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ノーベル賞
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「思想や信条の領域において、多数者の賛同するものは特に憲法上の保障がなくても侵害されるおそれはないといってもよく、その保障が意味をもつのは、多数者の嫌悪する少数者の思想や信条である。」(最大判S63.6.1 ー 伊藤正己判事) https://t.co/byUuu07WBf
【速報】広島地方裁判所、「わが国の財政状況が逼迫したものであることは自明のこと」であると判決。 https://t.co/QjruPf8aJO
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