サクサク読めて、アプリ限定の機能も多数!
トップへ戻る
ドラクエ3
blog.goo.ne.jp/blanknote
私の勤務先は決して小さくはないが大きいとも言いにくい規模であり、経理部門においてもローテーションや能動的な企画立案を行うだけの人員の余裕がない。このため数多くの例外を持ちつつも基本スタンスは「必要最低限のルーチンが回ればよし」ということになっている。 しかし、そうは言っても数多くの例外に含まれる制度変更や偉い人の要請などにより対応すべき臨時業務というものは避けることが難しく、相対的に暇そうに見える者がこれを引き受けて捌いていく必要がある。 元々社内ニートを志向していたことが仇となったか、以前から私は臨時業務を担当することが多かった。即時に正しく対応できる知識経験が不足していても課題はクリアしなければならないという苦しい状況の中、役に立ちそうな参考資料を素早く見つけ、お知恵を拝借するという実用的だが微妙に残念なスキルが私の中で培われ、それは現在も活かされているように思う。 今回のエントリでは
平成17(受)957不当利得返還請求事件 平成19年06月11日最高裁判所第二小法廷判決 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34789&hanreiKbn=01 巷で見かけるコンビニの多くはフランチャイズ契約で個人事業者が経営している。 こういったFC契約では本部に対してロイヤルティを支払うことになる。 今回の訴訟の当事者であるセブンイレブン・ジャパンでは「売上総利益」に43~76%のチャージ率を乗じたものをロイヤルティとしている。 うーん、粗利の半分以上を取るってか。 ここで、SEJの加盟店基本契約書では「売上総利益」を「売上高から売上商品原価を差し引いたもの」と表現されているのだが…経理屋さんはこれを見て少し気にかかるところがないだろうか。 よく見る
このページを最初にブックマークしてみませんか?
『Blanklog [へたれ経理blog]』の新着エントリーを見る
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く