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1年に1回ぐらいしか更新できていません。久しぶりの更新です。 2021年12月8日締切で、「公文書等の管理に関する法律施行令」と「行政文書の管理に関するガイドライン改正案」のパブリックコメントの募集がなされています。 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095211180&Mode=0 https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095211210&Mode=0 (おそらく12月8日でリンク先がなくなるかと思います) 参考までに、下記に私の送ったパブコメを貼っておきます。 今回は「電子文書」がメインであり、今後、色々と問題が起きそうな分野でもあろうかと思います。 ***
新型コロナウイルス感染症に関連する会議の議事録が作成されていないことが大きな問題となっている。 現在焦点が当たっているのが、新型コロナウイルス感染症対策本部の決定によって立ち上げられた専門家会議の議事録がないこと(発言者がわからない議事概要と速記録が存在)、対策本部の会合の前に意見調整を閣僚や官僚などが行っている「連絡会議」の議事の記録が全くないこと(概要すらない)である。 当初、菅義偉官房長官などは、これらを作らない理由を、公文書管理法の「行政文書の管理に関するガイドライン」の「歴史的緊急事態」に基づいて説明を行ってきた。 「歴史的緊急事態」における記録の作成についてのルールは、「政策の決定又は了解を行う会議等」(A)は「開催日時、開催場所、出席者、議題、発言者及び発言内容を記載した議事の記録」の作成義務があるが、「政策の決定又は了解を行わない会議等」(B)はその義務は書かれていない。
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 以前から、情報公開法による行政文書ファイル管理簿がいかにずさんであるかという話は繰り返し書いている。 最近、また宮内庁で調べ物をしていたら、かなりすさまじい話がでてきたので、ちょっと紹介。 ただし、まだ論文にしていない重要資料が入っているファイルなので、多少伏せ字にします。 私はここ数年、次にやりたい研究についての資料を系統だてて宮内庁に請求し続けている。 その中で、事例が違うのに、なぜか同じファイル名から資料が出てくることが続いて、気になったのでそのファイルの中には、一体何が入っているのか全て明らかにしてほしいと依頼を出した。 ちなみにそのファイル名は、総務課○○係の「執務参考録 平成12年度」、というものである。 さて
2016年3月30日、特定秘密保護法運用の監視を行う国会の情報監視審査会が、今年度の報告書を提出しました。 衆議院情報監視審査会報告書http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/jyouhoukanshihoukokusyo.htm 参議院情報監視審査会報告書 http://www.sangiin.go.jp/japanese/ugoki/h28/160330.html 概要の紹介と簡単なコメントをしておきます。 報告書を比較します。 衆議院は各行政機関からのヒヤリング結果をかなり詳細に資料として付けています。 内容はどういった情報を特定秘密に指定しているのか(いないのか)という運用の概略について、ひたすらに情報収集を行っているという印象です。 また、どうやってこの審査会を機能させるのかという制度
先日某所で立法府(国会など)の公文書管理制度や情報公開制度について話す機会がありました。 せっかくなので、覚えているうちにまとめておきます。 「立法府では「公文書管理法」や「情報公開法」がない!」 こういう書き方をすると、「議事録は整備されて公開されてるよね?」と返されることがあります。 確かに、立法府が作る公文書には、作成や公開されることが義務づけられているものもあります。 代表的なものとしては、憲法57条で定められている本会議の議事録が挙げられるでしょう。 他にも慣例で、委員会の議事録や議事日程、法律案、質問主意書・答弁書などが公開されています。 特にインターネットが普及し始めてから、これらの情報へのアクセスはしやすくなりました。 私が院生になった頃には、国会のインターネットでの会議録検索が無かったため、委員会の議事録は国会図書館の議会官庁資料室に行かないと見ることができなくて苦労した
ずいぶんと時間が空いてしまいましたが、この問題は自分なりにきちんと考えたいと思ったので取り上げてみます。 毎日新聞の2015年12月8日のスクープ。 特定秘密保護法 会計検査院「憲法上、問題」指摘 毎日新聞 2015年12月8日 08時30分 http://mainichi.jp/articles/20151208/k00/00m/040/176000c 「すべてを検査とする憲法の規定上、問題」 特定秘密保護法案の閣議決定を控えた2013年9月、法が成立すれば秘密指定書類が会計検査に提出されない恐れがあるとして、会計検査院が「すべてを検査するとしている憲法の規定上、問題」と内閣官房に指摘していたことが分かった。検査院は条文修正を求めたが、受け入れられないまま特定秘密保護法は成立。内閣官房は修正しない代わりに、施行後も従来通り会計検査に応じるよう各省庁に通達すると約束したが、法成立後2年たっ
公文書管理法が附則に決められた5年見直しの年度に入っている。 そこで、この問題について考えを述べておきたい。 第1回は前提となる話をしたので、ここからは具体論に入る。 まずは公文書管理法施行後、注目され続けた文書の作成義務問題。 公文書管理法第4条では、次のように文書の作成義務が課されている。 第四条 行政機関の職員は、第一条の目的の達成に資するため、当該行政機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該行政機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。 一 法令の制定又は改廃及びその経緯 二 前号に定めるもののほか、閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む。)の決定又は了解及びその経緯 三 複数の行政機関によ
内閣法制局が、2014年の集団的自衛権行使容認の閣議決定に関する内部での検討過程文書をほとんど残していなかったことが問題となっている。 毎日新聞が9月28日にスクープしてから、どんどんと問題の掘り下げが進んでいる。 私もこの件については、ブログの記事として取り上げた。 内閣法制局が憲法解釈変更の公文書を残さないこと http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2015-09-30 10月16日の毎日新聞の報道によれば、当時の担当参事官であった黒川淳一氏(現農林水産省官房参事官)が取材に応じ、その経緯について弁明を行っている。 <法制局>記録は決裁文書1枚 憲法解釈変更で http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151016-00000006-mai-soci <法制局>黒川淳一・前内閣法制局参事官との主なやりとり http://hea
最近全くブログを書いていなかったのですが、さすがにこれは書き残しておこうと思ったので。 毎日新聞のスクープ記事です。私も事前に取材を受けていて、引用部分とは別の所でコメントが使われています。 引用します。 <憲法解釈変更>法制局、経緯公文書残さず 毎日新聞 9月28日(月)9時30分配信 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150928-00000013-mai-pol 政府が昨年7月1日に閣議決定した集団的自衛権の行使容認に必要な憲法9条の解釈変更について、内閣法制局が内部での検討過程を公文書として残していないことが分かった。法制局によると、同6月30日に閣議決定案文の審査を依頼され、翌日「意見なし」と回答した。意思決定過程の記録を行政機関に義務づける公文書管理法の趣旨に反するとの指摘が専門家から出ている。 ◇審査依頼の翌日回答 他国を攻撃した敵への武
2014年12月17日、政府は「行政文書の管理に関するガイドラインの一部改正案についての意見の募集について」のパブリックコメントを開始した。 締切は翌年1月6日である。 今回のガイドライン改定の主な狙いは、特定秘密「以外」の各行政機関に存在する秘密文書の統一基準の作成である。 特定秘密保護法でよく勘違いをされるのだが、「特定秘密」はあくまでも外交や防衛、テロ対策などに該当する秘密文書を指定して罰則を強化したものであり、それ以外にも秘密文書は腐るほど存在する。 特定秘密はむしろ「氷山の一角」に過ぎない。 これまで、秘密文書の取扱いは各行政機関に丸投げされてきた。そのため、指定も管理もずさんきわまりない状態が続いている。 この制度に詳しい情報公開クリアリングハウスの三木由希子さんからうかがった話だと、おそらく各行政機関は秘密文書をどのくらい持っているのか自分達で把握できていないとのことだ。 な
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年12月20日、日本アーカイブズ学会などが主催した「公文書管理法5年見直しについての合同研究集会」に聴衆として参加した。 この「5年見直し」の話は重要なことなので、シンポの内容を私の視点からではあるが紹介してみたい。 「公文書管理法」は2011年4月に施行された法律である。 公文書の作成、管理を初めとして、最終的に廃棄するか永久に残すかの方法などを統一的に定めた法律である。 この法律によって、日本ではやっと各省庁統一の文書の管理基準ができることになった(それまでは捨てるも残すも各省庁任せ)。 公文書管理法は、原子力災害対策本部の議事録未作成問題や、昨年の特定秘密保護法案の審議でなんども取り上げられた。 この法律がな
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法が、本日2014年12月10日に施行されました。 改めて確認をしておきたいのは、法律は施行されたら終わりではありません。 運用していくなかで、様々な不備や問題点が現れてくるでしょう。 その時に、一つ一つ、特定秘密を減らす仕組みを作っていく提案をする必要があります。 こちらが「きちんと見てるよ!」という姿勢を見せ続けることが、運用する側へのプレッシャーになります。 それが濫用を食い止める一つのカギになります。 特定秘密であろうとも、国民への説明責任は無くなりません。 秘密の範囲を限りなく限定すること、もし秘密にしたとしても必ずいつかは(できる限り早く)公開して検証を受けること。 こういった仕組みを、修正して組み
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年10月17日(金)に集英社新書から『国家と秘密 隠される公文書』が発売されます。 内容は、公文書管理制度から見た秘密保護法制についてです(下記参照)。 久保さんと私で意気投合して書いた本です。 二人とも、特定秘密保護法案の昨年の議論を見ながら、賛成する側も反対する側も、あまりにも前提となる公文書管理制度の知識が欠けていることに不満を持っていました。 久保さんも私も、スタンスは特定秘密保護法に反対の立場ですが、本の趣旨としては、最低限この内容は踏まえた上でお互いに議論しようよということを書いたつもりです。 なので、特定秘密保護法に賛成される方にも手にとっていただけるといいなと思っています。 また、15日には、『歴史
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年9月10日、第3回の情報保全諮問会議が開催され、パブリックコメントを受けて特定秘密保護法の施行令案と運用基準案の修正が行われた。 運用基準案改正の話は前編で既に述べた。 今回の諮問会議の配付資料で重要なのは、パブコメへの回答集である。 意見募集に対し寄せられた御意見の概要及び御意見に対する考え方(案) http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/dai3/siryou2.pdf 細かいExcelの表が68頁にわたるもので、読むにも骨が折れるが、内閣官房がここまで回答集を作らなければならないところに追い込まれていたことも確かだろう。 パブコメへの回答方法にはフォーマット
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年9月10日、第3回の情報保全諮問会議が開催され、パブリックコメントを受けて特定秘密保護法の施行令案と運用基準案の修正が行われた。 施行令案では修正ゼロ。 運用基準案はパブコメによって27ヵ所、その他文面の調整が行われた。 基本的には、曖昧であったところが具体的な記述になったり、書き込み忘れていたことを書いたりといったことがほとんどであり、27ヵ所とは言っているが、根本的な部分は手を付けられることは無かった。 ただ、もちろん、すべてが改善に繋がったことは評価していいだろう。 具体的に27ヵ所も説明するのは冗漫なので、内閣官房が取り上げた「主な修正点」7つについて簡単にコメントをしてみる。 http://www.ca
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法の施行令案などについてのパブコメが現在行われている。 前回の記事でその募集の概要について説明した。 特定秘密保護法関連のパブコメについて(1)募集内容〔修正版) http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2014-07-28 今回から募集内容について解説をしていきたい。 まずは、特定秘密保護法施行令案から。 ①「特定秘密の保護に関する法律施行令(案)」に対する意見募集の実施について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=060072401&Mode=0 施行令とは法律を動かすための細則のこ
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 ※本記事は7月28日1時半ごろに上げた記事を大幅に修正したものです。 以前の記事では、パブコメ募集が3つに分かれていたことに気づいていなかったため、内閣官房には不当な批判を行ってしまいました。ここにお詫びします。 あらためて書き直した上で上げ直しました。 特定秘密保護法の施行に向けた動きが活発化してきている。 この法律を動かすための政令(施行令)や統一基準を作るために、特定秘密保護法第18条第2項に基づいて「情報保全諮問会議」が1月に設置され、政令案などが検討されてきた。 この会議の権限などについては、すでに以前ブログで書いているので細かくは述べない。 この会議は、運営のほとんどが裏で行われているため、何を議論していたのか
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 ある医師の団体から、特定秘密保護法と医療との関係について講演を頼まれて話をしてきた。 そのために、秘密保護法の適性評価と医療について調べてみると、思ったよりもきちんと問題点が書かれていないように感じたので、少しまとめておきたい。 特定秘密保護法において、いわゆる「特定秘密」は「適性評価」をパスしないと扱うことはできない(大臣などは除く)。 「適性評価」を受けられる対象者であるが、国家公務員、地方警察、関係する民間事業者の社員に絞られる。 よって、地方公務員や独立行政法人の職員(国立大学法人も含む)はその対象にならない。 地方においては、警察官や各地の駐屯地にいる自衛官が主な対象にあたるだろう。 適性評価の内容は次のものが含
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 日経新聞の記事。引用します。 閣僚会議の議事録作成義務化へ 公文書管理委が指針改正案 2014/5/29 20:38 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2902E_Z20C14A5PP8000/ 政府の公文書管理委員会(委員長・御厨貴東大名誉教授)は29日、行政文書の管理に関する指針の改正案をまとめた。政策テーマごとに開く閣僚会議の議事録作成を義務付けることを明記。議事録には開催日時や場所、発言者名や内容など6項目を盛り込むよう求めた。公開の可否は各府省庁に委ね、7月1日から施行する。閣僚会議は現在、172ある。 (引用終) この問題は、2012年の原子力災害対策本部議事録未作成問
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2014年5月16日に、「国立公文書館の機能・施設の在り方等に関する調査検討会議」が発足して初の会合が開かれた。 国立公文書館は歴史的に重要な公文書を保存して公開する施設であるが、すでに書架は満杯になりかかっており、2016年度までしかもたないと言われている。 国立公文書館は歴史研究にも重要な施設ではあるが、国民に対する説明責任を果たすという意味でも重要な意味を持つ。 昨年末の秘密保護法をめぐる議論でも、「特定秘密」はいずれは国立公文書館に移管されて公開されるということが大きな焦点となっていたことを記憶されている方もおられるだろう。 だが、なかなかに存在が地味で、予算を回してもらえなかったり、人員が増えなかったりと、軽く扱
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 安倍首相によって予告されていた閣議とその後に行われる閣僚懇談会の議事録が公開された。 閣議及び閣僚懇談会議事録 2014年4月1日 http://www.kantei.go.jp/jp/kakugi/2014/__icsFiles/afieldfile/2014/04/22/260401gijiroku.pdf 内容的には突っ込んだ話は特にない。 しばらくは様子を見たいが、おそらくこういった議事録が続くのではと思う。 なお、この閣議と閣僚懇談会議事録については以前にブログで書いているので、それを参照のこと。 閣議・閣僚懇談会議事録公開問題を考える http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2014
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 3月4日の日本経済新聞の記事。引用します。 閣議議事録を4月から作成 政府、3週間後に公開 2014/3/4 11:39 http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0400Q_U4A300C1EB1000/ 菅義偉官房長官は4日の閣議後の記者会見で、4月から閣議と閣僚懇談会の議事録を作成し、会議の3週間後をめどに公表する方針を明らかにした。公文書管理法や情報公開法を改正せず、現行法のまま閣議決定で対応した方が迅速に公開できると判断した。近く閣議決定する。 閣議と閣僚懇談会の議事録作成をめぐっては、公明党が公務員らの情報漏洩の罰則を強化する特定秘密保護法の制定に合わせて情報公開を推進する必要
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法に関連するさまざまな基準について意見を述べる「情報保全諮問会議」が発足し、2014年1月17日に初会合がありました。 この会議の権限とメンバーについて、分かる範囲でコメントしてみたいと思います。 情報公開諮問会議のウェブサイトはこちら http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/jyouhouhozen/index.html まず権限について。 諮問会議の行う職務については次のように書かれている。 (1) 会議は、次に掲げる意見を、内閣総理大臣に対し述べることとする。 ア 特定秘密保護法第3条第1項、第18条第2項及び第3項並びに附則第3条の規定に 基づく意見。 イ アに掲げるもののほか、
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 2013年12月24日に自民党は「特定秘密保護法 ―3つのポイント―」を公開しました。 https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/recapture/123257.html 特定秘密保護法についての「皆さんの誤解を解きます」として用意されたビラです。 今回はこの内容を検討します。 私の立場は毎回書いてますが、秘密を統一的に管理する法律は必要、だが、今回の特定秘密保護法は不備が多すぎて反対という位置です。詳しくはこの記事を参照。 以下、見出しを抽出して、必要に応じて内容部分も引用していきます。 論じやすくするために、適宜丸数字などを補います。 上記にリンクしたビラ本体を見ながらご覧頂
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法が2013年12月6日に成立しました。 成立直前になって、政府からさまざまな「チェック機関」を作るとの提案がなされています。 正直、よくわからない部分もある(政府の説明が足りてない)のですが、いま分かる範囲で、どういった組織が作られそうなのか、その問題点はどうなのかをまとめておきたいと思います。 これまで第三者機関については以前に書いたことがありますので、それも合わせて参照のほどを。 修正案が出る前の記載ですが、内容的には今でも参考になると思います。 特定秘密保護法案を考える 第4回 監視・検証のしくみ http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2013-11-04 「第三者機関」の
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 特定秘密保護法案について、公文書管理制度の視点から解説をかなり書いてきました。 ただ、本数が多くなってきましたし、ダブることは書いてこなかったので、どの記事を見れば何が読めるかを整理したいと思います。 私の基本的な立場は、秘密を管理するための統一的なしくみは必要、だが今回の法案は不備だらけで話にならないので反対、というもの。 ○修正案の解説 改めて特定秘密保護法案に反対する http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2013-11-26 →簡単に反対理由をまとめたもの。一番わかりやすいかと。 特定秘密保護法案修正案を読む http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2013
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 11月26日に衆議院を通過した特定秘密保護法案。 みんなの党と維新の会と作成した修正案が可決されたわけですが、いったい何が変わったのか精査してみたいと思います。 修正案の私注を作りましたのでご参考までに。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law2.pdf ちなみに修正前の法案の私注はこちら。 http://www008.upp.so-net.ne.jp/h-sebata/secret_law.pdf では主に何が変わったのか。 ①目的や罰則の部分に「外部からの侵略」などの限定が入った(1条、24条1項) ②「特定秘密」を指定できない機関を内閣総理大臣が決めること
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 先ほど11月26日に特定秘密保護法案が衆議院を通過しました。 これまでさんざん本ブログにおいて、この法案の何が問題なのか書いてきましたが、改めて「公文書管理制度」の点から批判をまとめておきます。 そもそも国家が存在する以上、「秘密」は存在します。 それは、「公表されると国や国民の安全に支障が出る」という文書に「秘密」指定をして、取扱いに注意をするためです。その情報に触れることが可能な人を制限するためのものです。 兵器の性能が高まった現在において、秘密指定を行って情報を厳重に管理をする必要は間違いなくあるでしょう。 だが一方で、民主主義という制度は「情報を有権者である国民に知らせる」ことが必須となっています。 国民はその情報
自分の研究(象徴天皇制)と深入りしてしまった公文書管理問題について思いついたことを書いています。拙著『公文書をつかう―公文書管理制度と歴史研究』(青弓社)刊行しました。 11月20日に自民党と維新の会が特定秘密保護法案の修正案に同意をしたというニュースが流れている。 その中には、「特定秘密の指定期間を「最長60年」とし7項目の例外を設けること」という内容が入っている。 つまり、 (原案)「特定秘密」の指定は5年以下+延長可、30年を超える場合、内閣の同意 ↓ (修正案)上記の内容+特定の分野(暗号など)以外は60年を超えさせない。 ということのようだ。 維新の会としては、いつまでも際限なく延長される点に歯止めをかけたとでも言いたいのだろう。 だがそもそもの前提の考え方がおかしい。 これではむしろ「60年までは延長し放題」という解釈を行政機関側がしかねない。 制限を付けたように見えるが、むし
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