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アメリカ大統領選
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尊属殺人被告事件 最高裁判所 昭和45年(あ)第1310号 昭和48年4月4日 大法廷 判決 上告申立人 被告人 被告人 甲野乙子(仮名) 弁護人 大貫正一 検察官 横井大三 外2名 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 裁判官岡原昌男の補足意見 ■ 裁判官田中二郎の意見 ■ 裁判官下村三郎の意見 ■ 裁判官色川幸太郎の意見 ■ 裁判官大隅健一郎の意見 ■ 裁判官下田武三の反対意見 ■ 弁護人大貫大八の上告趣意 [1] 所論は、刑法200条は憲法14条に違反して無効であるから、被告人の本件所為に対し刑法200条を適用した原判決は、憲法の解釈を誤つたものであるというのである。 [2] よつて案ずるに、憲法14条1項は、国民に対し法の下の平等を保障した規定であつて、同項後段列挙の事項は例示的なものであること、およびこの平等の要請は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないかぎり、差別的な取扱い
各判決の判決裁判所・判決年月日をクリックすると、判決文が表示されます。 判決の主題の分類は厳密なものではありません。一つの判決が複数の憲法上の論点に関わる場合も多いのですが、便宜上、いずれか一つの分類に収めています。 目次 外国人の権利 法人の権利 刑事施設被収容関係と基本権 公務員関係と基本権 私法関係と基本権 幸福追求権 法の下の平等 思想・良心の自由 信教の自由、政教分離 表現の自由 集会の自由 学問の自由、教育の自由、教育権 職業の自由 財産権 人身の自由、適正手続 社会権 国務請求権 参政権、選挙制度 政党 国会 内閣 財政 天皇 裁判所の組織 裁判請求権、司法権 合憲性審査 裁判の公開 地方自治 戦争の放棄 外国人の権利 通称事件名 第一審 控訴審 上告審 マクリーン事件
岐阜県青少年保護育成条例違反被告事件 最高裁判所 昭和62年(あ)第1462号 平成元年9月19日 第三小法廷 判決 上告申立人 被告人 被告人 朝鹿自販機株式会社 弁護人 青山学 外1名 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 裁判官伊藤正己の補足意見 ■ 弁護人青山学、同井口浩治の上告趣意 [1]一 弁護人青山学、同井口浩治の上告趣意のうち、憲法21条1項違反をいう点は、岐阜県青少年保護育成条例(以下「本条例」という。)6条2項、6条の6第1項本文、21条5号の規定による有害図書の自動販売機への収納禁止の規制が憲法21条1項に違反しないことは、当裁判所の各大法廷判例(昭和28年(あ)第1713号同32年3月13日判決・刑集11巻3号997頁、昭和39年(あ)第305号同44年10月15日判決・刑集23巻10号1239頁、昭和57年(あ)第621号同60年10月23日判決・刑集39巻6号413頁)の
損害賠償等請求事件 東京高等裁判所 平成13年2月15日 判決 控訴人 (被告) 柳美里 義江邦夫 株式会社新潮社 坂本忠雄 被控訴人(原告) (匿名) ■ 主 文 ■ 事 実 及び 理 由 一 控訴人ら 1 原判決中、控訴人ら敗訴部分を取り消す。 2 右取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。 二 被控訴人 控訴棄却 [1]一 本件は、被控訴人が、控訴人柳美里(控訴人柳)の執筆した「石に泳ぐ魚」と題する自伝的小説(本件小説)を公表することは被控訴人の名誉、プライバシー及び名誉感情を侵害するものであるとして、人格権に基づき、控訴人柳、控訴人株式会社新潮社(控訴人新潮社)及び控訴人義江邦夫(控訴人義家)に対して、本件小説及びその一部修正版の出版その他一切の方法による公表の差止めを求め、また、控訴人柳に対して、損害賠償として1500万円の支払を、控訴人新潮社及び控訴人坂本忠雄(控訴人坂本)に対し
損害賠償請求事件 東京地方裁判所 昭和36年(ワ)第1882号 昭和39年9月28日 判決 原告 有田八郎 被告 平岡公威(三島由紀夫) 佐藤亮一 新潮社 ■ 主 文 ■ 事 実 ■ 理 由 被告等は連帯して原告に対し金80万円およびこれに対する昭和36年3月26日から完済まで年5分の割合による金員を支払え。 原告のその余の請求を棄却する。 訴訟費用は5分し、その1を原告の負担とし、その余を被告等の連帯負担とする。 この判決は第一項にかぎり仮に執行することができる。 一、被告等はその費用をもつて原告のために、株式会社朝日新聞社(東京本社)発行の朝日新聞、株式会社毎日新聞社(東京)発行の毎日新聞、株式会社読売新聞社発行の読売新聞の各全国版社会面に見出し3倍活字、本文1.5倍活字、記名宛名2倍活字を使用して、左記の広告を1回掲載せよ。 謝罪広告 作者三島由紀夫、発行者佐藤亮一、発行所株式会社新
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このページは、以前「経済データ処理実習」のWeb教材として使っていたものです。 捨ててしまうのももったいないので、残しておくことにしました。ご自由にご利用ください。 (ただし、Excelのバージョンは古いです。最新バージョンの使い方についてはネット検索で探してください。)
損害賠償請求事件 最高裁判所 昭和56年(オ)第609号 昭和61年6月11日 大法廷 判決 上告人 (控訴人 原告) 株式会社北方ジヤーナル 被上告人(被控訴人 被告) 国 外2名 代理人 菊池信男 外8名 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 裁判官伊藤正己の補足意見 ■ 裁判官大橋進の補足意見 ■ 裁判官長島敦の補足意見 ■ 裁判官谷口正孝の意見 ■ 上告人の上告理由 [1] 憲法21条2項前段は、検閲の絶対的禁止を規定したものであるから(最高裁昭和57年(行ツ)第156号同59年12月12日大法廷判決・民集38巻12号1308頁)、他の論点に先立つて、まず、この点に関する所論につき判断する。 [2] 憲法21条2項前段にいう検閲とは、行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を
在留期間更新不許可処分取消請求事件 最高裁判所 昭和50年(行ツ)第120号 昭和53年10月4日 大法廷 判決 上告人 (被控訴人 原告) ロナルド・アラン・マクリーン 代理人 秋山幹男 外1名 被上告人(控訴人 被告) 法務大臣 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 上告代理人秋山幹男、同弘中惇一郎の上告理由 [1](一) 本件につき原審が確定した事実関係の要旨は、次のとおりである。 [2](1) 上告人は、アメリカ合衆国国籍を有する外国人であるが、昭和44年4月21日その所持する旅券に在韓国日本大使館発行の査証を受けたうえで本邦に入国し、同年5月10日下関入国管理事務所入国審査官から出入国管理令4条1項16号、特定の在留資格及びその在留期間を定める省令1項3号に該当する者としての在留資格をもつて在留期間を1年とする上陸許可の証印を受けて本邦に上陸した。 [3](2) 上告人は、昭和45年5月
京都産業大学 法学部 憲法学習用基本判決集(須賀博志)
損害賠償請求事件 最高裁判所 平成10年(オ)第1081号、第1082号 平成12年2月29日 第三小法廷 判決 上告人・附帯被上告人(被控訴人 被告) 国 代理人 山崎潮 外15名 被上告人・附帯上告人(控訴人 原告) 甲野太郎 外3名 代理人 赤松岳 外2名 ■ 主 文 ■ 理 由 ■ 上告代理人細川清、同富田善範、同齊木敏文、同永谷典雄、同山中正登、同大竹たかし、同林圭介、同中垣内健治、同近藤秀夫、同渡部義雄、同山口清次郎、同平賀勇吉、同星昭一、同安岡邦信、同小林隆之、同高柳安雄の上告理由 ■ 附帯上告代理人赤松岳、同野口勇、同石下雅樹の上告理由 [1]一 原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 [2]1 亡甲野花子(以下「花子」という。)は、昭和4年1月5日に出生し、同38年から「エホバの証人」の信者であって、宗教上の信念から、いかなる場合にも輸血を受けるこ
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