監護者性交等罪が、平成29年7月に新設された。 これにより、親・養親・内縁の継親などの監護者が、その影響力を利用して、18歳未満の者に性交したときは、暴行脅迫要件もなく、抗拒不能の立証がなくても、監護者性交等罪が成立することとなった。 被害者の同意の有無など関係ない。 法定刑の下限は、強制性交等罪と同じ、懲役5年である。 監護者は、経済的影響力はもちろん、それまでの監護関係で構築した上下関係があるので、性交するのに暴行脅迫など要らない。 しかし、監護者性交等罪が新設されるまでは、13歳以上であれば、強姦罪・準強姦罪の成立には、暴行脅迫・抗拒不能要件が必要であり、多くの事例が、この要件を満たさなかった。 監護者性交等罪が新設されるまで、監護者が、13歳以上18歳未満の子を性交した場合の受け皿は、児童福祉法の児童淫行罪であった。 法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と