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2022年8月2日 消費者信用の部屋 社会正義を標榜する弁護士に求められるものは何か?これでいいのか、ふづき法律事務所の債務整理の弁護士費用 2021年11月29日 由利弁護士の日記 ストーカー規制法の書面警告を受けた職員に、なんの懲罰も課さず、再犯防止措置もとらずに雇い続けるヤマト運輸株式会社の責任!! 2019年9月25日 食の安全 TPPによって変えられた安全基準 を追加 2019年9月17日 食の安全 日本は大丈夫?食の安全1 を追加 私のライフワークは、消費者信用問題です。私が直面した、あるいは、直面する消費者問題をできる限り、詳細に紹介し、少しでも多くの人に知ってもらい、消費者信用問題の解決に力を貸してほしいと思い、「消費者信用の部屋」を作りました。 ※「武富士の部屋」復活 2010年11月09日 ※「大和証券の部屋」開設 2010年11月08日 ※「サラ金・ヤミ金・商工ローン
「日本公証人連合会から全国銀行協会宛の『公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望』について」と題する論文が、判例タイムズ№1163号(2005年1月1日)92頁以下に掲載されている。 筆者は、元日本興行銀行惨事 木内是壽氏である。 出だしは、次のような記載から始まる。 日本公証人連合会は、全国銀行協会宛に平成15年2月17日付けで、公正証書遺言により指定された遺言執行者への預金払い戻しを認めることの要望書「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出し、全国銀行協会が回答書を出している。 要望書の要旨は、公正証書遺言で指定された遺言執行者からの預金払戻しの請求に対し、依然として共同相続人全員の同意書等の提出を求める銀行があり、このような取り扱いは、遺言制度の趣旨を没却するものとの批判も免れないとし、その理由として次の4項目を掲げる。 公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり
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