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ノーベル賞
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本月6日に、最高裁でNHK受信料についての判決が出されました。私達国民に直接影響のある重要な判決だと思いますので、今回はこの判決について少し書かせて頂こうと思います。 巷の報道では、「NHK勝訴」のような見出しが散見されていましたが、最高裁の判決に全て目を通すとNHK側の主張が全て認められているというわけではなく、寧ろ、NHKが一番認めてほしかったと思われる部分は認められなかったのではないかという印象を受けました。 最高裁は、現行の放送法64条1項本文にある「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」との規定を合憲としたうえで、「放送法64条1項は、受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり、原告(NHK)からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には、原告がその者に対して承諾
このページでは、橋下徹が発信する情報をご覧いただけるサイトやウェブメディアをご紹介いたします。橋下徹と直接、意見を交換し議論できる場や橋下徹の考えを定期的にお届けするメルマガ、もう既によくご存知なSNS等もこのページにまとめてみました。 私人に戻った今だからこそ、皆さんにお話したいことがたくさんあります。 僕が何を考え、大阪府、大阪市の改革、そして大阪都構想を目指したのか。小さな弁護士事務所の代表から38歳で政治家に転身した僕が、いかにして数万人規模の役所組織をマネジメントしたのか。資金も組織もない中でいかにして政党を作り上げ、マネジメントしたのか。それまでの役所の常識・行動様式とぶつかり合い、いかにして前例のない大胆な改革を実行したのか。そういった本当に価値のある話は、メディアは報じてくれないんです。だから自慢話を織り交ぜながら(笑)、皆さんのビジネスに少しでもお役に立ててもらえればとい
最近、元プロ野球選手が覚せい剤取締法違反の罪で逮捕されるというニュースがありました。そこで、今回は覚せい剤について、少し書いてみたいと思います。 当事務所では、私選弁護人として被告人の刑事弁護の御依頼をお受けしていますが、私自身は、国選弁護人としても被告人の刑事弁護活動をしています。そして、私が国選弁護人として就いた被告人の罪状で、最も多いのが「覚せい剤取締法違反」です(大阪の特徴のようです)。そのため、私も多くの覚せい剤の所持・使用の罪を犯した被告人と話をしてきました。 覚せい剤取締法違反の罪の弁護人として活動する以前の私の覚せい剤に対する勝手なイメージは、覚せい剤は日常生活では得られない興奮・刺激・快楽を得ることができる薬物であるというものでした。そのため、覚せい剤は一度手を出した後はやめられないという話はよく耳にしていましたが、その理由についても、簡単にはやめられないくらい興奮・刺激
01 丁寧な対応 当事務所では、ご依頼者様の気持ちに寄り添い、ご依頼者様の立場に立ってサポートいたします。できる限りわかりやすい、丁寧な説明を心がけております。 02 フットワークの軽さ 緊急性・必要性の高い事案については夜間・土日祝日の相談や出張相談も対応が可能です。※弁護士のスケジュールを確保できない場合もあります。
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