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アメリカ大統領選
okaguchik.hatenablog.com
多くの方から、表現の自由の侵害についても触れるべきであるとの意見をいただきましたので、以下の内容を追加することにしました 第3 本件申立てが表現の自由を侵害するものであることについて 1 本件申立ては,私が東京高等裁判所長官から長官室で厳しく叱責された直後になされたものです。 私は,林道晴東京高裁長官から,長官室に呼ばれ,ツイッターを止めなさいと強く迫られました。そのときの状況は,本件において申立人が提出している「報告書」(平成30年7月4日付け吉崎佳弥東京高等裁判所事務局長作成の東京高等裁判所分限調査委員会宛のもの)にも記載されています。 実際の長官の発言は,この「報告書」に記載されているような穏やかなものではなく,大変に厳しい口調での叱責でしたが,その点はさておいて,この「報告書」の記載に従って主張したいと思います。 2 本件ツイートがいかなる理由で問題があるのかは,申立人の主張が明ら
東京高等裁判所事務局長が、東京高等裁判所分限事件調査委員会に提出したものです。 なお、訴訟当事者に関する部分など、公開になじまない部分がありますので、 一部のみ公開します。
寺西和史判事は,平成10年に戒告処分となりましたが, その最高裁決定では,15人中5人の裁判官が反対意見を述べていたものです。 そして,現在も,この決定が相当であったのか議論が続いており, 憲法判例百選には毎回この事件が掲載されているため, 法学部の学生は,最高裁長官の名前は知らなくとも, 寺西和史判事の名前は知っているという, 日本で最も有名な裁判官の方です(^_^) 戒告処分を受けても,心が折れることなく, その後,20年近く,裁判官を続けていらっしゃいます。 裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面 寺西判事は,このように書かれていました。 「今回の裁判は,最高裁の裁判官らの見識が問われる裁判,最高裁の裁判官が裁かれる裁判ではないかと思います。」
第3 審問期日の指定について 1 本件は,平成30年9月11日火曜日に,審問期日の指定がされていますが,そのことについても,一言述べさせていただきたいと思います。 2(1) 裁判所法49条では,「裁判官は,職務上の義務に違反し,若しくは職務を怠り,又は品位を辱める行状があったときは,別に法律で定めるところにより裁判によって懲戒される。」と,複数の懲戒事由が規定されています。 また,裁判官分限法7条によると,懲戒の裁判をするには,その原因たる事実及び証拠によりこれを認めた理由を示さなければならないとされています。 (2) これらの規定によると,懲戒の申立てにおいては,その原因たる事実及びそれを立証する資料を明らかにした上で,当該事実が,裁判所法49条の定める懲戒事由のうちのどの事由に当たるのかを明らかにしなければならないというべきです。 3 ところが,本件申立書は,私が本件ツイートをした行為
前回の続きです。 第2 表現行為の特定について 1 本件ツイートは,「予告編」の記載に続けて,「本編」部分の記事のリンクを貼っており,リンクの中身を取り込んだ,或いは,読者がリンク先の記事を読むことを前提とした表現行為になっています。 これに対し,表現行為の後に,単なる「参考ウェブサイト」として,リンクが貼られることもあります。この場合のリンクは,参考のために貼られているものにすぎず,表現行為を構成するものではありません。 2 本件ツイートは,「本編」部分の中身も取り込んだ表現行為であるため,本件ツイートによってした表現行為を特定するためには,「本編」部分の記事を特定する必要があります。 ところが,本件申立書の「申立ての理由」では,リンクを貼った記事のURLが記載されていませんから,私のした表現行為が正確に記載されたものとはいえません。そこで,私は,「申立ての理由」のうち,私のした表現行為
最高裁判所に対して,8月31日までに主張書面を提出することが求められていますので,その内容を公開したいと思います。3回に分けて公開をします。 まだ提出前ですので,ご指摘等あれば教えていただければ幸いです。 平成30年(分)第1号 主 張 書 面 平成30年8月28日 最高裁判所 御中 被申立人 岡 口 基 一 目 次 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 第2 表現行為の特定について 第3 審問期日の指定について 本 文 第1 「裁判官に対する懲戒申立書」の申立ての理由に対する認否 1 本件の申立ての理由における事実の主張は,大きく三つの部分に分けることができます。 一つは,私が,平成30年5月17日頃に,裁判官であることを他者から認識できる状態でツイッターのアカウントを利用したこと, 一つは,私が,そのアカウントにおいて,同日頃に,
私は,今年の6月13日に,自身の分限裁判の開始を知りましたが, そのことについては,一切,ツイッター等では明らかにしない意向でした。 それは,当該事件の当事者の方に配慮してのことでした。 ところが,私は,夏期休暇中の7月23日の新聞及びテレビを見て,大変に驚きました。 裁判所当局が,私の了解もなく,本来非公開である私の分限事件について,マスコミにリークしてしまったのみならず, その対象となる行為が,当該事件についてのツイートであることまで明らかにしてしまったのです(ツイートの内容までは公表しないこともできたと思われます)。 そのため,私も,当事者に配慮して自身の分限裁判を秘匿する必要がなくなったため,情報の公開に踏み切ったという経緯です。 すでに,全国の多くの方が,この情報を知ってしまっているからです。
私のツイッターを問題視していたのは,実は,民進党でした。 民進党は,裁判官訴追委員会において,私を訴追するため,6か月も準備をし, その間,同党の真山議員が,国会で質問に立ち,裁判官が「5時ピタで帰れる」など のツイートをするのは相当でないなどの意見を述べたこともありました。 真山議員は裁判官の市民的活動を認めない旧来型の人間なんだね。あと、五時ピタで帰ることを批判してる風にも見えるが、それは最悪だね。:2018年4月10日 参議院法務委員会 民進党 真山勇一 https://t.co/xaSeYk5qDu @YouTubeさんから — ささきりょう (@ssk_ryo) April 14, 2018 他方,最高裁は,三権のうちの他の二権からの干渉というべき,裁判官訴追委員会に おける裁判官の訴追は,何が何でも阻止するというスタンスです。 そこで,最高裁当局と与党(自民党公明党)が協議をし
東京高等裁判所分限事件調査委員会から、陳述書の提出が求められたため、私は、陳述書を提出しました。
今回の分限事件は、まず、東京高等裁判所に設置された 「東京高等裁判所分限事件調査委員会」で、調査が行われました。 そこで、私は、調査委員会に対し、 「東京高等裁判所長官室に呼ばれ、ツイッターをやめるように、 東京高裁長官から激しい口調で迫られ、 もしやめなければ、分限裁判にかけて、裁判官をクビにしてやるなどと、 1時間近くも、脅され続けたこと」 などを訴えましたが、 ほとんど無視されたまま、 正式な分限裁判の申立てに至ったものです。
分限裁判は、非公開の手続なのですが、 東京高裁当局は、私に事前に確認することもなく、 この懲戒申立てをしたこと及びその内容を、 記者レクで、マスコミにリークしてしまいました(しかも、私の夏季休暇中に)。 そのため、この申立書の内容は、 非公開どころか、 全国ニュース及び大新聞で報道され、 国民の多くが知るところになっています。
https://www.ben54.jp/news/1394 https://www.ben54.jp/news/1422 www.facebook.com 塚田先生 投稿ありがとうございました(__) マスコミのフェイクニュースもあって、 まだまだ、本当のことが世間に知らされずにいます。 (例えば、「遺族は因縁つけてるだけ」との投稿は、俺自身の投稿ではなく、そのため、民事訴訟でも弾劾裁判でも問題にならなかった) これからも弾劾裁判について、俺自身の口で、 伝えていかなればならないと思いました。 分限裁判2件と弾劾裁判について、77頁から98頁まで、実に二十頁以上を割いて、全面的に批判しています。 senben.org もっとも基礎的な資料である判決も読まずに、適当なことを発言している長嶺超輝さん(^_^) 弾劾裁判所の長期にわたる審理の結果、 俺が、「一般の人を批判した」のではなく、「一
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