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就労ビザ申請 そもそも、外国人が就労可能な状態になるには、入国管理局の許可、いうなれば就労ビザが必要です。よく街で見かける外国人で就労している方は、全て入国管理局の許可を得ていることが前提なのです。もし得ていないときはそれは「不法就労」となり、犯罪としての処罰(雇用主を含みます。)と退去強制の対象となり得ます。 就労ビザとは 就労ビザを取得するには、おおまかに言って、その申請人の外国人と雇用先の会社等との総合判断によって決まります。たとえば、いくら優秀な外国人でも雇用先の会社等の財務状況等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。同様に、いかに業績や規模の著しい会社等でも、採用する外国人の経歴等が不備であれば、就労ビザ取得はできません。さらに注意したいのは、当該外国人も招聘会社も双方共に一見問題ないように見えても、就労ビザ取得ができないこともあることです。たとえば、人文国際や技術、企業内転
ここでは永住ビザに関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。 ‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からの永住ビザの一口アドバイス‡ 永住申請で用いる証拠資料は場合分けが複雑に入り組んでいます。各地方出入国在留管理局によっても、差異が生じうるものです。また政府の政策ないし当該地方出入国在留管理局の政策や社会事情が変動すれば、それに伴って変化するものです。 永住の要件は、近年著しく厳格化されてきました。現在の許可率は、2人に1人は許可されないと言われます。日本人配偶者の状態からの永住申請については、一般に結婚生活がうまくいっているときは、永住申請は気づかないことも多いようです。そして、いざ離婚する段階になって初めて気づきますが、たいていは「遅かった!」という話になってしまいます。つまり、あくまで、日本人配偶者の在留資格が「形式的かつ実質
ここではオーバーステイ(在留特別許可)に関して、専門のイミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士がQ&A形式でお答えいたします。 ‡イミグレーション戦略コンサルタント兼行政書士からのオーバーステイ(在留特別許可)のご説明‡ この在留特別許可のポイントは、在留特別許可で日本人の配偶者等のビザを希望する場合、まず、実態を伴った法律婚であることです。また、在留特別許可という「申請」はない、というのが従来の入管です。つまり「申請」という表現は入管では用いないようにしているのです。ですから「申告」とか、「嘆願」、「在留希望」等と称したりします。また、オーバーステイの状態で、入国管理局へ出頭申告しても、「不法滞在」はその後も続きます。そして、許可されるまでは、原則として働くことはできないことに注意する必要があります。 オーバーステイ(在留特別許可)の法務Q&A オーバーステイで申請の権利性があるのか
イミグレーション総合戦略コンサルタント兼行政書士の10個の安心宣言!イミグレーション総合戦略コンサルタントと一般行政書士の違いとは
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