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ノーベル賞
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1、声明の趣旨 2007年2月27日、最高裁第三小法廷は、「君が代」ピアノ伴奏を拒否した東京都の小学校教員に対する戒告処分について、思想・良心の自由を保障する憲法19条に反しないと判断した。本件は、1999年4月、都内の公立小学校校長が、音楽専科の教員である上告人に入学式で「君が代」ピアノ伴奏を行うことを内容とする職務命令を発令したが、上告人がこれを拒否したため、東京都教育委員会が職務命令違反を理由とする戒告処分を下した事件である。 本件判決は、思想・良心の自由という重要な憲法問題が問われていたにもかかわらず、結論だけではなく、理論構成においても不十分なものと言わざるを得ない。この声明は、本件判決を憲法論の観点から批判すると同時に、卒入学式における「日の丸」「君が代」強制に反対するものである。 2、判決の問題点 多数意見は、上告人の「君が代」に関する考えは、「歴史観ないし世界観及びこれに由
※[Web管理人より] 以下の文章は、『月刊憲法運動』328号(2004年2月)に掲載された文章の転載です。引用等をしていただく場合には、このwebからではなく、『月刊憲法運動』から行ってください。 はじめに 日本国憲法は、第96条で憲法改正の手続を定めています。これは二段構えになっています。第一段階は、衆議院、参議院それぞれの総議員の三分の二以上の賛成で「憲法改正案」を発議する。第二段階は、その改正案を国民投票にかけてその過半数の賛成を得る。こういうことを経て憲法改正の公布となります。日本国憲法を改正するためにはこの手続を経なければなりません。石原東京都知事などは、その憲法敵視観から、こういう手続を経ずに国会が日本国憲法を過半数で否決すればいい、ということまで言っていますが、これは憲法を無視していて論外です。 その改正手続についての法案を国会に提出する動きと関連することですが、現在、衆参
日本国憲法の基本原理を擁護し、発展させる立場から憲法研究者が発言し、市民運動との交流を図るページです。
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