改善への努力欠ける 雇用保障する義務無い 事業主は、法定雇用率以上の障害者雇用を義務付けられています。能力不足を理由に雇用を打ち切る際、「障害者雇用促進法の趣旨に反する」といって障害者が法的保護を求めたら、どうなるのでしょうか。本事件で、裁判所は、「障害者自らも自立するよう努める義務」があり、ミス多発を理由とする雇止めには合理性があると判示しました。 A証券事件 東京高等裁判所(平22.5.27判決) 障害者の法定雇用率未達成によりペナルティーを課せられるのは、一定規模以上の事業主です。従来、障害者雇用納付金の支払い義務は301人以上規模が対象でしたが、平成22年7月から201人以上に範囲が拡大されています。平成27年4月からは、さらにボーダーラインが101人以上に引き下げられます。 障害者雇用は会社の社会的義務といってよいですが、賃金に見合う働きをしてもらわないと困ります。障害者であるか