第3 国際法秩序に依拠した平和構築の道 攻められないようにするためのもう1つのアプローチは、国際法秩序に依拠した積極的な平和構築の道です。 1 国際法秩序の維持・強化 (1)戦後の国際法秩序 2度の世界大戦における惨禍を経験して、人類は戦争や武力行使を原則として違法とする法規範=国連憲章を確立しました(戦争の違法化、紛争の平和的解決)。ある国が不当な武力攻撃に及んだ場合には、集団的にこれに対応することとし(集団安全保障)、集団的な対応が行われるまでの緊急的な処置として、武力攻撃と均衡性のとれる範囲で例外的に武力行使が許される(自衛権)という法規範です。 (国連憲章前文から抜粋) われら連合国の人民は、われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、正義と条約その