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アトム弁護士相談 » 盗撮 » 撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説 撮影罪(性的姿態等撮影罪)とは?犯罪となる撮影行為や条例との違いについて解説 2023年7月13日、撮影罪を規定する「性的姿態撮影等処罰法(略称)」が施行され、新しいルールが適用されるようになりました。 撮影罪とは「性的姿態等撮影罪」の略称で、体の性的な部位や下着などを相手の同意なく撮影したり、盗撮したりする罪のことです。 刑法には盗撮罪という規定は存在せず、盗撮を取り締まる際には、各都道府県の迷惑防止条例が使われてきました。 しかしスマートフォンの普及によって盗撮件数が年々増加していくなどの問題がある中、全国一律で処罰する規定が求められ、撮影罪が新設されることになりました。 この記事では、撮影罪で違法となる撮影ケースや刑罰、撮影罪が新設された理由などについて解説します。
アトム弁護士相談 » 不同意性交・強制性交・強姦 » 不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説 不同意性交等罪とは?いつから適用される?強制性交との違いについて解説 2023年(令和5年)7月13日、性犯罪の規定を見直す改正刑法が施行され、不同意性交等罪が新設されました。 不同意性交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成、表明、全う」することが難しい状態で性交等を行う罪のことです。 分かりやすく言い換えると、被害者が同意できない状態、拒否できない状態で性交等を行う犯罪ということになります。 不同意性交等罪の刑期は5年~20年であるため、比較的重い刑事事件といえるでしょう。 この記事では、不同意性交等罪の定義や構成要件、改正前の強制性交等罪との違いなどについて解説します。 不同意性交等罪の具体例なども紹介していますので、実際にトラブルになっている方や今後トラブル
アトム弁護士相談 » 脅迫 » 「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になる言葉?要件・時効・刑罰は? 「訴えるぞ」「警察に言うぞ」は脅迫罪になる言葉?要件・時効・刑罰は? 思わぬ言葉が脅迫行為とされ、脅迫罪の容疑をかけられることは少なくありません。 知人との口論で「訴えるぞ!」と言ったら脅迫罪だと言われた 子供がいじめられて「警察に言うぞ!」と言ったら脅迫罪だと言われた 「訴える」「警察に言う」などの、権利行使の主張でも、状況によっては脅迫罪に該当する場合があります。 この記事では、脅迫罪になる言葉、刑罰、時効、逮捕された場合の対応方法、弁護活動、恐喝罪・強要罪・名誉毀損罪と脅迫罪の違いなどを解説します。 どこからが脅迫罪になるのか、刑事処分を受けるリスクがあるのかなどの判断は難しいものです。脅迫罪の逮捕の不安をお持ちの方は、弁護士相談もご活用ください。
アトム弁護士相談 » 体験談データベース体験談データベース 見たい事件を選んでください。 アトムが実際に扱った約2000件分の実績データから、事件ごとに依頼者様から寄せられたお手紙をご覧になれます。
不同意性交等罪は、16歳以上の者に対して「同意を得ることなく」性交等に及んだときに罪が成立します。 15歳以下の者に対する性交等は、同意があっても不同意性交等罪に問われます。 ※令和5年7月13日に、不同意性交等罪を定めた改正刑法が施行されました。 改正日より前の犯行なのか、改正日以降の犯行なのかに応じて処罰の内容が変わります。 ここでは現行法と旧刑法、それぞれの条文を解説します。 刑法177条 不同意性交等 5年以上の有期拘禁刑 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(略)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 2 行為がわ
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