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●壁・天井の見切り方/廻縁の対応 壁・天井の見切り方(廻縁の対応) 壁と天井の見切り方には、大きく分けて①底目形式、②見切材形式、③廻縁形式、④突付け形式の4タイプがあります。 住宅メーカーや工務店が造る住宅では、廻縁形式が一般的で、勾配天井を設けている場合は突付け形式が多用されています。 底目形式 底目形式には、壁で設ける壁底目と天井で設ける天井底目の2タイプがあり、シンプル・モダンで個性的な住宅を設計する場合に用いられる形式です。 設計と施工を分離して建築家や設計事務所に設計を依頼する場合によく用いられる形式で、吊戸棚などで生じる底目の端部処理や下がり天井の場合の底目処理を考慮する事が求められます。尚、底目形式で仕上材にクロスを採用する場合は、下地材のプラスターボードの小口(カット面)に、クロスの糊が利かないために、木製の下地材を設けて、クロスの端部処理を行なうか、底目用の塩ビジョイナ
建物性能の基礎知識/防火・耐火性能 一般的に木造は火に弱いと考えがちですが、実は案外火に強いのです。それは、木が燃えた時はまず表面が炭化し、その断熱効果により周囲が高温となっても木の内部にまで燃え進むのを遅らせる効果があるからです。 そのため、火災で木造住宅が倒壊に至るまでの時間は柱の太さで決まる事となり、当然太い柱を使った家の方が燃えにくくなり安全といえます。火災の際にもっと怖いのは、新建材から発生する有毒ガスです。今の住宅ではカーテンや壁、床、断熱材など使用する新建材の殆どで有毒ガスを発生する可能性があります。できれば化学系の材料を避け、できるだけ自然素材を使った建材を多く使う配慮が大切です。 火事は火の元に気をつけることが第一。そして万が一出火しても、燃え広がらないつくり、延焼を防ぐ構造にしておくことが大切です。 防火・耐火性能の基礎知識 ●火災発生から消火に要する時間 「消防白書」
その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度 及び 地震活動の状況その他 地震の性状に応じて国土交通大臣が、1.0~0.7までの範囲内で定めた各地域の地震係数(Z)は下記数値となります。 「建築基準法施行令第八十八条第一項、第二項及び第四項の規定に基づくZの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準 」 (建設省告示 昭和55年11月27日 建設省告示第1793号) 改正 平成19年5月18日 国土交通省告示第597号 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第88条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、Zの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準をそれぞれ次のように定める。
各工事毎の施工上の注意点や建物に使用される各材料(特に下地材等)の仕様・グレード・品質の程度 及び 図面に表現し難い内容を言葉で表した図面。一般的な住宅の場合は作成されず、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の工事共通仕様書(公庫の各支店・銀行などで販売されています。但し販売していない銀行窓口もあります。)を準用する場合が多く、また、住宅メーカーの場合は、社内資料としてマニュアルが用意されていますが建築主には提出されない場合が殆どです。 各材料の仕様・グレード・品質の程度は大変重要な項目です。特記仕様書が作成されない場合は、必ずその他の図面に明記してもらいましょう。 下記に、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の仕様書を紹介しておきます。 ● 木造住宅工事仕様書 ● 枠組壁工法住宅工事仕様書 ● 鉄筋コンクリート造・鉄骨造・補強コンクリートブロック造〈補強セラミックブロック造〉住宅工事仕様書―
●耐久性能基準(劣化対策等級)の違い 耐久性能基準(劣化対策等級)の違い 建物の耐久性を確保するために設けられている基準には、必ず守らなければならない建築基準法の決まりがありますが、規定されている項目が少なく最低限の基準です。 また、フラット35(旧住宅金融公庫)を採用する場合は、フラット35(旧住宅金融公庫)の技術基準があり、この基準を守らなければ融資を受ける事が出来ません。 また、任意制度の住宅性能表示の基準は、公庫基準より少し細かく規定され、等級3と等級2の性能ランク分けを行なった内容になっています。 上記3の基準がありますが、建物の耐久性能については、住宅性能表示を行なわなくても、「住宅性能表示の等級3レベル」は当然確保するべきです。 また、フラット35の融資を受ける場合には、等級3を確保すれば、優良住宅取得支援制度(フラット35S)の優遇金利を受けることができます。 耐久性を確保
●部材に求められる強さ 建物の各構造部材には様々な力が作用し、それに応じて強度もいろいろな種類があります。構造部材として一般的に重要なものは、引張り強度・圧縮強度・曲げ強度・せん断強度の4種類です。 柱材は上階の荷重により材軸方向に強い圧縮力をうけるため、圧縮強度の高い部材を、また 梁材は、材軸の垂直方向から荷重を受けるために、曲げ強度の高い材料を選定することが望ましいです。 梁に必要な寸法はこちらを参照して下さい。 ●木材の強さについて 木材(無垢材)は、その樹種によって強さが異なり、また 同じ樹種でも育った環境や成熟度、製材の部位、乾燥度合いによっても強度の違いがあります。まったく同じ強度の木材はありません。 その弱点を補うために集成材が作られるようになりました。 1,無垢材の強さ 無垢材の強度は自然材によりバラツキがありますが、平成12年国土交通省告示第1452号で材種や等級によって
壁材(内装用)仕様/ 塗り壁 住宅メーカーや工務店が造る住宅に用いられる壁材は、主に洋室関係では壁紙(ビニールクロス)、和室関係では塗り壁(じゅらく塗りなど)が一般的に使われてきましたが、最近では、和室の壁もじゅらく風の壁紙を採用する場合の方が増えています。また、シックハウスの関係で、珪藻土塗り壁も人気が高いようです。 その他壁材として、インテリアイメージを上げるためにアクセントとして、内装用のタイルや石貼り、化粧合板などが使われています。 用途的には、システムキッチン前の壁には、以前はタイル貼りが主流でしたが、最近では、メンテナンスが簡単なキッチンパネル(化粧パネル)が使われるようになりました。また、クロゼットや収納関係の壁材は、洋室と同じ壁紙(ビニールクロス)、和室関係の押入れ、又は 物入れにはベニヤ(シナベニア若しくはラワンベニア)が用いられることが多いようです。尚、クロゼットや押入
住まいづくりの知識上手/建築基準法編(どれぐらいの規模の建物が建てられるか?) 家が建てられる最低敷地条件 ●幅4m以上の道路に2m以上、接した敷地でなければ家は建てられません。(接道義務) 道路に接していない敷地には建物は建てられません、又 道路があっても2m以上、接しなければ建物は建てられません。尚 道路の幅が4m未満の場合は、敷地面積は減りますが道路の中心から2m後退したラインを道路境界線(セットバック)とすれば家を建てることは可能です。もし、接道していない敷地の場合は、接道義務を果たすために必要な土地を借地する必要があります。 ※道路とは建築基準法で定められた道路をいう。 ●一つの敷地に二つ以上の建物は建てられません。(可分不可分の制限) 一つの敷地に親世帯と子供世帯の家を別々に建てる事は出来ません。その場合は敷地を分割して、各分割した敷地に対して接道義務や建ペイ率・容積率などの制
下地材仕様/ 合板、パネル、ボード等 クロスや化粧合板などの仕上材の下には、一般的には下地材が設けられています。 主に使われている下地材は、床関係では床の剛性を上げるために、厚み24mm 若しくは 28mmの構造用合板が使われ、剛床工法が主流となっています。 また、壁・天井関係は、火に強く断熱性能に優れている石膏ボード(プラスターボード)が主に使われています。 また、洗面脱衣室などのように、水掛かりになる箇所では耐水合板・耐水ボードをできるだけ使うようにしましょう。 合板とは、 合板とは、一般的「ベニヤ板」とも呼ばれ、木材を0.5~4mmに薄くむいた板(ラミナ)を木繊維を直行させながら積み重ね、接着剤で貼り合わせて1枚の板にしたものです。 合板には、大きく分けて仕上材として使う化粧合板(特殊合板)と、構造関係に使う構造用合板、下地材に使う普通合板、コンクリート工事に使うコンクリート型枠用合
建具仕様/ 室内建具(和室) 和室の室内建具は、洋室の建具と違い現場ごとに採寸して建具屋さんが作ります。 和室に設ける建具は、押入れや二間続きの和室に設ける襖、和室から廊下などの洋室に設ける戸襖、窓(外部のサッシ)の室内側に設ける障子などがあります。 和室建具の開閉形式は、片引き、若しくは引き違いなどの引き戸形式が基本です。 プラン上や構造関係で引き戸が設けられない場合や押入れで幅が1間より狭くなる場合には、開き形式の建具を設ける場合もあります。 尚、仏間には、観音開きの折戸 若しくは軸廻し形式の扉を設ける場合が一般的です。 室内建具の種類と特徴 ●襖 襖とは、日本独特の間仕切建具のことで、昔は「襖障子」と呼ばれていました。 現在では「襖」と「障子」は別のものと区別され、襖は部屋の間仕切や押入れなど、実用とインテリアを兼ねた建具として使われています。 襖は、襖紙・下貼り・引手・縁・骨などで
●24時間換気システムの特徴 24時間換気システムの種別と特徴 24時間換気の換気形式には大きく分けて下記の3タイプあります。 第一種換気(機械給気/機械排気) 第二種換気(機械給気/自然排気)・・・・・室内側が正圧になるので正圧換気とも言う。 第三種換気(自然給気/機械排気)・・・・・室内側が負圧になるので負圧換気とも言う。 一般的に住宅に用いられる換気形式は、第一種換気 若しくは第三種換気で、第二種換気は病院の手術室やクリーンルームに採用され、一般の住宅ではトイレ等の臭いが逆流する恐れがあるために用いられません。 第一種換気は、給気と排気が機械で行われることにより安定した計画換気が行えますが、第三種換気よりもイニシャルコスト及びランニングコストがかかります。 第三種換気は、給気口が自然給気となるため、機械排気口の位置関係や外部の風の方向等によって給気機能が低下する恐れがあり、第三種換気
Q値の求め方実例 実際に熱損失係数Q値を求めて見ます。 (1),延床面積を求める。 (2),気積を求める。 (3),各部位(壁・床・天井)の面積を求める。 (4),各部位の仕様に準じて熱貫流率K値を求める。 (5),換気による熱損失を求める。 (6),(1)~(5)の結果をまとめ総熱損失量を延床面積で割りQ値を算出する。 (1),延床面積を求める。
根太(ねだ)工法とは、床下地合板 厚み12㎜を受けるために、幅45mm高さ60mmの部材(根太)をピッチ303mm毎に設ける床組みです。(各業者によって根太のサイズ・ピッチの運用が異なります。) また、剛床(ごうゆか)工法とは別名根太レス工法とも言い、根太を設けず横からの水平力に抵抗させるために、厚みの厚い床下地合板(構造用合板厚み24mm以上)を用いた床組みです。詳しくは、剛床工法を参照下さい。 剛床工法は、根太工法に比べ施工性が良く、剛性が高いので火打ち梁を省く事ができ、最近では、剛床工法(根太レス工法)が主流となってきました。 尚、根太工法でも剛性を高め、火打ち梁を省く方法(根太工法による剛床対応)があり、フラット35(旧公庫基準)の仕様書で規定されていますが施工性が悪くお勧めできません。 火打ち梁とは、 木造で床組みや小屋組みの変形を防止するために設ける斜材で、1階の床に設けるもの
剛床工法とは、根太を設けず床下地合板の厚みを厚くして、直接梁材に留め付ける床組みで、根太工法に比べ地震や台風時に発生する水平力に対して強く、火打ち梁を省く事が出来ます。別名、根太レス工法とも言います。 剛床工法(根太レス工法)とする場合は下記の対応が必要です。 床下地合板の品質は、JASに適合する構造用合板で、厚みは24mm以上とします。 床下地合板は、その四周辺を床梁に直接乗せ、N 75釘で間隔 150mm以下で平打ちとして梁に留めつけます。 床下地合板に、実付きの構造用合板を用いる場合は、床梁に構造用合板の短辺方向の外周部に各1列、その間に1列以上になる様に、N 75釘を用いて150mm以下の間隔で平打ちとして固定させる。但し 床梁等の横架材の間隔が1m以下の場合だけです。
【5】柱 (建設省告示第1358号 第2項抜粋) 【1】に記載する(1)~(5)のいずれかの耐火被覆を設けた柱 若しくは下記1~4の構造に適合する柱。 1,柱の品質基準(建設省告示第1898号)に適合する木材を使用する。 (1)JAS基準に適合する集成材。 (2)国土大臣が基準強度を指定した集成材。 (3)国土大臣が基準強度を指定した無垢材。 2,火災時に耐力の低下を防止(建設省告示第1901号)できる構造としたもの。 3,構造計算により火災時に倒壊しない事を確かめた構造(建設省告示第1902号)。 4,建築物の内部へ炎が侵入しない構造(ファイアーストップの設置)。 【6】床 (建設省告示第1358号 第3項抜粋) 床の表面側と床の裏側部分及び直下の天井に下記の防火被覆を設け、建物内部へ炎が侵入しない構造(ファイアーストップ)のもの。
建物性能の基礎知識/耐震性能(耐震対策) わが国は頻繁に地震の起こる“地震大国”です。震災は災害の中でも予測がつきにくく、ひとたび大地震が起こるとその被害は甚大です。世界中を震撼させた阪神・淡路大地震では6,400人を越える尊い命が損なわれましたが、その犠牲者の実に8割以上が家屋の倒壊等による圧死が原因でした。 その多くは古い建物もの(新耐震設計基準を盛り込んだ建築基準適用以前のもの-昭和56年以前の建物)と、新旧を問わず耐力壁が少ないなど耐震性に不備なものであったといわれています。 つまり、新耐震以後の木造住宅、住宅金融公庫の融資を受けた住宅については、比較的に被害が少なかったという調査結果が報告されています。 阪神・淡路大震災から10年がたちました。昨年には新潟中越地震も発生、地震による災害の恐ろしさが改めて思い起こされます。 耐震性能の基礎知識 ●建物にかかる力とは? 建物には常に荷
建築主のための住まいづくりチェックシート 施主検査(建物引渡し検査) 施工チェックシートはこちらへ ● 施主検査(建物引渡し検査) 建物が契約・設計・打合せ通りの仕様・施工・性能に出来上がっているか、また、施工不良がないか、建築主が最終段階でチェックを行い建物の引渡しとなります。 建築会社は施主の検査を受ける前に、自主検査として事前にチェックを行い、手直し・補修工事を行った上で、施主の引渡し検査を依頼することが一般的ですが、レベルの低い建築会社は自主検査を行わず、言われてから手直するのが現状です。 施主引渡し検査では、保証内容にもよりますが、仕上材の傷や凹み、建具の建付けなど、クレームの発生が建物引渡しの前後により対応も大きく変わりますので入念にチェックし、問題が有る場合は必ず手直しを受けてから建物を受領するようにしましょう。 手直し工事を残したまま、建物を受領する場合は、残・ダメ工事の内
建築主の捺印(認印)が必要です。 建築主に黙って認印を購入の上、対応している依頼先が多いようです。事前に印鑑対応の承認と誓約書等の特別に提出する書類関係は、必ず建築主に説明の上、捺印するように依頼先に要請して下さい。 別途、建築主が確認申請の提出・受領等の業務を代理者に委任した旨の委任状が必要です。委任状にも当然、建築主の押印(認印)が必要です。 住宅メーカーや設計施工の工務店に依頼する場合は、設計者・工事監理者・工事施工者が同一名義となります。 設計者と代理者は同一名義人が一般的ですが、確認申請を専門に対応する設計事務所に外注する場合は代願の設計事務所名が記載されます。 一級建築士は大臣登録、二級建築士は知事登録となります。 建築士事務所登録は知事登録で、( )内の文字(イ・ロ・ハ・ニ~)が後方の程、経歴の長い設計事務所です。 業者登録で、営業所の所在地が他の都道府県にまたがる場合は大臣
※上記以外に建築基準法で定められた項目はありますがチェックされません。当然確認申請でチェックされない内容は、役所や民間検査機関の中間検査や完了検査で施工チェックは行われません。 ◆ 確認申請書に必要な図面等 特定行政庁(市役所等-建築課)、若しくは民間確認検査機関へ提出する確認申請には、申請書と構造設計の手法により下記の図面・資料が必要です。 <<仕様規定による構造設計の対応>> 配置図 求積図 各階平面図 立面図 断面図※1 矩計図(かなばかりず)※2 壁量計算書・耐力壁バランス検討書(4分割法若しくは偏心率)※3 金物選定検討書(N値計算書)※4・構造金物配置図※5 基礎伏図 ※1 矩計図を添付する場合は断面図は不要でも可。 ※2 矩計図は公庫を使用しない場合には不要です。 ※3 四分割法 若しくは偏心率にて耐力壁のバランスを検討した資料。 ※4 柱頭・柱脚金物の選定資料。仕様規定は不
高齢者等の利用を想定する玄関、トイレ、浴室、脱衣室、洗面所、寝室、食事室及び寝室がある階にあるバルコニー、高齢者等の寝室がある階にある全ての居室並びにこれを結ぶ経路をいい、これらの各室及び当該経路が2以上ある場合にあっては、高齢者が主に使用するものとする。 ●バリアフリー基準のポイント a)部屋の配置 高齢者 若しくは将来の高齢者の寝室となる部屋と、高齢者等の利用を想定する玄関、トイレ、浴室、脱衣室、洗面所、食事室が同一の階に設けることが望ましい。 尚、ホームエレベーターを設けることで、上下階への移動は可能となり、主たる寝室と他の日常生活空間は同一階に配置しなくても支障はないが、トイレのみは同一階に配置することが必要です。 この場合のホームエレベーターの出入り口の幅は750mm(通路から直進で入ることができる場合は650mm)以上あること。 b)床の段差 床には、段差を設けない方が安全であ
外壁材仕様/ 吹付タイル、スタッコ、リシン 吹付工事 外壁仕上には、大きく分けてモルタルなどの湿式工法の外壁下地材の上に、吹付タイル、リシン、スタッコなどを吹付る吹付工事方法と、サイディングなどの乾式工法にわかれます。また、外壁にタイルを採用する場合も、モルタル下地の上に貼り付ける湿式工法とタイルを引掛けて貼る乾式工法とがあります。 乾式工法の外壁は、工事の工程が少なく工期短縮が図れ、基本的にはコストダウンにもつながります。 吹付工事とは 吹付タイルやリシン、スタッコなどの仕上材をコンプレッサーにて、外壁仕上げの下地面に吹き付けて仕上る工事です。 ●吹付タイルとは 複層仕上げ材で、主に外装用として使います。コンクリートやモルタルなどの湿式工法下地に、下塗りをして、主材のベースを吹き付けてから、模様吹きの上塗りをして、3段階の工程を経て陶磁器質タイルの風合いがあります。 仕上げは、ローラーや
木造軸組み工法での壁の納め方には、大壁仕様と真壁仕様の2タイプの納め方があります。 洋室関係は、構造材の柱が見えない様に、壁を柱の外側で仕上る大壁仕様、また、和室は柱の内側で仕上る真壁仕様が基本です。 この真壁仕様は、日本古来の壁の納まりで現在まで受け継がれています。早く言えば、大壁仕様は西洋、真壁仕様は日本の壁の納まりです。 和室の真壁仕様は、構造材の柱が見えてきますので、木材の節や割れが有ると見苦しい状態になります。そこで、和室の柱には、見てくれの良い化粧された構造柱を使うようにします。構造材の仕様が無垢材ならば、柱が見える面には、節が無い無節の柱 若しくは 上小節の柱を向けて対応します。 また、柱が集成材ならば、化粧ばり構造用集成材を採用して見栄えを考慮します。 しかし、最近の和室の壁にも、工期短縮や施工の簡素化 及びローコスト化が進み乾式工法が採用され、従前の塗り壁仕上げからクロス
塗装(塗料) 仕様 塗装を行なう目的は、物の表面に塗装することにより丈夫な皮膜を造り、建物や塗装面を「保護」することと、色や艶をつけて塗装面を「美装」することが主な役目です。 特に建築では、外部廻りに用いる木材や鋼材は、塗装を行なっていないと腐ってきたり、錆などが発生して劣化が早期に始まり、建物の耐久性が著しく低下します。 また、ただ単に物の「保護」と「美装」以外に、物の表面機能をいろいろと変えることにより、「特殊な機能」を持たせる塗装もあります。その代表的な塗装が、「さび止めペイント」や「防火塗料」、「防カビ塗料」、「耐薬品塗料」、「船底塗料」などがあります。 塗料の成分と構成 塗料の主成分は、大きく分けて「樹脂類」、「溶剤」、「顔料」の3つで、次ぎのように構成されています。 樹脂類は、塗料皮膜の性能を決定づける最も重要な成分で、「植物油脂」、「天然樹脂」、「合成樹脂」、「セルロース(繊
●スウェーデン式サウンディングによるN値・地耐力換算表 地盤調査-スウェーデン式サウンディングの回転数により、地盤の強さN値を算出し、N値より建物を支える地盤の地耐力を求め基礎の設計を行います。 平成12年国土交通省告示第1347号に規定する基礎の運用、布基礎で問題はないか?ベタ基礎が必要か?又は地盤補強が必要かの判断に地盤の地耐力(支持力)が規定され、基礎運用の重要な基準値として扱われています。 下記地耐力の数値はt/m2で記載していますので、告示との対比ではSI単位(国際単位)に換算して対比してください。 記載数値に9.81を乗じた値・・・・・・1t/m2=9.81kN/m2 20kN/m2未満・・・・・・2.03t/m2未満 20kN/m2~30kN/m2・・・・・・2.03t/m2~3.06t/m2 50kN/m2以上・・・・・・5.09t/m2以上 ●地盤補強判定の目安 地盤調査
基礎に使用されるコンクリートは、JIS A 5380(レディーミクストコンクリート)に規定されたポルトランドセメントとし、JIS認定工場(生コンクリートプラント工場)で製造された生コンクリート、設計強度は24N/mm2以上とする。コンクリート打設時の気温が2℃~10℃未満の場合は27N/mm2にコンクリート強度の補正を行なう。 スランプは18cmとする。 ※スランプとは、コンクリートの軟度を表す数値です。数値が大きい程軟らかく施工性が良くなるがコンクリート強度の低下を招く。現場にてコンクリートの4週強度確認のテストピース採取とスランプ試験が通常行なわれる。 ●コンクリートの養生期間は? コンクリート打込み終了後、型枠を早期に外すとコンクリートの強度が確保できないため、十分に養生する必要があります。目安としてコンクリート打ち込み終了から28日間の平均気温が15℃以上の場合は中3日、5℃以上の
建物性能の基礎知識/断熱性能(省エネ対策) 住宅では、断熱性能や気密性を数値化することで、快適な住まいの目安とされています。 Q値とK値が断熱性能を、C値が気密性能を表します。各値とも数値の低いほうが断熱性能に優れており、平成11年3月、国土交通省・経済産業省告示の「次世代省エネルギー基準」にて、各地域ごとに数値が定められています。 これらの数値を比較することで住宅の断熱性能を判断することができます。 【 省エネルギー法の経緯 】 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の一部改正により、平成21年4月1日(2009年)より気密性能に関する基準が削除されており、その分断熱材の室内側における防湿層の設置基準が新たに設けられました。 平成25年(2013年)建築物全体の省エネルギー性能をよりわかりやすく把握できる基準とするために、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」が改正され、「一次エネル
朝早く、車の走行音により安眠が妨げられたり、夜、隣室のテレビの音が気になることがありませんか。 快適な生活をするためには不愉快な音があっては困ります。 不愉快な音とは、落ち着いた雰囲気が欲しい部屋や静けさが望まれる時間に聞える騒音のこと。 このために、住まいの構造やプランには音に対する十分な配慮が必要です。 音に関する基礎知識 ●音の性質と単位 「音」とは、音源から発したエネルギーが空気中に振動(音波)となって伝わること。 この音波が、人間の耳に入り鼓動を振動させ、それが神経により脳に通じて知覚されます。 音の波が1秒間に何回上下するかを数値にしたものを「周波数」といい、Hz(ヘルツ)で表します。 人間の耳にに聞える周波数の範囲は、約20Hz~2kHz。 周波数の少ない音は低音、多い音は高音となり、また 周波数が2倍になると1オクターブ高い音になります。 音の強さや大きさは音波の振幅に関係
住まいづくりで重要なポイントの工事請負契約に、添付される契約約款の内容について問題はありませんか?トラブルが起こってからでは遅すぎます。「建築条件付き物件」や「設計・施工」で依頼する場合で、当事務所が推奨する、住宅業界の実情に即した建築工事請負契約約款の配布サービスを行っております。詳しくは、「工事請負契約約款(推奨版)販売のご案内」をご覧下さい。
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