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国際法学会エキスパート・コメント No.2016-12 村上 愛(北海学園大学法学部准教授) 脱稿日:2016年12月1日 はじめに 民進党代表の蓮舫議員が台湾籍と日本国籍の「二重国籍」状態だったとの報道をきっかけに、重国籍にたいする関心が高まっています。正確な数こそ把握されていませんが、日本国籍と外国国籍をもつ重国籍者は40万から50万人、もしかしたらそれ以上いるかもしれないといわれています。日本は重国籍を認めていないはずなのに、なぜこれほど多くの重国籍者がいるのでしょうか。以下では、国籍決定のしくみと重国籍が発生するしくみを紹介したのち(1)、日本人が重国籍になるのはどのような場合か(2)、そして重国籍の防止・解消のための日本の制度(3)を順にみていきます。 1.国籍の決定と重国籍 ――国籍とは何ですか?また、国籍はどのようにして決定されるのですか? 国籍とは、個人が特定の国家の構成員
国際法学会エキスパート・コメントNo.2021-2 田中 佐代子(法政大学法学部准教授) 脱稿日:2021年1月18日 1.はじめに 北朝鮮は弾道ミサイルの開発を推進し、ミサイル発射実験を繰り返し行っています。そうした状況をうけて、日本は弾道ミサイル防衛システムの整備を進めてきました。そこでは、ミサイルが発射された後に、発射国の領域外に出た後の段階で迎撃することを想定しています[i]。しかし、北朝鮮の弾道ミサイル技術・攻撃能力が向上していることなどから、日本の安全にとっての脅威が増しているという認識の下で、改めて注目されているのが、いわゆる敵基地攻撃能力の保有をめぐる議論です。ここでいう敵基地攻撃能力は、一般的に、敵の基地などのミサイル発射拠点・発射装置を攻撃する能力として理解されています。飛翔しているミサイルを迎撃するのではなく、敵基地に打撃を与えてミサイル発射を阻止することを狙いとした
国際法学会エキスパート・コメント No.2016-4 森 肇志(東京大学大学院法学政治学研究科教授) 脱稿日:2016年8月27日 1.はじめに いわゆる平和安全法制(新安保法制)が、2016年3月29日に施行されました。2014年7月1日の閣議決定以降、とりわけ2015年の春から夏にかけての国会内外での論戦は記憶に新しいところです。そこで中心的に問題となったのは、平和安全法制によって日本が集団的自衛権を行使できるようにすることは日本国憲法上許されるのか、という点でした。 この問題の重要性は言うまでもありませんが1)、そもそも集団的自衛権というのは国際法上国家が有する権利です。日本の場合、国際法上有している集団的自衛権について、憲法によってそれを行使できないと解釈してきたところ、今回の平和安全法制において、その一部に限って行使できるようにした、ということになります。 そこで本稿では、日本国
国際法学会エキスパートコメントNo.2019-8 和仁 健太郎(大阪大学大学院国際公共政策研究科准教授) 脱稿日:2019年7月29日 1 はじめに 戦前に日本企業により強制連行され強制労働に従事させられたと主張する韓国人(いわゆる「元徴用工」。日本政府は「旧朝鮮半島出身労働者」と呼称)が日本企業に対し損害賠償の支払いを求めて韓国の裁判所に提起したいくつかの訴訟については、2018年10月30日に大法院(韓国の最高裁判所)が被告(新日鉄住金)の上告を棄却し原告の勝訴を確定させる判決(韓国語原文、張界満・市場淳子・山本晴太による日本語訳)を言い渡して以降、同様の判決が相次いでいます(三菱名古屋勤労挺身隊訴訟に関する2018年11月29日の大法院判決、三菱広島徴用工訴訟に関する同日の大法院判決など)。日本政府はこの問題が1965年の日韓請求権協定により解決済みの問題だとして強く反発していますが
第6回市民講座「安全保障と国際法」のご案内〔2023年9月27日更新〕 日弁連主催、国際法学会後援「国際分野で活躍するための法律家キャリアセミナー」のご案内〔2023年8月2日更新〕 次期評議員及び理事の選任に係る会員意見聴取の実施について〔2023年8月1日更新〕 『国際法外交雑誌』のオンライン公開のお知らせと掲載論文にかかる著作権利用許諾のお願い〔2023年8月1日更新〕 東京国際法セミナー参加者募集について〔2023年6月30日更新〕 「安藤仁介賞」論文公募開始〔2023年4月18日更新〕 2022年主要文献目録における外国語文献の収録について〔2023年1月15日更新〕 代表理事に植木俊哉理事が選出されました。〔2022年7月22日更新〕 米国国際法学会2022年次大会「日本パネル」動画公開〔2022年7月10日更新〕 国際法学会判例研究委員会設立のお知らせ〔2022年3月9日更新
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