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体力トレーニング
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Author:春霞 ・社会問題について、本当のところ法律的にどうなのかを検討しています。裁判例の検討もしています。 ・判り易さを心掛けていますが、法律論のレベルをあまり下げていないので、難しいかもしれません。 ・演奏会の評論も少し。 ・過去のエントリーに対して、度々追記しています。 <12月28日付お詫び> 私事の問題がやっとよい方向となり、エントリーを更新する時間を設けることができました。エントリーの更新とともに、コメントへのお返事もしていきたいと思います。 <7月27日付“再びお詫び”> 4月頃から切実になってしまった私事の関係なのですが、再び同様の事態が生じており、コメントへのお返事をする時間がなかなかとれずにおります。エントリーの更新よりも、コメントへのお返事をするべきという気持ちも強いので、大変心苦しく思っております。ただ、郵政選挙がブログを開設した動機であったため、政権交代選挙
「福島県立大野病院事件(上):福島地裁平成20年8月20日判決は、「結果回避義務違反なし」として産科医に無罪判決」(2008/08/21 [Thu] 23:59:41)の続きです。今回は、福島地裁平成20年8月20日判決に対しての評論と、「医療過誤に対する刑事責任の追及はやめるべきか?」についても言及してみたいと思います。 1.まずは、報道記事を幾つか。日経新聞の記事は、裁判の論点がうまくまとまっているので、日経新聞のみを紹介しておきます。 (1) 日経新聞平成20年8月20日付夕刊1面 「帝王切開死、産科医に無罪 大野病院事件で福島地裁判決 福島県大熊町の県立大野病院で2004年、帝王切開手術を受けた女性(当時29)が死亡した事件で、福島地裁(鈴木信行裁判長)は20日、手術を執刀し業務上過失致死罪などに問われた産科医、加藤克彦被告(40)に無罪(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。
2004年1・2月に「自衛隊のイラク派兵反対!」「ブッシュも小泉も戦争には行かない」と書いたビラを各室玄関ドアの新聞受けに入れる目的で、昼間、東京都立川市の防衛庁(当時)宿舎(1~10号棟あった)に立ち入り(30分程度)、各号棟(3・5・6・7号棟)の各室玄関ドアの新聞受けに投函した行為について、住居侵入罪(刑法130条前段)が成立するかについて、最高裁平成20年4月11日判決は、無罪を主張していた被告人3名の上告を棄却しました。これで、罰金の有罪判決とした2審・東京高裁判決が確定します。 これは、「政治的表現活動の自由の一態様としてのポスティングの自由と刑事責任とをいかに解するか」という論点に関する判例(判例時報1949号170頁参照)であり、政治的主張を記したビラの配布を禁止する行為が、憲法で保障された「表現の自由」の侵害にあたるかどうかが主として争点となりました。この最高裁判決につい
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