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山岡「この集団的自衛権は出来損ないだ。食べられないよ」 前編の流れをざっとまとめます。 ① 日本国憲法審議過程 「自衛権(の発動としての戦争)も認められない」by吉田茂 ② 朝鮮戦争勃発時 「集団的自衛権は国家固有の権利(共同行使説)」 「集団的自衛権の国外での行使は認められない」 ③ 1960年 「日本防衛のための米軍との共同対処は個別的自衛権」 ④ 1964年 「他国防衛のための集団的自衛権の行使は認められない」 ⑤ 1981年 「集団的自衛権を有しているのは当然だが、行使は認められない」 ベルリンの壁が崩壊しソ連が解体され、国際情勢が大きく変化した90年代の新たな世界で、日本では国連活動(多国籍軍)への協力という文脈で自衛隊の海外派遣が議論の対象となります。 1991年の湾岸戦争への対応が大きな問題になったことは言うまでもないでしょう。総額135億ドルの資金援助を実施したがクウェート
本日は衆議院で「安保法制」の中央公聴会が実施され、衆議院で「平和安全法制整備法案」および「国際平和支援法案」の採決が迫ってきています。 今回は戦後の政権における、集団的自衛権の解釈についてフォローしていきます。 2014年7月の政府の憲法解釈変更以来、各方面で取り上げられてきたことから既にご存知の方もいるでしょうが、現行憲法の審議過程、1946年6月26日の段階で、当時の吉田茂首相は「自衛権」について以下のように答弁しています。 「戦争抛棄に関する本案の規定は、直接には自衛権を否定はして居りませぬが、第9条第2項に於て一切の 軍備と国の交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も、また交戦権も抛棄したものであります。 従来近年の戦争は多く自衛権の名に於て戦われたのであります。満州事変然り、大東亜戦争然りであります」 (第90回帝国議会衆議院帝国憲法改正案特別委員会) 憲法を制定する前の
中国外務省の軍縮局長がジュネーブで「日本に対して核兵器は絶対に使わない」と発言したと、時事通信(2013年4月20日アクセス)などが報じました。また読売の記事(同日アクセス)では「中国は非核兵器国への核兵器不使用を明確にしている」と記者会見で話したとされます。 中国が核兵器を先制使用しないというのは過去の国防白書などでも次のとおり明示されてきました。 中国は国連安全保障理事会の常任理事国と『核兵器不拡散条約(NPT)』を締結する核兵器国として、いついかなる時も、核軍縮の義務を回避することなく、公開、透明、責任を負う核政策を実行している。中国は一貫して、いかなる時、いかなる情況の下でも、先に核兵器を使用しないという政策を厳守し、非核兵器保有国と非核地帯に対しては、無条件で核兵器を使用しないか、または核兵器の使用をもって威嚇しないことを明確に約束した。(2010年度「中国の国防」白書和訳) し
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