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ノーベル賞
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さて、本年5月20日、呉座先生が日本歴史学協会(以下、日歴協)に対して提起した民事訴訟の一審判決が言い渡されました。残念ながら、判決は呉座先生の請求を棄却するものとなりました。 判決を受けて、あたかも裁判所が呉座先生のことを差別主義者であると認定したかのような主張をする者(その中には研究者を自認されている人もいます)が散見されることに、憂慮の念をいだいております。今回の訴訟で日歴協は、呉座先生の投稿が差別・ハラスメントであると繰り返し主張し、多数の意見書も提出しましたが、判決は、呉座先生の投稿が差別やハラスメントにあたると判断していません。 同判決について、本日付で呉座先生は控訴しました。当会としても呉座先生とともに勝訴を勝ち取るべく、さらに強く支えていく所存です。 今後とも、皆様のますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。 呉座勇一先生の裁判を支える会一同
2023年8月に大学共同利用機関法人人間文化研究機構との間で取り交わされた和解条項の合意に基づき、本年11月1日より、呉座勇一先生が国際日本文化研究センターに助教として復職される予定です。呉座先生が名実ともに、歴史学者としての再スタートを切られることに対し、支援していただいた皆様とともに、心より喜びを共有したいと思っております。 今後とも、何卒、よろしくお願い申し上げます。 呉座勇一先生の裁判を支える会 代表 中田大悟
呉座勇一先生が反訴原告となって、「女性差別的文化を脱するために」オープンレター呼びかけ人の一部に対して行われていた名誉毀損訴訟が、2023年9月27日に和解成立により終了いたしました。 そもそも呉座先生がオープンレター差出人に法的措置を取ることとしたのは、「オープンレター」の文面が、あたかも呉座勇一という歴史学者は表向きでは歴史修正主義を批判しながら、実際には歴史修正主義であったかのような印象を読者に与えてしまうことが、強く懸念されたからです。歴史学者である呉座先生にとって、歴史修正主義者のレッテルを貼られることは、研究者としての死刑宣告とも言うべき重大な事案です。 そこで差出人に通知書を送付して、謝罪と損害賠償を求めたところ、差出人から債務不存在確認訴訟と不法行為に基づく損害賠償を求める本訴が提起され、呉座先生も反訴を提起することとなりました。そして、以下にご紹介する呉座先生と反訴被告ら
この度、呉座勇一先生を原告として、大学共同利用機関法人人間文化研究機構に対して行われていた労働訴訟(労働契約上の地位確認等請求訴訟および懲戒処分無効確認請求訴訟)において、和解が成立しました。和解内容の詳細は公表できませんが、和解が成立したということは呉座先生の今後の研究人生において非常に重要なことであり、我々も深い安堵を覚えております。2021年3月に問題が生じて以降、本当に苦しいことの連続でありましたが、ここまで辿り着けたのは、何より皆様からの温かいご支援の賜物と思っております。呉座先生並びに支える会一同より、心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。 なお、2件の名誉毀損訴訟(日本歴史学協会および「女性差別的文化を脱するために」オープンレター呼びかけ人の一部)については、今後も法廷での審理が続くことになります。こちらは、まだまだ先が見通せない状況です。これらの訴訟につきまし
このたび私ども有志で、世間の皆様方からご寄付を募り、呉座勇一先生の裁判費用の一部を補うべく「呉座勇一先生の裁判を支える会」を結成いたしました。当会の口座は次のとおりです。当然ながら、寄付金は裁判の経費以外の使途には一切使いません。最初の会計報告は本日から3か月を目安に行います。 ゆうちょ銀行 記号番号 14040-75128071ゆうちょ銀行以外の方支店番号 408 口座番号 普通7512807呉座勇一先生の裁判を支える会 呉座先生は現在、1)人間文化研究機構(日文研の上位機関)に対する(テニュア准教授としての)地位確認訴訟、2)日本歴史学協会に対する損害賠償請求訴訟、3)「女性差別的文化を脱するために」オープンレター呼びかけ人有志からの債務不存在確認訴訟の3つの裁判を抱えております。 私どもが会を結成し、寄付を募るにいたった理由を説明いたします。 まずあげられるのは、呉座先生個人の経済
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