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土地や建物に関するトラブルの多くは、当事者がもう少し「土地や建物、境界に関する知識」を持っていれば未然に防ぐことができます。 当センターでは、土地や建物に関するトラブルの防止に役立つ情報を、専門家でなくても理解できるような、わかりやすい表現で掲載しておりますので、是非参考にしてください。 このページでは、登記・測量の基礎知識 を掲載しております。 目 次
土地を分割したい時 境界をはっきりさせたい時 土地の使用状況が変わった時 家を新築した時 家を増築した時 家を取り壊した時 市役所等で定期的に無料相談を行っていますので、それを利用するのも良いと思いますが、土地や建物に関する問題は、法務局で関係資料を閲覧するなどの調査が伴う事が多く、結局は近くの 土地家屋調査士 や司法書士を紹介される事が多いようです。 であれば、最初から安心できる 土地家屋調査士 に相談した方が無駄がありません。 「あなたの街の登記測量相談センター」は、全国の 土地家屋調査士 の有志で構成されており、土地・建物の調査、測量、登記に関する相談に乗ってくれる土地家屋調査士を紹介しております(問題によっては司法書士や行政書士も)。 当センターが紹介している 土地家屋調査士 は、各事務所の担当地域のみに限定しておりますので、より的確で親身になったアドバイスを受けることができる仕組
マンションを購入したのですが、登記記録に「敷地権」という表示がありました。これはどういうものなのでしょうか? 建物を建てるためには、土地が必要ですね。この建物の建っている土地を「敷地」と呼びます。そして、建物の所有者は、その敷地についても所有権や地上権などの、建物を建てることができる権利を持っているのが普通です。 この事は、マンションのような区分建物でも同じなのですが、区分建物の所有者が持っている敷地の権利(所有権や地上権など)を「敷地利用権(しきちりようけん)」と呼びます。 通常の建物であれば、その敷地と建物はそれぞれ独立した不動産として別々に登記されていますので、例えば、一戸建て住宅とその敷地を所有していた人が、土地だけを売却したり、建物だけを売ることもできます。 参考図1: しかし、分譲マンションのような区分建物の登記簿には、その敷地に関する権利(敷地利用権)も一緒に登記されていて、
私の隣人は、私の土地の一部を通路として利用しています。その隣人は親戚なので、特に契約などすることなく無償で使わせていたのですが、先日「使用料を払うので地役権を設定して欲しい」と言われました。 この「地役権」とはどういうものなのでしょうか? また、隣人は何でこのようなことを言い出したのでしょうか? 地役権(ちえきけん)とは、自分の土地にとって都合がいいように他人の土地を利用することができる権利のことです。 地役権の目的は、他人の土地から水を引いたり、他人の土地に高い建物を建てさせないようにするなど、様々な目的で設定することができますが、特に他人の土地を通行することを目的とした地役権のことを通行地役権(つうこうちえきけん)と言います。 地役権の設定は、利用する側の土地の所有者と利用される側の土地の所有者との間で「地役権設定契約」を結ぶのが一般的です。この場合、利用によって利益を得る側の土地を要
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