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都知事選
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時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 さて、当協会は2007年12月17日に、国の文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会が「違法サイトからのダウンロード違法化」という方針を打ち出したことを受けて設立されました。ダウンロードが違法化された社会では欠かせない情報である「どのサイトが違法サイトなのか」を明らかにするため、過去に著作権侵害を行ったサイトについての情報を提供するとともに、ダウンロード違法化後のインターネットのあり方はこれまでと大きく変化せざるを得ないことが予想されることから、ダウンロード違法化後のインターネットのあり方、インターネットユーザーのあり方について調査研究を進めてきました。 これまで一年にわたる研究を重ねてきた結果、当協会では、違法サイトからのダウンロードを違法化する事は現実的ではなく、また、社会に与える影響があまりに大きく、実施すべきではないという結論に至り
このたび当協会では、インターネット先進ユーザの会 (MIAU)が発表した、青少年のためのインターネットリテラシ読本「”ネット”と上手く付き合うために」について、これをクリエイティブコモンズライセンスに基づきHTML化した版をhttp://illegal-site.org/archives/miautext/index.html にて公開しました。どうぞご利用ください。なお、これは当協会が原著作者の主張について賛成したり、支援したりすることを意味しないことをご承知置きください。
当協会では、2月19日に日本レコード協会が発表した正規音楽配信を識別すると主張するマーク、いわゆる「エルマーク」について、マークの存在が日本レコード協会に関係する権利の適正配信を示したとしても、それ以外の無数の権利者について何を示すものでもあり得ないと主張してきました。すなわち、マークがないことが即違法サイトであることを示すものでないことはもちろん、マークがあったとしても、日本レコード協会に関係しない他の著作権等を侵害していないと保証はできないことから、マークの存在が適法配信であることをも保証できない、ということです。 これについて、日本レコード協会はマークの解説ページで「マークがないサイトは全て違法配信サイトですか?」という質問を載せているにもかかわらず、この疑問に正面から答えていないという点を指摘したところです。 正規音楽配信を識別するという目的の日本レコード協会が制定したマークについ
(2008年4月23日12時45分) 今日4月23日は、親しい人に本を送りあう「サン・ジョルディの日」であるとともに、図書の著作権について考える「wikipedia:世界図書・著作権デー」でもあります*1。 ご存じのとおり、インターネットに代表される新しい技術の台頭に伴い、著作権を巡る情勢はかつて無いほどめまぐるしく変化しようとしています。そのような中、新しい時代に適した著作権のあり方を考えようとする専門家や文化審議会著作権分科会委員の皆さんに、当協会は深く敬意を表します。同時に、誰もが作品の作り手となり、受け手となりうる今時では、皆が著作権のあり方について考え、意見を出すことが、著作権制度の健全なあり方の上では今後一層重要になってくると考えます。今日の著作権の日を契機に、多くの人が著作権のあり方について考えを巡らせ、発言していくことを当協会では期待します。 その意味では、今日、公正取引委
当協会では、ダウンロード違法化の動きを受けて、これまでさまざまな活動を行なって参りましたが、違法サイトからのダウンロードが違法化された場合には、そもそも何が違法で何が違法でないのかというのが利用者の間に周知されなければならない、とかつて考察しました。現在、違法なものと違法でないものとを各自がしっかりと認識できる状態にあるかといえば、残念ながらそのような状態にはなっていません。 「このような行為は違法です」というキャンペーンは、さまざまな権利者団体が行なっています。しかし、それらの宣伝・啓発キャンペーンの中には、権利者保護を重視するあまり、著作権法上認められた利用法までをも「やってはいけない」などとしたり、例外的に利用できる場合があるにもかかわらず、その例外について触れなかったりするものが往々にして見受けられます。 そこで、当協会は、世間の著作権知識の向上を図るためには、そのような不当な宣伝
当協会では、当協会のブックマークで紹介した、半可思惟の【図解】エルマークと適法マーク - 半可思惟について、これをクリエイティブコモンズライセンスに基づき改変した版をhttp://illegal-site.org/archives/20080223_L-mark_and_legitimate_mark.pdf (720KB) にて公開しました。どうぞご利用ください。なお、これは当協会が当該改変元の主張について賛成したり、支援したりすることを意味しないことをご承知置きください。 なお、これに際して、当協会サイトにおける著作権の扱いを変更しました。具体的には、当協会サイト中、/archives/ディレクトリ以下については、当協会のこれまでの扱いの例外とします。これについても合わせてご理解ください。
昨日お伝えしたとおり、社団法人日本レコード協会は、レコード会社が許諾した正規の音楽配信を簡単に識別できるマークとして、エルマークというマークを運用開始したと伝えました。同時に、仮にこのマークの制定で、私的録音録画小委員会などで提案のあった「適法マーク」の役割が果たせると考えているとしたら、その考え方には大いに誤謬がある、という当協会の主張についてもお知らせしています。 Q マークがないサイトは全て違法配信サイトですか? A このマークは、レコード会社との契約によって配信されているレコード(CD)音源や音楽ビデオなどに表示されるマークですので、それ以外のコンテンツは原則として対象となっておりません。また、レコード(CD)音源や音楽ビデオなどの配信サイトでもまだこれから対応するサイトがありますので、日本レコード協会では、このマークの利用範囲が広がるように関係者に働きかけを行なっていきます。 h
社団法人日本レコード協会は2月19日に、レコード会社が許諾した正規の音楽配信を簡単に識別できるマークとして、エルマークというマークを運用開始したと伝えました。 Press Release | 一般社団法人 日本レコード協会 一般社団法人 日本レコード協会 現時点で、moraなどのPC向けサイトのいくつかと、携帯電話向け音楽配信サイトのいくつかで、当該マークの掲載が確認されています。 日本レコード協会が、同法人の会員が権利を有する著作物についてその利用を許諾したサイトについて、その旨をわかりやすくするマークを制定し、その趣旨に賛同するサイトがそれを掲載することは、許諾の有無を分かりやすくするものであり、当協会ではマークの制定を歓迎します。ただし、当協会がこれまでに再三主張してきているとおり、あるサイトに掲載されているすべての著作物が適法であるかどうかということは、一団体が証明できるようなこと
前回は、コンピュータウィルスの作成者が著作権法違反で逮捕された事件をもとに、著作権法が他の知的犯罪すべてを抑止する法律として機能しうる可能性についてお伝えしました。 一夜明け、各新聞等には該当するウィルスに感染したときの様子が掲載されています。通信社の記事にこの画像が掲載されていたこともあり、多くの地方紙等でもこの画面は掲載されています。 http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2008012400890&j1 http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200801240066.html ウィルスは、アニメ「CLANNAD」の一場面の画像などが使われており、ACCSの発表によると、株式会社ポニーキャニオンほか3社が鑑定・告訴を行なったとされています。とすると、「京都府警提供」などとして新聞紙面等に掲載されているこの画像には著作権
1月24日、京都府警がコンピュータウィルスを作成した者を著作権法違反で逮捕したと発表しました。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080124k0000e040071000c.html 現行の刑法では、コンピュータウィルスの作成自体は罪となっていません。今回、コンピュータウィルスの作者は自ら作成したウィルスをwinnyを通じて他者にダウンロードさせ、実行したのは個々のユーザーであるため、電子計算機損壊等業務妨害罪*1の適用が行なえなかったものと思われます。そこで、当該ウィルスが実行時にアニメの画像等を表示させることが著作権法違反にあたるとして逮捕したものと推測されます。 さて、今回の場合、京都府警がウィルス作成者を逮捕しようと考えたきっかけは、ウィルスの作成自体にあるであろうということは、上記毎日新聞の記事からもうかがい知れます。しかし、本件につ
1月15日、日本音楽著作権協会 (JASRAC) など87の権利者団体が、私的録音録画補償金の堅持と対象範囲の拡大を主張する、「Culture First」と題した宣言を発表しました。ダウンロード違法化には直接関係ありませんが、私的複製とも関係する重要なトピックと判断し、これに関連した動きを紹介します。 まず、これに関するプレスリリースまたはそれらに類するものは、87の権利者団体とされるJASRACやRIAJなどの公式サイトには一切存在せず、その内容は各種報道から推し量ることしかできませんが、それら報道によると、記者会見では「流通の拡大により、文化がないがしろにされている現状がある」「経済発展は文化の犠牲の上に立っていてはいけない」という趣旨のもと、iPodなどの携帯オーディオプレーヤー、パソコン、携帯電話、カーナビ、ブルーレイディスクやHD DVDを利用したレコーダー、ハードディスクレコ
前回に引き続き、ダウンロード違法化に関する動きをご紹介します。なお、前回のエントリで着うたの利用状況調査に関連したエントリとして「監査とセキュリティの間」を取り上げましたが、これはファイル共有ソフト利用状況調査に関連するものでした。おわびして訂正のご報告をいたします。 MIAUの「失敗」を総括する動き MIAUなどが先導した私的録音録画小委員会中間整理に対するパブリックコメントにおいてダウンロード違法化に反対する意見が多数であったにもかかわらず、小委員会でダウンロード違法化の方針が示された結果を受けて、切込隊長BLOGではMIAUの活動を「失敗」と位置づけて、その原因を分析するエントリを公開しています。bewaad institute@kasumigasekiでも、「失敗」とは位置づけていないものの、ダウンロード違法化に反対するあり方を「政治運動」と「イデオロギー運動」の2つに分類した上で
前回以降のダウンロード違法化に関する動きについて、数回に分けてお伝えします。 日本レコード協会の違法着うたサイト調査結果 12月25日、社団法人日本レコード協会が、違法着うたサイトについての調査結果を公表しました。「違法着うたサイトの利用者が大幅に増加している」という内容になっています。 Press Release | 一般社団法人 日本レコード協会 携帯向け音楽の違法ダウンロード数は年間3億9,926万曲、正規配信を上回る http://journal.mycom.co.jp/news/2007/12/25/022/index.html 「違法着うた・着うたフル」は正式配信数を上回る──日本レコード協会調査 - ITmedia NEWS おりしも違法サイトからのダウンロードが違法化される方針が文化庁から示されているさなかであり、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会で日本レコード協会
これまで、著作物を権利者の許諾無く使えるような著作権法上の規定を適用する、あるいは著作物ではなかったり二次的著作物ではなかったりという理由で自由に他者の作品を使えるような事情がありえることについてお話ししました。そして、これらを「違法ではない」と安心して利用するためには、インターネットユーザー全員が著作権法に対する確たる知識を身につけた上で、著作物性の判断や二次的著作物の判断が全員でぶれないようになる必要がある、と述べてきました。しかし、これは大変難しい課題です。昨日はてなで実施したアンケートでは、ユーザー間の著作権に対する意識が大きく異なることが明らかになっています。 各人間で意識の統一を図れないのならば、次善の策として違法や適法を認定する機関を作り、そこが違法なり適法なりを認定するという考え方があり得ます。この考え方に基づき、当サイトは違法サイトを認定するための調査検討を行なってきまし
前回は審議会情報を掲載するブログサイトに対する調査検討結果を基に、著作権法には著作物を自由に利用できる例外規定が多くあり、違法か違法でないかは著作権法全体を見渡さないと判定できないのではないか、という点について考察しました。今回は2回目の調査検討を元にして述べることにします。 当協会が情報提供に基づき2番目に考察したのはThe FCC Kids Zone Home Pageというサイトについて、特に当該サイトに掲載されているマスコットキャラクターの「Broadband」と藤子・F・不二雄氏の創作した「ドラえもん」との類似性についてでした*1。 著作物性の有無 調査検討では初めに両者が著作物であるという前提からスタートしましたが、その前段として、両者は果たして著作物であるかという論点があります。仮に著作物でないのならば、全く同じものを複製しても、著作権法上は問題がないことになります。 著作権
インターネット先進ユーザーの会 (MIAU)は、本日18時30分から緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」を開催しました。当協会では、シンポジウムの模様をUstreamで傍聴しましたので、その様子をお知らせします。 下記に挙げるものは当協会が聞き取った内容に基づくものであり、その正確性は担保できません。内容に対する不正確さ・誤りは当協会が責を負うべきものです。ご指摘がありましたらお知らせください。なお、これらは著作権法第40条第1項に基づき利用するものです。 シンポジウムの模様は今後YouTube、ニコニコ動画にアップロードされる予定とのことです。 会場 前方にパネリスト。左から斉藤賢爾氏・池田信夫氏・小倉秀夫氏・津田大介氏・小寺信良氏・中川譲氏。 開会あいさつとシンポジウムの趣旨 小寺信良氏 シンポジウムは初めて開催する。わたしたちは私的録音録画小委員会の動きを受けて結成され
さて、先に触れたとおり、当協会ではこれまで4つのサイトについて違法サイトではないかと調査検討を行なってきましたが、その過程で、違法サイトの判定、ひいてはダウンロード違法化という法改正を行なうにあたっては解決すべき課題が存在することが明らかになってきました。このカテゴリでは、違法化にあたっての課題を取り上げ、その解決方法にはどのようなものがあるのか、解決できないとしたらそれでもダウンロード違法化を進めるべきなのかという論点について述べていく予定です。 当協会が情報提供に基づいて初めて調査検討を行なったのはzfylというブログサイトでした。このサイトでは文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会などを傍聴して、その内容や配付資料を掲載しているサイトで、素朴な著作権意識では著作権侵害を行なっているように見えました。しかし、実際に調査検討してみると、これら配付資料は著作権法第32条第2項*1に基づ
ダウンロード違法化の動き 2007年12月19日-20日 - 日本違法サイト協会 ブログ ダウンロード違法化の動き 2007年12月18日-19日 - 日本違法サイト協会 ブログ MIAUによるシンポジウム開催と、出席者の動き ダウンロード違法化を受けて緊急メッセージを発表していたインターネット先進ユーザーの会 (MIAU) は、26日に緊急シンポジウムを開催することを発表しました。参加者は津田大介氏、小寺信良氏、池田信夫氏、斉藤賢爾氏、小倉秀夫氏などの予定です。現在予定されている参加者のうち、津田、小寺、池田、小倉氏についてはダウンロード違法化に反対する意見を表明していますので(斉藤氏の主張は調査しきれませんでした)、当日はダウンロード違法化反対の意見がピーアールされることと思われます。 緊急シンポジウム「ダウンロード違法化の是非を問う」開催のお知らせ - MIAU 池田信夫氏 上記参加
当協会は、掲示板における匿名の賛同者の方からの情報提供に基づき、下記のサイトが違法サイトであるかどうかについて調査検討を行ないました。その結果、当該サイトが違法サイトであるという結論には至りませんでしたのでお知らせします。 サイトの概要 サイト名称 ソーシャル・ネットワーキング サービス [mixi(ミクシィ)] アドレス http://mixi.jp/ 運営者の種類 企業 情報提供の要旨 動画や静止画、その他違法なものが多数アップロード確認されている。 調査検討結果と理由 ソーシャル・ネットワーキング サービス [mixi(ミクシィ)](以下「当該サイト」という。)は、株式会社ミクシィが運営する、実生活上での知人や、趣味嗜好などが同じ人間と連絡を取り合ったりすることができるサービスを提供するサイトである。 当該サイトには、トップページには主に広告と、メールアドレスおよびパスワードの入力を
当協会は、掲示板における匿名の賛同者の方からの情報提供に基づき、下記のサイトが違法サイトであるかどうかについて調査検討を行いました。その結果、当該サイトが違法サイトであるという結論には至りませんでしたのでお知らせします。 サイトの概要 サイト名称 The FCC Kids Zone Home Page アドレス http://www.fcc.gov/cgb/kidszone/ 運営者の種類 政府機関(アメリカ合衆国) 情報提供の要旨 「ドラえもん」のそっくりキャラが使われており、実質的類似性の観点からは確実にアウトである。 調査検討結果と理由 The FCC Kids Zone Home Page(以下「当該サイト」という。)は、アメリカ合衆国で電気通信等を管理する政府機関であるFederal Communications Commission(連邦通信委員会)が、児童向けに公開しているサ
ダウンロード違法化についてのまとめの登場 小委員会の開催から一夜明け、各所での反応がさまざまに現れたところで、それらを集積して紹介する「まとめ」が登場しました。当協会でも、ダウンロード違法化の動きとしてまとめを行なっています。 http://d.hatena.ne.jp/umikaji/20071219/1198074318 ダウンロード違法化に反対する意見の続出と、具体的な行動への動き ダウンロード違法化に反対する意見が続々と登場しています。その多くは昨日紹介したダウンロード違法化を問題視しなければならない5つの理由 - 半可思惟の内容にほぼ収まっています*1。その中で、「アンカテ」では、現状の小委員会のような仕組みでは議論すべき当事者がそろっておらず、このままでは日本だけが世界的なコンテンツ産業の中で取り残され、グーグルのような既存の仕組みにとらわれないプレーヤーの支配が強まるだけだと
2007年12月18日、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会が違法サイトからのダウンロードを私的複製の範囲から除外する方針を打ち出しました。これにより、情を知って違法サイトからダウンロードを行うことは著作権法違反になる見込みです。しかし、世の中に多数あるサイトのうち、どれが適法でどれが違法であるかは容易には分からず、このままでは日本のインターネットが混乱に陥ることが懸念されています。 そのような流れを受けて、違法サイトを違法サイトとはっきり認定し、ついうっかり情を知って違法サイトからダウンロードを行なうことがないようにするために設立されたのが日本違法サイト協会です。当協会は2007年12月18日設立され、早速第1号の違法サイトとして文化庁を指定しました。今後も違法サイトを認定し、閲覧しないように呼びかけることで、違法サイトからのダウンロード違法化時代のインターネットの安全な使い方を考
このカテゴリーでは、違法サイトからのダウンロードを違法化する動きについて紹介します。19日から20日にかけては別に記事があります。 私的録音録画小委員会における方針の提示 2007年12月18日、文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会の2007年度第15回会合において、文化庁著作権課著作物流通推進室長の川瀬真氏から、「情を知って違法サイトからダウンロードすること」を私的複製の範囲から除外する、すなわち違法行為とする方針が示されました。なお、川瀬氏は2006年4月の第1回会合から、人事異動で交代することなく小委員会に事務局として出席しているただ一人の人物です。 私的録音録画小委員会:「ダウンロード違法化」不可避に - ITmedia NEWS 「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す | 日経 xTECH(クロステック
当協会は、掲示板における匿名の賛同者の方からの情報提供に基づき、下記のサイトが違法サイトであるかどうかについて調査検討を行いました。その結果、当該サイトが違法サイトであるという結論には至りませんでしたのでお知らせします。 サイトの概要 サイト名称 zfyl アドレス http://nirvana.blog1.fc2.com/ 運営者の種類 不明 情報提供の要旨 政府の審議会で配付された資料や審議会での発言を勝手に掲載しているサイトである。 調査検討結果と理由 zfyl(以下「当該サイト」という。)は、主に著作権法の見直し等について情報を発信するサイトであり、いわゆるブログの形態を有している。 当該サイトには、文化審議会その他各種審議会等を傍聴した記録が掲載されているが、記録に付随して、審議会等における配付資料が掲載されている。これらは、文化庁が自らのホームページにおいて公開しているものと同
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