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夏の料理
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警察官職務執行法 【法令番号 】(昭和二十三年七月十二日法律第百三十六号) 【施行年月日】昭和二十三年七月十二日 【最終改正 】昭和二九年六月八日法律第一六三号 (この法律の目的) 第一条 この法律は、警察官が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)に規定する個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予防、公安の維持並びに他の法令の執行等の職権職務を忠実に遂行するために、必要な手段を定めることを目的とする。 2 この法律に規定する手段は、前項の目的のため必要な最小の限度において用いるべきものであつて、いやしくもその濫用にわたるようなことがあつてはならない。 (質問) 第二条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認め
1963年12月17日総会決議、1965年8月31日効力発生 1965年12月20日総会決議、1968年6月12日効力発生 1971年12月20日総会決議、1973年9月24日効力発生 われら連合国の人民は、 われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、 基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、 正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、 一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること、 並びに、このために、 寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、 国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、 共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、 すべての人民の経済的及び社会的発
外交関係に関するウィーン条約 【法令番号 】昭和三十九年六月二十六日条約第十四号 【施行年月日】昭和三十九年七月八日外務省告示第九十一号 この条約の当事国は、 すべての国の国民が古くから外交官の地位を承認してきたことを想起し、 国の主権平等、国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、 外交関係並びに外交上の特権及び免除に関する国際条約が、国家組織及び社会制度の相違にかかわらず、諸国間の友好関係の発展に貢献するであろうことを信じ、 このような特権及び免除の目的が、個人に利益を与えることにあるのではなく、国を代表する外交使節団の任務の能率的な遂行を確保することにあることを認め、 この条約の規定により明示的に規制されていない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則によるべきことを確認して、 次のとおり協定した。 第一条 この条約の適用上、
主要条約集 アップデートされていない情報にはご注意下さい(特に国内法) 国際機構 国連憲章 (日英対訳版・PDFファイル200KB) 国連憲章 国連特権免除条約 国際司法裁判所 国際労働機関憲章 国連要員等保護条約 国際連盟規約 安全保障 国際紛争平和的処理条約 不戦条約(パリ条約) 日米安保条約 日米地位協定 日米新ガイドライン 周辺有事法 船舶検査法 自衛隊法 警察官職務執行法 PKO協力法 海上保安庁法 戦後処理関係 カイロ宣言 ポツダム宣言 対日平和条約 日韓基本条約 外交・条約 外交関係に関するウィーン条約 外交関係条約選択議定書 領事関係に関するウィーン条約 領事関係条約選択議定書 条約法に関するウィーン条約 海洋法 国連海洋法条約 深海底制度実施協定 海洋法条約関係国内法(日本) 領海・接続水域 基線(直線基線・特定海域) 大陸棚・排他的経済水域 排他的経済水域(漁業) 南極
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