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ノーベル賞
note.com/efta_1992
※令和5年4月29日改稿※令和5年8月23日追記 新法が令和4年10月に施行され約7か月が経過する。 開示命令制度によって、今まで発信者情報開示請求訴訟によって行っていた作業がだいぶ短縮されたため、投稿者の特定までの日数がかなり短くなった例も多い。 もっとも、代理人目線では、正直なところ業務負担はあまり軽減されておらず(作業量は従前と変わらず、回転量だけが上がっているというのが率直な感想である)、インターネットの誹謗中傷案件の処理が劇的にやりやすくなった…というわけでもない。 新法が施行された主なメリットとしては以下が挙げられる。 ①Twitter(X)、Google(YouTube動画・コメントやGoogle口コミ)に対する電話番号開示請求が開示命令1本で行ける。 元々、これらの会社が日本で外国会社としての登記を行ったということもあり、電話番号開示請求訴訟は起こしやすくなっていたのだが、
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