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コーヒー沼
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■基本手当の受給要件が変わります。 一般被保険者と短時間労働被保険者の区分を一本化し、原則として離職前2年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上必要となります。 ただし、倒産・解雇等により離職された方(特定受給資格者)については、離職前1年間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上あれば、受給要件を満たします。 いずれも、平成19年10月1日以降に離職された方が対象となります。 ■育児休業給付の育児休業者職場復帰金の支給率が変わります。 平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金に係る育児休業を開始された方については、育児休業者職場復帰金の支給額が、休業開始前の賃金月額の20%相当額となります。 ■教育訓練給付の支給率と受給要件が変わります。
病棟または透析室での看護助手業務・透析患者の移送、資材準備・器具の洗浄・ベッドメイキング・食事の配膳・入浴やトイレの介助 等
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