中山先生は、東京大学教授、文化審議会委員、知的財産戦略本部員等を歴任され、日本における知的財産法の第一人者として現在も広くご活躍中です。 意見書の概要は以下のとおりですが、是非全文をお読みいただきたいと存じます。 なお、この意見書は現在係争中の裁判に証拠として提出した他、文化審議会にも有識者意見として提出しております。 ①音楽教室での音楽の利用が演奏権の対象となるということは、その練習を差止め、損害賠償を請求できるということであり、また刑事罰の対象ともなりうることを意味する。音楽教室での練習に対してまで著作権の効力を及ぼすという解釈が、著作権法の目的である「文化の発展」(著作権法第1条)に資するのか、甚だ疑問 ②立法者が、演奏権(著作権法22条)を定めるにあたり「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」として演奏することを要件としたのは、演奏権に、公衆以外の者に対する演奏、または、鑑賞以外の