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アメリカ大統領選
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唖然とした一日であった。 通常、検察捜査において任意の事情聴取は朝から行われる。また、逮捕も早朝に行われる場合が多い。 記者会見など開いてのうのうと「弁明」する時間は、ほとんどの被疑者にはない。 検事調書へのサインまで済ませた男が、昼間に東証に姿を現し、記者会見で熱弁を振るっている姿は、司法実務の常識からすれば、異様そのものである。 6月の検察人事異動を前に村上ファンドに切り込んだ特捜検察。 しかし、瑣末な事実をあげつらって、村上をインサイダー疑惑の立件だけに止めるならば、やはりそれは検察の敗北と言って良いだろう。 ときどき、それはもう得意げに堀江とのやり取りを語り尽くす村上の記者会見。 医師である妻は、「人格が歪んでいる。発達障害なんじゃないかな?」とつぶやいた。 医師としての所見はともかくとして、私は、彼がいったい「誰に向かって」メッセージを発しているのだろうか。そんな疑問を持ちながら
私が大学時代、刑事訴訟法の講義で最も驚いた教えがある。 それは、「取調目的で逮捕することは違法」ということだった。現実社会では、逮捕された被疑者が自供したかどうかがいつも問題にされているだけに、最初にこれを教わったときは、また法の理想と現実が乖離している事実に嘆息したものである。 そして今、堀江貴文逮捕の報に接して、改めてこの疑問を投げかけてみたいと思う。 刑事訴訟法規則143条の3では、被疑者の逮捕が認められるのは、「逮捕」理由の罪障隠滅の場合と逃亡の恐れがあるためであり、この要件に該当しないことが明らかに認められるときは逮捕状の請求は却下することが義務付けられている。 しかし、現実の司法において、検察官や司法警察職員は事実上、犯罪事実の取調を目的として逮捕状を取っており、この条文は形骸化している。そればかりか、余罪の追及のために、逮捕・拘留一回性の原則を無視して、ある罪状による逮捕・拘
英米法の世界では、interestは一般に「利益」「利率」と訳されることが多く、justiceは文字通り「正義」を意味するが、日本語の「正義」とは若干ニュアンスが異なり、「公正」(fairness)のニュアンスに近い。 契約書や法律の条文、裁判所の判決文など幅広く登場するが、使われる場面により若干訳例は異なっており、冒頭の訳例のほか、「正義のために」「正義の原則」「公正のために」「法的公正さ」「裁判(上)の利益」というようなばらつきが見られる。 ただ、この単語が使われる目的は共通しており、契約書や法律の条文等を形式的に適用・運用すると公正さや公平さ(衡平さ)に反する場合、「interest of justice」に基づいて適用を否定したり、適用や運用を修正・無効化したりするために用いられる。
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