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3月3日(木)に勤め先の学内研究発表会で、 PTAにおける人権問題と日本語のあり方 ― PTA問題の背景にあるもの ― と題して発表しました。 熊本のPTA裁判の判決にも少し言及しました。 私としては、今回、原告の敗訴になったことと今回の発表テーマとは決して無関係ではないと思っています。 一方でPTA問題の具体的な解決策を模索しつつ、もう一方で日本に特有とも言えるPTA問題のそもそもの背景を探っていきたいと思っています。 内容のかいつまんでの紹介は、後日にさせていただきます。 熊本PTA裁判に関して、「意見書」を裁判所に提出しました。 被告PTAの言い分を私なりに把握して、それへの反論を試みました。 被告PTAは、加入の任意性は十分に担保されていたと主張しています。しかし、その言い分はとうてい成り立たないと考えています。 被告PTAのやっていたことは、全国のほとんどのPTA同様、「事実上の
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