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①の判決は、公正な慣行に関して次のように述べ、ツイッターの規約違反としても直ちに公正な慣行に合致しないものとするのは相当ではないと判断しました。 そもそも、他のツイートのスクリーンショットを添付してツイートする行為が本件規定その他の規約違反に該当するか否かは、必ずしも明確ではない。被告も、本件において、このような行為がツイッターで多数行われていることは指摘しながら、それが規約違反であるとは明言していない。その点を措くとしても、現にこのような行為がツイッターで多数行われ、しかもこれが規約違反として被告により削除等規制されているという実態はうかがわれないことに鑑みると、スクリーンショットの添付という引用の方法につき、公式に用意されたリツイート機能によらないことをもって直ちに公正な慣行に合致しないものとするのは相当でない。 ②の判決も、大筋①と同様の判断をしています。 ③と④は、本判決と同じく知
解説 特許法上の「発明」とは 特許法は、第2条第1項に「発明」の定義を置いています。すなわち、特許の保護対象としての「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」でなければなりません。 特許法2条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいう 第2条第1項に規定された「発明」に該当しないものに対しては、特許は付与されません。すなわち、この「発明」の定義に該当しないものを請求項に記載した出願は、審査段階において拒絶されます。あるいは、看過されて特許が付与されてしまった場合、その特許は、特許異議申立てにより取り消されたり、特許無効審判によって無効にされたりします。 本件の争点は、特許第5946491号の特許請求の範囲に記載された「ステーキの提供システム」にかかる発明が、特許法第2条第1項規定の「発明」に該当するか否かという点にあります。 特許法上の「発
解説 著作物とは 著作権法は、著作物の定義を、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めています(著作権法第2条1項1号)。 この規定によると、著作物性が認められるためには、①思想又は感情、②創作性、③表現、④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属すること、の4つの要件を充足することが必要になります。 創作性とは 創作性の意味 創作性の意味については、一般的に、創作者の何らかの人格的な個性が表現されていることと考えられています。また、他人の著作物の表現をそのまま用いたような場合にも、創作性は否定されるといわれています。 もっとも、一般に、創作性が認められるために、新規性や独創性などは要求されません。また、コンピュータプログラムやデータベースなども著作物と認められるようになったため、創作性における人格的要素は希薄になっています。実際上
解説 発信者情報開示請求とは インターネット上で誹謗中傷や、プライバシー権、著作権等の権利侵害が行われた場合、侵害者に対して損害賠償などを求めようとすると、まず問題になるのが発信者の特定です。 これを可能にするため、プロバイダ責任制限法は、インターネット・サービス・プロバイダやウェブサイト運営者に対して発信者情報の開示を求める発信者情報開示請求権を認めています。 プロバイダ責任制限法とは プロバイダ責任制限法は、正式名称を「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」といい、インターネット上での権利侵害行為に対し、プロバイダの責任の範囲や、被害者が求めることのできる措置について定めた法律です。 この法律により、インターネット上で権利侵害を受けた被害者は、ネット上の情報の公開停止や削除を求めることができるほか、正当な理由がある場合には、プロバイダに対し、発信者
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