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大谷翔平
across-c.jp
不動産の売買を不動産仲介業者へ依頼する場合、媒介契約というものを必ず結ぶことになります。 媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。 それぞれ契約内容が異なり、メリット・デメリットも違うので、仲介業者へ不動産の売買を依頼しようするときに備えて、その違いをきちんと理解しておきましょう。 媒介契約は不動産の売買において宅地建物取引業法に基づき、不動産仲介業者と結ぶ契約のことです。 自分が希望する条件や業者へ支払う仲介手数料などをあらかじめ決めておくためのものです。 依頼を受けた仲介業者は、この契約を結んで販売活動を行います。 媒介契約には以下の3種類があります。 一般媒介契約 専任媒介契約 専属専任媒介契約 どの契約形態にするかは依頼主が選ぶことになります。 それぞれ詳しくみていきましょう。 一般媒介契約 依頼主は同時に複数の不動産業者と契約すること
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