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賃金未払いや解雇など職場でのトラブルが起こった場合、相談先としてまず思いつくのが労働基準監督署(以下、労基署)です。労基署には相談コーナーがあり各種の労働トラブルについて相談に応じてくれますが、通常相談に行っただけでは労基署は動いてくれません。 相談に行ったら、あなたの持ち込んだ証拠や言い分を聞いて会社が労働基準法に違反しているかどうか、解決するためにはどうしたらよいかをアドバイスしてくれますから、まず自分で会社と交渉したり内容証明を送ったりします。 それでも、会社が誠意ある対応をしてくれない場合に申告という手続をします。申告が受理されれば、労働基準監督官が会社に対し立ち入り検査をしたり、書類の提出を求めたり、使用者を呼び出して話を聞くなどして労働基準法違反の事実があれば会社に対して是正勧告を出します。勧告を無視する使用者に対しては刑事上の手続により送検する場合もあります。 申告の手続は
賃金未払いは違法行為です 会社を退職したが、給料を払ってくれない。あるいは、会社の業績が思わしくなく給料が遅れがちになるということがよくあります。また、何十時間も残業しているのに残業手当の全部又は一部しか支給されないことも少なくありません。しかし、これは明らかに違法行為です。断固として支払を請求しましょう。 労働基準法第11条では、賃金について次のように規定されています。 「賃金とは、賃金、給料、手当て、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 また、第24条では賃金の支払について5つの原則を定めています。これを賃金支払の5原則といいます。 賃金支払の五原則 1 通貨払の原則 賃金は、通貨(貨幣)で支払わなければなりません。 (例外)法令に別段の定めがある場合、または労働協約に別段の定めがある場合には、現物給付すなわち商品などの品物
たとえば、3月31日をもって解雇をする場合に、3月12日に解雇予告をした場合、起算日は3月13日となります。したがって、解雇日までの日数は19日となり、解雇予告手当の額は平均賃金の11日分となります。 (平均賃金についてはこちら) 即時解雇を告げられたにもかかわらず、解雇予告手当が支払われない場合は、まず、内容証明で請求しましょう。(内容証明は、行政書士の名前が入っているとより効果的です) ただし、次に該当する者は解雇予告制度は適用されません。(適用除外) 1. 日々雇入れられる人。(1ヶ月を超えて引き続き使用されている者を除く) 2. 2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用 される者を除く) 3. 季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて 引き続き使用される者を除く) 4. 試の試用期間中の者(14日を超えて引き続き
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