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夏の料理
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インターネットに掲示するにあたって 1992年に活字にした「戸籍制度」というこの論文は、「嫡出推定・否認制度の将来」以上に古い論文であるが、日本家族法理解のためには必須の情報であると考えるので、インターネットに掲示することにした。いわゆる「300日」問題が生じたのも、戸籍制度故であって、民法の嫡出推定制度の問題ではない。 日本の戸籍制度がどれほど特異な制度であるのかは、それが存在する社会の中に長年暮らしている我々には実感できない。これほどに完璧に国民の身分を把握できる制度を作り上げ、また公開原則の下で運営してきたことが、日本人の生活にとってどれほど大きな意味を持ったのか、はかりしれないものがある。 平成19年5月11日法律第35号によって戸籍法の公開原則は、従来より大幅に制限されることとなった。待たれていた必要な改正であったが、最終的な改正は、私の希望していた水準よりはかなり後退した制限と
インターネットに掲示するにあたって 以下の論文は、旧厚生省の「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療のあり方についての報告書」が公表される前に執筆したものである。従って、この報告書を前提としていない。報告書が公表された現在では、この論文執筆当時に考えていた、現行法の解釈によって親子関係を保護しうるという予測は、甘かったと反省している。報告書の親子法への要求は、鑑定によって親子関係が明らかになることを前提として、人工生殖を受けたことをセンターに登録済みの人工生殖子のみを親子関係の否定から保護するように読めるからである。報告書の示唆する親子法では、子の出自を知らされない権利が守られないばかりか、実際には、人工生殖子を身分剥奪の危険から守ることもできないであろう。人工生殖を受ける親希望者は、センターへの登録を潜脱すべく努力するであろうし、その潜脱の結果、被害を受けるのは、生まれた人工生殖子であ
一部業績の内容掲載 「戸籍制度」 ジュリスト1000号163-171頁(1992年) 「嫡出推定・否認制度の将来」 ジュリスト1059号115-122頁(1995年) 「相続財産の取引安全における『相続と登記』判例と表見理論」 トラスト60研究叢書『信託と信託法の広がり』195-219頁(2005年) 「信託法改正要綱試案に対するパブリックコメント」(2005年8月提出) 「死者の凍結精子を用いた生殖補助医療により誕生した子からの死後認知請求を認めた事例」高松高裁平成16年7月16日判決評釈」 判例タイムズ1169号98-105頁(2005年) 「人工生殖における民法と子どもの権利」 湯沢雍彦・宇津木伸編『人の法と医の倫理』信山社201-231頁(2004年) 「夫婦の氏」 戸籍時報428号6-23頁(1993年) 「不妊症治療に関連した親子関係の法律」 ペリネイタルケア2001年新春増刊
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