本日、最高裁判所第一小法廷(裁判長 山口厚)にて、いわゆるコインハイブ事件の判決が言い渡されました。(判決全文)被告人は無罪が確定し、不正指令電磁的記録に関する罪に関する判例がひとつ生まれました。判決は破棄自判であり、差戻しもなく、事実誤認もなかった。判決理由では法令解釈の誤りがあったと宣言されています。弁護人の主張がほぼそのまま認められる形となりまして、長い間弁護活動をされてきた平野弁護士には本当に頭の下がる思いでございます。 それと同時に、両手放しには喜べない気持ちもあります。なんといっても被告人(無罪)は長期間に亘り捜査機関からの取調を受け続けており、本来であれば必要のない手続きにつきあわされ、おそらく怖い思いもしたのではないかと推察します。さらに言えば本件のような事件はわたしたちエンジニアの誰が被告人席に立っていたかわからない怖さがあります。他人事ではないのです。無罪だったからよか