの開発業務が生じてきます。 そして,以前にもまして短納期,低予算の要求から,システム開発を巡るトラブルは頻発しています。ここでは,システムの受託開発に関する問題を取り上げて解説します。 ①RFP/提案書の法律上の位置づけ RFPや提案書に記載した事項について,ユーザ・ベンダは拘束されるのか,法的にどのような意味を持つのかを解説します。 ②システム開発契約書の意義 システム開発の一連プロジ
という契約です。請負人たるベンダは,契約の本質的義務として仕事の完成義務を負うことになります(民法632条)。目的物に瑕疵があった場合は,瑕疵担保責任を負います(同法634条以下。)。システム開発の場合,設計フェーズから結合テストフェーズあたりまでが,請負契約を用いられることが多いです。 (b)準委任契約とは 一方で,準委任契約とは, という契約です(同法656条)。受託者たるベンダは,善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います(同法644条)。受託者は,仕事完成義務がないため,瑕疵担保責任を負いません。要件定義や,総合テスト支援フェーズは,準委任契約で行われることが多いです。 (c)契約の性質はどのように決まるか この区別は,システムが完成しなかったときに,ユーザは契約を解除して損害賠償を求めることができるのか,ベンダは責任を負担しなければならないのか,といった場面で
システム開発を受託していたのですが,開発段階になって当社の問題もあり,大幅に納期に遅延しています。ユーザからは,もうこれ以上延期できないから,契約を解除したいと言われています。これまでのフェーズ(要件定義,基本設計)の代金も返還し,その間に要したユーザ側の人件費や,調達したハードウェア代金など,すべて賠償しろと言われています。ただし,要件定義と基本設計については,成果物を検収してもらっているので,ちゃんと仕事はしていますし,ハードウェアだって使えます。さらには,システムが稼働した場合に達成できたはずのコスト削減分までも負担しろと言ってきました。 開発遅延がベンダ側の責任であるとするならば,契約解除は有効です。その場合,先行するフェーズについては,別契約で支払も終わっているからといって,返還する必要がないとは言い切れません。ハードウェアについては,調達した目的,再利用の可能性などによって判断
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